入管資料(2024年3月26日)入管庁「令和5年における難民認定者数等について」

令和5年における難民認定者数等について(外部リンク:入管庁ウェブ

日付:2024年3月26日

作成:出入国在留管理庁


法務省入管_報道発表_難民認定-R05_20240326 [HTML][PDF]

令和5年における難民認定者数等について

      • 難民認定申請者数は13,823人で、前年に比べ10,051人(約266%)増加。また、難民の認定をしない処分に対する審査請求数は5,247人で、前年に比べ786人(約18%)増加。
      • 補完的保護対象者認定申請者数は678人。また、補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求数は0人。(注1)
      • 難民認定手続、補完的保護対象者認定手続及び審査請求(以下「難民認定等手続」という。)の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,310人。その内訳は、難民と認定した外国人が303人、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した外国人が2人(注2)、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が1,005人。
    • 1 難民認定申請(一次審査(入管法61条の2第1項によるもの))
      (1)難民認定申請者数
       難民認定申請を行った外国人(以下「難民認定申請者」という。)は13,823人であり、前年に比べて10,051人(約266%)増加しました。
       このうち、約12%に当たる1,661人が、過去に難民認定申請を行ったことがある者となっています。
       難民認定申請者の国籍は87か国にわたり、主な国籍は、スリランカ、トルコ、パキスタン、インド、カンボジアとなっています。
      (2)処理の状況
       難民認定申請の処理数は8,184人であり、前年に比べて947人(約13%)増加しました。
       その内訳は、難民と認定した者289人、難民と認定しなかった者5,045人(このうち、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者2人(注2))、申請を取り下げた者等2,850人となっています。
    • 2 補完的保護対象者認定申請(一次審査(入管法第61条の2第2項によるもの(注1)))
      (1)補完的保護対象者認定申請者数
       補完的保護対象者認定申請を行った外国人(以下「補完的保護対象者認定申請者」という。)は678人でした。
       補完的保護対象者認定申請者の国籍は、6か国にわたり、主な国籍はウクライナとなっています。
      (2)処理の状況
       補完的保護対象者認定申請の処理数は0人でした。
    • 3 審査請求(注3)
      (1)難民の認定をしない処分に対する審査請求数
       難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求を行った外国人は5,247人であり、前年に比べて786人(約18%)増加しました。
       その国籍は52か国にわたり、主な国籍は、ミャンマー、トルコ、バングラデシュ、カンボジア、スリランカとなっています。
      (2)補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求数
       補完的保護対象者の認定をしない処分に不服があるとして審査請求を行った外国人は0人でした。
      (3)処理の状況
       難民の認定をしない処分に対する審査請求の処理数は3,459人であり、前年に比べて1,773人(約34%)減少しました。
       その内訳は、審査請求に「理由あり」とされた者14人、「理由なし」とされた者2,582人、審査請求を取り下げた者等863人となっています。
    • 4 難民認定者数、補完的保護対象者認定者数及び人道配慮による在留許可者数

       難民認定等手続の結果、我が国での在留を認めた者は1,310人となっています。そのうち、難民と認定した者は303人(一次審査での認定者289人と審査請求で「理由あり」とされた者14人の合計)、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者は2人(注2)、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は1,005人(一次審査978人と審査請求27人の合計)となっています。
      (注1)令和5年6月に成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)の一部施行により、補完的保護対象者の認定制度は、令和5年12月1日から開始されています。
      (注2)補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日以降、難民認定申請がされた場合には、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されます。また、補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日より前に難民認定申請がされた場合であっても、当該申請の処理が令和5年12月1日以降にされるときには、同様に、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されます。
      (注3)審査請求には異議申立てを含みます。

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