入管資料(2025年3月14日)入管庁「令和5年改正入管法の運用状況について」

令和5年改正入管法の運用状況について(外部リンク:入管庁ウェブ

日付:2025年3月14日

作成:出入国在留管理庁


法務省入管_入管法違反_R06-通年_20250314_2_改正入管法の運用状況[PDF・99KB]

令和5年改正入管法の運用状況について

 令和5年に成立し、公布された改正入管法において新たに規定された送還停止効の例外規定、自発的な帰国を促すための措置、収容に代わる監理措置等について、施行日である令和6年6月10日から同年12月末までの運用状況に関し、集計を行いました。

1 被送還者(人)
(1)国籍・地域別

総数 4,371 (3,487)
ベトナム 1,807 (1,566)
タイ 528 (246)
436 (334)
インドネシア 383 (325)
カンボジア  201 (160)
フィリピン 183 (105)
スリランカ 168 (157)
ウズベキスタン 96 (95)
94 (88)
ネパール 92 (78)
その他 383 (333)

(注)( )内は、男性で内数である。

(2)送還方法別

4,371
自費出国 3,837
国費送還(護送官なし) 345
国費送還(護送官あり) 155
34

(注1)「国費送還(護送官なし)」は、日本政府が被送還者の帰国費用の全部又は一部を負担し、護送官を付さずに送還したものである(帰国意思はあるものの、帰国費用を調達できない者)。
(注2)「国費送還(護送官あり)」は、日本政府が被送還者及び護送官の渡航費用の全部を負担して送還したものである。
(注3)「その他」は、「入管法第59条による送還(運送業者の責任と費用による送還)をした者」、「国際受刑者移送法に基づき出国したものであって、出国時に退去強制令書の発付を受けていた者」及び「被送還者の本国政府等の費用負担による送還をした者」の数値である。

2 送還停止効の例外(人)
(1)3回目以降の難民等認定申請者(第1号)

適用して送還を実施 17
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したため、送還計画を中止 1

(2)無期若しくは3年以上の実刑判決を受けた者等(第2号)

適用して送還を実施 2

3 在留特別許可(件)※速報値

申請 2,016
許可 463
不許可 371
終止 46
未処理 1,136

4 出国命令(件)※速報値

出国命令書の交付 5,901

(注)入管法第24 条の3第1号イ(違反調査の開始前に速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること)によるもの及び同号ロ(違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと)によるものの双方を含む。

5 上陸拒否期間の短縮決定(件)※速報値

申請 199
決定 153
非決定 41
終止 1
未処理 4

6 監理措置決定(件)※速報値

  退去強制令書発付前 退去強制令書発付後
監理措置決定 647 476
通知による監理措置決定 612 298
申請受理件数 113 374
許可(申請による監理措置決) 35 172
不許可 10 82
終止 43 25
未処理 25 95
職権による監理措置決定 0 6

(注)「通知」とは、入管法第39条第1項の通知(退去強制令書発付前)又は同法
第52条第7項の通知(退去強制令書発付後)をいう。

7 3か月ごとの収容の見直しに基づく報告(件)※速報値

3か月ごとの収容の見直しに基づく報告を受けた件数 
128
出入国在留管理庁長官が監理措置決定をすべきことを命じた件数 10

(注1)「3か月ごとの収容の見直しに基づく報告を受けた件数」とは、被退去強制者の収容期間が継続して三月に達した場合において、入管法第52条の8第3項後段に基づき、出入国在留管理庁長官が、主任審査官から監理措置決定をしない旨の報告を受けた件数をいう。
(注2)「出入国在留管理庁長官が監理措置決定をすべきことを命じた件数」とは、同法第52条の8第4項に基づき、出入国在留管理庁長官が、監理措置決定をすべきことを主任審査官に命じた件数をいう。

8 仮放免許可(件)※速報値

  収容令書によるもの 退去強制令書によるもの
申請等 54 176
許可 42 85
不許可 6 75
終止 5 10
未処理 1 6

(注)「申請等」は、申請のほか、職権により仮放免を許可した件数を含む。

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