法相会見(2021年3月5日)入管法の改正に関する質疑について

法務大臣閣議後記者会見の概要「入管法の改正に関する質疑について」(2021年3月5日)(外部リンク:法務省ウェブ

入管法の改正に関する質疑について

【記者】
 入管法の改正についてなのですが,これに関連して,国連の恣意的拘禁作業部会で,国際人権規約違反だというような指摘が昨年の秋にあったかと思います。控え目に言って民主的な先進国として,このような指摘をされるということは非常に恥ずかしいことなのではないかと。これに関して,これまで国連の人権関係の各委員会からもいろいろな指摘を受けているわけですね。この10年ぐらい。それについて,法務省として何らかの反省があるのかないのかというところが,すごく気になるところなのです。これに関連することなのですが,入管法の改正案の全容が明らかになりました。収容の是非の判断を裁判所に行わせるとか,あるいは収容の期間の上限を設定すべきだという,恣意的作業部会からの指摘に関しては,現在の法案には反映されていないわけです。これについて,反映すべきではないかというような意見もあるわけなのですが,そこのところをどうお考えなのか。法務省として,これまでの難民認定審査について,何ら反省はなかったのかということと,現在の法案に作業部会から指摘された内容を追加すべきではないかということについてお願いします。

【大臣】
 まず,これまで内外から,様々な声を上げていただいてまいりました。当然のことながら外国から来られる方々については,人権も含めまして,日本の国内で様々な環境の変化の中にあっても,しっかりと共生できるような環境を整備しながら対応していくということが必要であると考えております。今回も,そうした視点での取組もしているところでございます。
 御指摘いただきました令和2年9月に出された恣意的拘禁作業部会の意見書については,現在,出入国在留管理庁におきまして,その内容の精査・検討を行っているところでございます。関係省庁と連携しながら,適切に対応してまいりたいと考えております。
 収容の是非を裁判所が判断すること,また収容できる期間に上限を設定することについて特段の御指摘がございました。これらの点につきましても,十分に法案を議論する上で検討してきたところでございます。
 まず,司法審査については,最終的には,設ける必要はないと判断をしたところであります。司法審査を導入するべきとの意見について申し上げますと,今回の改正案につきましては,監理措置という制度を創設することとしており,収容するか,新設する監理措置に付すか,この判断につきましては,対象者を収容等する入国警備官とは別の官職の主任審査官が慎重に判断するという制度としています。また,収容等に関する処分に不服があれば,行政訴訟を提起して,司法審査を受けることができるという内容になっております。
 収容の要否の判断につきましては,十分に適正性が確保されておりまして,それとは別に司法審査を設ける必要がないと判断したところであります。
 2点目の収容期間の上限を設けるということについてでありますが,収容期間の上限を設けますと,送還をかたくなに忌避し,収容期間の上限を経過した者全員の収容を解かざるを得なくなるということになります。また,収容を解かれることを期待しての送還忌避を誘発するおそれもあるということでありまして,適当ではないと考えたところでございます。
 今,様々な御指摘をいただきましたが,諸外国の制度についても,この間調査をやらせていただきました。もちろん詳細を網羅的に把握したわけではございませんが,諸外国におきましても,収容につきましては,司法審査を必要とする国と要しない国があるということ,また収容期間につきましても,上限を設けている国と設けていない国があると承知しております。
 今回,収容の長期化の解消・防止について,監理措置を創設するとともに,在留を認められない者の迅速な送還等によりこの長期収容の解消,防止を図ってまいりたいと思っております。
 入管法の改正案を今国会で上程させていただきました。いろいろな議論をしっかりとしていただきながら,最終的にこの法案を通していただきまして,当初の目的であります長期収容の問題も含めまして,しっかりと対応できるようにしてまいりたいと考えております。

【記者】
 関連する質問です。送還忌避者という言葉自体もいろいろ問題があると思いますが,今,入管収容の上限を設けると送還忌避者が増えるという御指摘がありました。ただ,御存じのように,今回,難民認定の複数回申請者について強制送還できるような部分も入っています。もちろん,そもそも99%以上が難民不認定になるという,今現在の難民認定の実務の実情もあるわけですし,それから監理措置のこともおっしゃいましたが,これも非常に限定された形で,しかも仮放免許可も,現在の仮放免制度をより厳格化する形で,入管行政の裁量権にすべて委ねるというところは,担当者は違うかもしれませんが,そういう現状は変わっていないわけです。
 その点も含めて,恣意的拘禁作業部会を始め様々な勧告が出ているわけですが,そのことがほとんど入っていない。国連からの指摘が全く入っていない中で,また,行政裁量権を規制するという方向性が全くない中で,改正法案が閣議決定されたのですが,閣議決定するに当たって,大臣はこの法案で問題があるとはお考えにならなかったのでしょうか。その点についてお願いします。

【大臣】
 提出させていただきました改正法案につきましては,出入国在留管理行政におきまして,退去強制令書の発付を受けた外国人による送還忌避や,これに伴う収容長期化の問題が生じており,これらをしっかりと解決しなければいけないと,こういう問題意識でこの法案をお出しさせていただいております。
 この間,内外からの様々な御意見をいただいてきましたし,またそうした一つずつの項目につきましても検討した上で,今回の法案をお出しさせていただいたということでございます。これから審議に付されるわけでございますので,国会における議論でしっかりと説明責任を果たしてまいりたいと思いますし,制度が何よりも,有効に活用できるように,努力してまいりたいと思っております。

