法務省入国管理局「平成20年における難民認定者数等について」(2009年1月30日) ※リンク切れ
平成20年に我が国において難民認定申請を行った者は1,599人であり,前年に比べ783人増加の過去最高となった。また,平成20年に難民として認定した者は57人(うち17人は異議申立手続における認定者)で,前年に比べ16人増加している。 なお,難民と認定しなかったものの,人道的な理由を配慮し特に在留を認めた者も過去最高の360人で,難民として認定した者を合わせた数(庇護数)は417人となった。 難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は1,599人であり,前年に比べ783人(約2倍)増加した。この申請者数は,我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最高である(これまでの最高は平成18年の954人)。 主な国籍別申請者数は,多い順に,ミャンマー979人,トルコ156人,スリランカが90人となっている。 難民認定申請の処理は918人であり,前年に比べ370人(約1.7倍)増加した。その内訳は,難民と認定した者(以下「認定者」という。)40人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)791人,申請を取り下げた者等87人となっている。 なお,認定者のうち,38人はミャンマー人であった。 (注)難民条約加入以降における難民認定申請数及び処理数の推移は別表1のとおりである。 難民の認定をしない処分(以下「不認定処分」という。)に対して異議の申立てをした者(以下「異議申立者」という。)は429人である。 異議申立者の主な国籍別内訳は,ミャンマー195人,トルコ84人,スリランカ39人であり,ミャンマー国籍の者が全体の約45パーセントを占めた。 なお,不認定処分に対する異議申立ての占める割合は約56パーセントである。 異議申立ての処理は351人で,その内訳は,異議の申立てに理由があるとされた者(認定者)が17人,理由がないとされた者(不認定者)が300人,異議の申立てを取り下げた者等が34人であった。 認定者の国籍は1人を除きミャンマーである。 なお,法務大臣は,異議申立てに対する決定に当たって,難民審査参与員の意見を聴かなければならないと出入国管理及び難民認定法に定められている。過去に法務大臣が難民審査参与員の意見(意見が分かれたものについては多数意見)と異なる処理をした例はない。 (注)難民条約加入以降における難民不認定に係る異議申立受理及び処理数の推移は別表2のとおりである。 難民と認定しなかったものの,人道的な理由を配慮し特に在留を認めた者(以下「人道配慮」という。(注1))は360人(注2)であり,過去最高となった。 人道配慮数に認定者数57人を加えた数(庇護数)417人が,我が国が実質的に庇護を与えた者で,うちミャンマーが382人で全体の約92パーセントを占めている。 (注1)「人道的な理由を配慮し特に在留を認めた者」とは,難民不認定処分を受けた者について,個々の事情により引き続き本邦での在留を認める決定を行った者である。 (注2)このうち,異議申立ての決定の際に人道配慮が認められた者は,45人である。 平成20年に仮滞在許可(注)の可否を判断した人数は656人であり,そのうち許可した者は57人,不許可とした者は599人である。 (注) 不法滞在者である難民認定申請中の者の法的地位の安定化を速やかに図るべく,在留資格未取得外国人から難民認定申請があった場合,一定の要件に該当する場合を除き,その者に仮に本邦に滞在することを許可する制度である。
報道発表資料
法務省入国管理局平成20年における難民認定者数等について
1 難民認定申請数及び処理数(一次審査)
(1) 難民認定申請数
(2) 処理数等
2 難民異議申立数及び処理数(二次審査)
(1) 異議申立数
(2) 処理数
3 庇護数
4 仮滞在許可制度の運用状況
添付資料
- 1 別表1「難民認定申請及び処理数の推移」[PDF]
- 2 別表2「難民不認定に係る異議申立受理及び処理数の推移」[PDF]