法相会見(2023年9月1日)大阪入管の常勤医師

法務大臣閣議後記者会見の概要 令和5年9月1日(金)(外部リンク:法務省ウェブ


大阪入管の常勤医師に関する質疑について 

【記者】
 昨日、大阪の酩酊医師に対する処分が出たわけですけれども、これですね、こういうことで出されたわけですけれども、この件については、酩酊して診療したというだけではなくて、国会でも内部の告発として色々な情報が出ておりまして、誤って処方したとか、それから収容者に対して罵詈雑言を吐いていたとか、そういう色々な経緯があると思うんですけれども、これはウィシュマさんのときほどではないですけれども、やはりきちんとどういうことをこの医師がやったのかということを報告されてしかるべきだと思うんですけれども、そういうことはお考えになるのかどうか。実際どういうことをこの人がやってきたのかということですね。それから、処分ですけれども、1か月の停職ということですけれども、これ、公務員の懲戒に関する指針というものがありまして、この処分、停職で良いのかどうかというですね。これはずばり、ガイドラインにはずばりこれに相当するあれはないんですけれども、例えば飲酒運転であれば、免職か停職ということになっているわけなんですね。この人の場合は、飲酒運転というよりももっと重いと思うんですね、実際には。診療をやっている最中に、自分の仕事をしている、公務をしているときに飲酒をして、収容者の命を危険にさらしていたということですね。実際にそういうことで言いますと、より重いのではないかと思われるという見方もあると思うんですけれども、1か月の停職で良いのか。つまり、停職であれば、本人は辞職したということですけれども、辞職しなければ1か月後にまた業務を再開していたわけですよね。この人はですね。そんな人に診てもらいたいと思わないと思うんですよね、収容している人はですね。そんなことがあって。こういうことで良いのかということですね。その2点、お伺いしたいのですが、よろしくお願いします。

【大臣】
 まず、私の本件受け止めですけれども、御指摘のとおり、大阪(出入国在留管理)局に勤務していた常勤医師が、本年1月20日に酒気を帯びた状態で勤務に臨んだことなどについて、本年8月31日、大阪(出入国在留管理)局は、「停職1月」の懲戒処分として、同医師は同日付けで辞職したということです。収容施設において、被収容者に対して適切な医療を提供することは、私は国の責務であるというところまで考えております。今回、そのような責務に係る業務を担う常勤医師が非違行為に及んだことは、私は重く受け止めたいというふうに考えています。本件を踏まえて、まず医師の採用に関しては、より慎重にその資質を見極める必要などがあったのではないかと私は考えておりまして、私から入管庁に対しては、今回の事案の反省を踏まえ、医師の採用及び業務管理の在り方等の改善を図るよう指示したということであります。
 それから、職務中に飲酒したという点についてお話がありましたが、私のところに来ている報告としては、少なくとも、医師が職務中に飲酒したことを直接的に裏付ける資料等は見当たらなかったというふうに報告を受けています。ただ、これ以上の詳細な事実関係については、今後訴訟になる可能性が、私はかなりあると思っていますので、こうだったああだったというお答えは差し控えなければならないと思っています。
 最後に、量定について御質問がありました。本件では、人事院が定めた懲戒処分の指針も念頭に、各事案の内容等諸般の事情を踏まえ、「停職1月」という量定を決したものであります。私も、別の役所でこういう処分を行う大臣官房秘書課で勤務をしておりましたけれども、この停職処分というものは、国家公務員法上に定める懲戒処分のうち免職に次ぐ重い処分だろうと、私は思っているところであります。


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