国際機関(2008年12月18日)自由権規約委員会の総括所見(第5回)[CCPR/C/JPN/CO/5]

自由権規約委員会の総括所見[CCPR/C/JPN/CO/5](仮訳)[PDF](外部リンク:外務省)/原文英語[PDF]

発信者:自由権規約委員会

日付:2008年12月18日

参考:声明/提言等セクショントップ (jlnr.jp)

▽ 抜粋

    25.委員会は、2006年の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(以下、改正入管法)が、庇護申請者を拷問の危険のある国へ送還することを明示的に禁止していないこと、申請数に比べて庇護申請者の認定率が低いままであること、難民認定手続にしばしば相当な遅延があり、その期間に申請者は働くことができず、社会的な支援が限定されていることを、懸念をもって留意する。また、法務大臣に助言する難民参与員は独立して任命されておらず、拘束力のある決定を出す権限がないことから、法務大臣に対する難民不認定処分に関する不服申立てをしうるとしても、独立した審査ではないことを懸念する。最後に、拒否された庇護申請者が、退去強制令書の執行を延期する申請への否定的な決定につき不服申立てを行える前に送還されたとの報告事例を懸念する。(第7条及び第13条)

    締約国は、庇護申請者を拷問や他の虐待の危険のある国へ送還することを明示的に禁止するため、出入国管理及び難民認定法を改正することを検討し、また、全ての庇護申請者に対し、弁護士、法的扶助、通訳、全ての手続期間中におけ る適切な国による社会的支援又は雇用にアクセスする機会を確保すべきであ る。法務大臣によって「テロリストの可能性がある」と思われた申請者をも対象とする完全に独立した不服申立機関を設立すべきであり、拒否された申請者が、庇護申請への否定的な決定につき不服申立てを行う前であって行政手続の結論が出た後直ちに送還されないようにすべきである。

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