入管資料(2015年7月7日)東日本地区収容所等施設員会「被収容者に対する医療体制について(提言)」

「被収容者に対する医療体制について(提言)」[PDF](全難連開示行政文書)

日付:2015年7月7日

作成:東日本地区収容所等施設員会

参考:平成27年12月25日付け管東総第3551号東京入国監理局長発出文書「提言に対する回答について」(回答内容は不開示)[PDF](全難連開示行政文書)


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平成2 7年7月7 Fl
東京入国管理局長 殿
東日本地区入国者収容所等視察委員会 者臼南地区
困層円悶
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震問問�
委同長
被収容者lご対する医療体制について(提言)
昨年1 1月22日, 貨局において収容中の被収容者が搬送先の病院で死亡した事案
について, 当視察委員会ではこれまでの間, fえ局に対する視察や法務省入国管理局か
らの調究結果報特等により, 当該事実の発生絡緯及び発4後の此局の業務取組状況等
について適宜御報告いただいたところFす。
また, 今般, 当視察委員会委�3名が, 当;家事案の関係111類を閲覧した結巣に基づ
き, t�·局収作時における医療体制について, 改善あるいは新たに取η組むべき点を別
紙の止おり取りまとめたことから,開店を当視察委員会からの提言として提出します。
(_ 添付物
被収容者に対する医療体制について(提言) 1部別紙
被i収容者に対する医機体制について(提言)
2014年l 1月22 F-1に発生した死亡率祭t:;l:、 被1[)(�筆者がj胸痛を訴えるも、 結果
的には職員は重鮒生の判断を繰り、直ちに放念搬送しなかうたことから、 死亡という
総F晃を回JR主すmる機4会な失つfこものと思
も死亡とb、う締よ県告?回i鐙できなかつ/と可官包{生{言.あると思、われ,るが、 議官&·t生が認められ
た疾病について、医師の診断を絞るととなく、 死亡という結果をj脅し、たことは、被l奴
務者の生命を守るべき古協立として不適切な対応があったと言言わさボるを得なl,、
( 法部省、入国管理局の櫛結果李鵬、鯨入|翠管理局から提示枝川波1>1·(こよる
ι

①被i収容者が,[..’fi裁に関するE重篤な訴えをしているにもかかわらず、 医師の診
J析を速やかに仰がなかった点、
@;MljlJなiiil釈が椴保されなかった点
に問題があったど考えられることから, 今後の医療体制について以下のどおり提言す
る。
l) 心機に関する訴えは磁:ちに生命をす李う可能性があるものであるから、詐病の可
能性が疑われたとしても夜ちに医師の診断を受け、そのE重去毒性在判断することが
不可欠である。 例えば心電討を俄え滋き、苦I·測した心電図データを医療機関lこイ
ンタ}ネット潔墳を利用してi去り、T年門医師の診断を受けることも可能である。
この方法であれば, 1医療機関の協力をf専られれば,入国管湿局の金古断定から
インターネット潔境を利用して対応ができる。
ついては.心穏図を外部俊説明拶j事llこデータj釘言して専門医に!l!IJ断を求める{本命lj
の整備を図られたし、。
2) 心臓以外の訴えについても、 その盤熔性について、 医学的な得門知識のなし、職
iitl.が判断することは不適切である。藩談師lこ助言を求めるか、f東京消防庁救急相
談センタ-Jに助言を求、めることを実践されたい。(1
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5JIJ紙
3) 彼i収容者が訴えた特に、 必ずしも適切な通訳人が直ちに機保されるとは限らな
い。 コミュニケーションボード(医療f脱会カ}ド)を盤備し,活用することを求
める

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