【記者】
 先ほどの質問にお答えいただいてなかったので,それからまずお答えいただきたいのですが,反省があるのかないのかというところですよね。国際人権規約に違反するというようなことを指摘されたということは,非常に本当に重いこと,恥ずかしいことだと思うんですよ。でもそれに対して,何か全然反応が薄いというか,そういうような姿勢が,やはり難民認定申請者の当事者や支援者,あるいは弁護士とかそういった人たちからの不信感につながってるのではないかというのがまず1点です。
 そしてもう1つ。先ほど,上限も司法判断も必要ないというような御意見でした。送還禁止の例外も設けるわけですが,それに関して,他国でもそういうところがあるからというお話だったんですが,他国はもっと日本よりも桁違いに難民を受け入れているわけですよね。日本の0.4%という桁違いに低い難民認定率,これを見直すつもりはあるのでしょうか。そしてそれをどうやって具体化させるのか。そこをお聞きしたいです。

【大臣】
 まず反省をするしないという話がありましたけれども,条約難民に該当する皆さんを受け入れるというルールにつきましては,それにのっとって,しっかりと日本としても受け入れるという,そういう姿勢でこれまでも臨んでまいりました。様々な御批判があるということについては,いろんな意見として率直に私自身も承っているところでございまして,それを踏まえた形で,これまでも申し上げてきましたけれども,今回の入管法改正案の中で反映をさせるべく,いろいろな議論をしてきたところでございます。
 今,認定率が非常に低いという指摘がありました。もちろん今の時代,移動する手段も多岐にわたっているという時代背景はございますが,やはり,難民をたくさん受け入れている国々ということがありましたけれども,歴史的にも,あるいは地理的にも,いろんな形でつながりがあるところの部分が非常に多いのではないかと思います。その意味では,これはいろいろな見方があろうかと思いますが,日本に対して難民を申請をするということについては,他の国とは桁外れに違うぐらい,申請者も多いということであります。距離が遠いということも,これは距離というのは物理的な距離のみならず,いろいろな距離が少し遠いのではないかということも考えられるのではないかと思っております。難民の認定数を0.何%という形で,単純に比較をするということについては,私は必ずしも適切ではないかなと思っております。
 入管法の改正案を成立させていただき,そして,これをしっかりと運用をさせていただきながら,難民認定の部分につきましても,UNHCRの皆様に,これまでも御指導いただいてきているわけでありますが,更に連携をしていただきながら,しっかりと対応してまいりたいと思っております。数字はその後の結果ということになりますので,そういったことも含めて,また,今御指摘いただいたような問題意識につきましては,しっかりと念頭に取り組んでまいりたいと考えております。

【記者】
 今認定率の話になりましたが,そうは言いましても,複数回難民申請者で過去に3回以上申請した人で,後で難民認定を受けている人もいるわけですね。そういった過去の事例について,どこまでちゃんと検証したのか。今回,送還停止効の一部例外を設けるということもありますし,それから2月26日に野田聖子自民党幹事長代行や閣僚経験のある自民党の国会議員が,難民の支援の勉強会を立ち上げて,難民申請中の御家族や支援団体と意見交換したという報道がありました。野田聖子議員は28年間の政治家生活の中で,皆さんと出会う機会がなかったことを恥じるとおっしゃっています。日本は難民条約に入って40年が経つわけですが,この間いくつか難民制度とかありましたが,形骸化してしまって,今ほとんど難民不認定制度になってしまっているという状況があるわけですね。そういった状況もある中で,今回の入管法改正に当たって,大臣はどこまで国際社会における日本の難民行政の歴史や,今いろいろ人権勧告のお話がありましたけど,そういったことについて検討したり,あるいは野田聖子議員がやったように,難民申請者の当事者とか支援団体からの意見を直接聴取したりということを,閣議決定の前に本当にされたのでしょうか。そこは,ほとんど出入国在留管理庁任せになっていたんじゃないかという気がするんですけど,それについて,他にもいろいろな国際会議とかもありますが,外務副大臣とか法務大臣政務官も出席していますが,過去にグローバルコンパクトとか,そういったことに関して本当に考えた上での法改正だったのかどうか,大臣の判断についてお聞かせください。お願いします。

【大臣】
 今回,野田代行が難民支援勉強会ということで立ち上げられたという報道は承知しているところでございますが,個々の議員の活動ということでございますので,私自身,これにコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。法案の提出に当たりましては,出入国在留管理庁におきまして,国会議員に対して必要な説明をしているものと承知しているところであります。その内容は与党の党内プロセスに関することということになろうかと思います。
 私も難民の方々とお会いをしたことがございます。そしてその置かれている状況につきましても,ヒアリングをさせていただいたことがございます。UNHCRの方々ともお会いをして,その知見について,私どもの法務省の中の難民認定手続の中にしっかりと入れさせていただくべく,関係を強力にしていくということについても依頼をしてきたところであります。様々な方々から,また支援者の方々からも御意見書も承っております。そういったことも総合的に勘案しながら,一つずつ検討した上で,提案をさせていただき今回の法案としてまとめさせていただきました。今回,立法府において御審議をいただきまして,また運用についてもしっかりと対応してまいりたいと思っております。このことについては,当然極めて重要な案件だと私自身は認識をしております。
 国内における国際化も広がっている状況であります。SDGs,誰一人取り残さない持続可能な開発目標ということで国連を挙げて取り組んでいるところでございます。「誰一人取り残さない」ということについては,国籍や人種など関わりなく皆さん入るということであります。その意味で今回の京都コングレスでも大変大きなメッセージを出させていただきます。難民認定の在り方については,不断の見直しをしていく必要があると思っておりますが,今回,この段階で,今のような法案の内容でお出しをさせていただき御議論に付したいと思っております。

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