自由権規約委員会の総括所見[CCPR/C/JPN/CO/6](仮訳)[PDF]/原文英語[PDF]
発信者:自由権規約委員会
日付:2014年7月24日
C.主な懸念事項及び勧告 過去の総括所見 5. 委員会は、日本の第4回及び第5回定期報告の審査後に出された勧告の多くが実行されていないことに懸念を表する。 日本は、過去の総括所見に加えて、今回の委員会によって採択された勧告についても実行するべきである。 国内裁判所における人権規約上の人権の適用性について 6. 政府によって批准された条約は国内法上の効果があることについて言及してきたにもかかわらず、裁判所によって条約上保障された権利が裁判所によって適用されたのが限定的であることにつき、委員会は懸念を表する(規約2条)。 委員会は、過去の勧告(CCPR/JPN/CO/5、第7項)を繰り返し述べるとともに、条約の適用及び解釈が下級審を含む全てのレベルの法律家、裁判官、検察官の専門的研修として形づけることを確実に行うことを政府に要請する。政府はまた、条約で保障された権利を侵害された場合の効果的な救済手段を保障すべきである。政府は、個人通報手続を規定する選択議定書への加盟を検討すべきである。 [省略] 難民申請者及び非正規滞在者の追放及び収容 19. 委員会は、送還中に残虐な取扱いを受けたと報告されている事件(2010年にはその結果として死亡事件も起きている)について懸念を表明する。委員会はまた、入管法が改正されたにもかかわらず、ノン・ルフールマン原則が実務において効果的に実現されていないことについて懸念を表明する。委員会は今なお、理由を適切に告げられない行政手続きによる収容と、収容決定に対する独立した審査が存在しないことに加え、難民の認定をしない決定に対して停止効のある独立した不服申立手続の欠如について、懸念を有し続けている(規約2条、7条及び13条)。 政府は、 (a) 送還中に外国人が残虐な取扱いを受けないことを保障するためのあらゆる適切な方策を取るべきである。 (b) 国際的な保護を求めている全ての者が決定及びルフールマンからの保護についての公正な手続へのアクセスを与えられること、及び、不認定決定に対する停止効を伴った独立した不服申立手続にアクセスできるように、確保するべきである。 (c) 収容が最短の適切な期間でかつ行政手続上の収容に対する現存する代替手段が十分に検討された後にのみ使用されること、また、外国人が自身の収容の合法性について決定をする裁判所に訴訟を提起することができるように、確保する方策を採るべきである。 [省略]