国際社会(2014年9月25日)人種差別撤廃委員会の総括所見(第7~9回)[CERD/C/JPN/CO/7-9]

人種差別撤廃委員会の総括所見(第7~9回)[CERD/C/JPN/CO/7-9](仮訳)[PDF](外部リンク:外務省)/原文英語(外部リンク:OHCHR)

発信者:人種差別撤廃委員会

日付:2014年9月25日

参考:声明/提言等セクショントップ (jlnr.jp)

▽ 抜粋

    難民及び庇護希望者
    
    23.委員会は,職場,学校において,また公的機関及び地域社会との関係において,人種差別に直面した難民及び庇護希望者,とりわけ非アジア人及びアフリカ人がいるとの報告について懸念する。委員会は,長期にわたる庇護希望者の収容及び収容施設における不適切な状況について懸念する。委員会は,国籍法が無国籍の防止及び削減のための規定を有することに留意するものの,締約国が,無国籍者のための認定手続を未だ設置していないことを懸念する。委員会はまた,在留許可のない無国籍者が,無期限の退去強制前の収容に直面しているおり,さらに人権侵害の危険にさらされている人々がいることを懸念する(第5条)。
    
    難民及び避難民に関する一般的勧告22(1996年)に照らし,またアフリカ系の人々に対する差別に関する一般的勧告34(2011年)に留意し,委員会は締約国が以下のことのための措置をとるよう勧告する。
    
    (a)難民及び庇護希望者に関する,地域自治体や地域社会の間の非差別及び理解を促進すること。
    
    (b)庇護希望者の収容が最後の手段としてのみ,かつ可能な限り最短の期間で用いられることを保証すること。締約国は,その法に規定されるように,収容の代替措置を優先すべきである。
    
    (c)無国籍者の確認及び保護を適切に確保するため,無国籍者の認定手続を設置すること。
    
    締約国はまた,1954年の無国籍者の地位に関する条約及び1961年の無国籍の削減に関する条約への加入を検討すべきである。

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