入管資料(2010年2月26日)法務省入管局「平成21年における難民認定者数等について」

法務省入国管理局「平成21年における難民認定者数等について」(2010年2月26日) ※リンク切れ

報道発表資料
平成22年2月26日
法務省入国管理局

平成21年における難民認定者数等について

平成21年に我が国において難民認定申請を行った者は1,388人であり,前年に比べ211人減少したものの,前年に引き続き高い水準で推移している。また,難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は1,156人であり,前年に比べ727人(約2.7倍)の大幅な増加となった。

難民として認定した者は30人(うち8人は異議申立手続における認定者)であり,難民と認定しなかったものの,人道的な理由を配慮し特に在留を認めた者は過去最高の501人に及び,両者を合わせた数(庇護数)は531人となった。

難民認定制度の運用に当たっては,適正かつ迅速な審査を推進するため,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等との連携を強化し,出身国情報や国際情勢に関する基礎資料の入手に努め,これらの情報・資料を踏まえつつ,申請者の個々の事情を考慮した上で,適正に判断することとしている。

1 難民認定申請数及び異議申立数

(1) 難民認定申請数

難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は1,388人であり,前年に比べ211人減少した(表・図1-①参照)。

ア 国籍

申請者の国籍は,47か国にわたり,主な国籍は,ミャンマー568人,スリランカ234人,トルコ94人,パキスタン92人,インド59人となっている。

イ 申請者の在留態様等

申請者の申請時における在留態様は,正規在留者が521人(約38%)で,不正規在留者は867人(約62%)となっている(表・図2参照)。

不正規在留者のうち,自ら出頭して申請した者は317人(約37%),収容令書又は退去強制令書が発付された後に申請を行った者は550人(約63%)となっている。

また,申請者の約2割に当たる324人が,過去に難民認定申請を行ったことがある者である。

(2) 異議申立数

難民の認定をしない処分(以下「不認定処分」という。)に対して異議の申立てを行った者(以下「異議申立者」という。)は1,156人であり,前年に比べ727人(約2.7倍)増加した(表・図1-②参照)。

異議申立者の国籍は,43か国にわたり,主な国籍は,ミャンマー632人,トルコ129人,スリランカ79人,パキスタン44人,イラン43人となっている。

2 処理の状況

(1) 難民認定申請(一次審査)の処理数

難民認定申請の処理は1,848人であり,前年に比べ930人(約2.0倍)増加した。その内訳は,難民と認定した者(以下「認定者」という。)22人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)1,703人,申請を取り下げた者等123人であった(表・図3-①参照)。

(2) 異議申立ての処理数

異議申立ての処理は308人で,その内訳は,異議の申立てに理由があるとされた者(認定者)8人,理由がないとされた者(不認定者)(注1)230人,異議申立てを取り下げた者等70人であった(表・図3-②参照)。

なお,法務大臣は,異議申立てに対する決定に当たって,難民審査参与員の意見を聴かなければならないと出入国管理及び難民認定法に定められている。過去に法務大臣が難民審査参与員の意見(意見が分かれたものについては多数意見)と異なる処理をした例はない。

(注1)理由がないとされた者には,異議申立期間を過ぎて異議申立てをした者を含む。

3 庇護数

難民と認定しなかったものの,人道的な理由を配慮し特に在留を認めた者(以下「人道配慮」という。)は501人であり,過去最高となった。

人道配慮数に認定者数30人を加えた数(庇護数)531人が,我が国が実質的に庇護を与えた者である(表・図4参照)。

認定者の国籍は,8か国にわたり,主な国籍は,ミャンマー18人,イラン及びアフガニスタンがそれぞれ3人となっている。

また,庇護を与えた者の国籍は,19か国にわたり,うちミャンマーが478人で全体の約90パーセントを占めている。

4 仮滞在許可制度の運用状況

平成21年における仮滞在許可(注2)者は72人で,前年に比べ15人増加した。

仮滞在の許可の可否を判断した人数は1,028人であるが,許可対象とならなかった者について,その主な理由は,

○本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から6か月を経過した後に難民認定申請をしたこと

…796人

○既に退去強制令書の発付を受けていたこと…476人

である(注3)。

(注2)「仮滞在許可」とは,不法滞在者である難民認定申請中の者の法的地位の安定化を速やかに図ることを目的として,これら不法滞在者を始めとする在留資格未取得外国人から難民認定申請があった場合,出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項に定める要件に該当する場合を除き,その者に仮に本邦に滞在することを許可する制度である。

(注3)1人の申請者について許可しなかった理由が複数ある場合は,そのすべてを計上している。

添付資料

1 表1・図1「難民認定申請数の推移」及び「異議申立数の推移」
2 表2・図2「難民認定申請者の申請時の在留状況」
3 表3・図3「難民認定申請の処理数の推移」及び「異議申立ての処理数の推移」
4 表4・図4「庇護数の推移」

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