国会質疑等(2016年4月1日)石橋通宏議員(民主・参)質問主意書への政府回答[難民保護]

難民認定状況に関する質問主意書(外部リンク:参議院ウェブ

提出者:石橋通宏議員(民主党)
番号:第190回国会 質問90号
提出日:2016年3月24日
答弁書受領日:2016年4月1日

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書(2016年3月24日)・政府回答(同年4月1日)[PDF]

国会等:第190回国会 参議院

議員名・政党:石橋通宏議員・立憲民主

答弁書第90号 参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対する答弁書(201641日)

一 難民認定実務の実績について

1 2005年から2015年までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。

一の1について

平成17年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2第1項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成17年から平成26年までは先の答弁書(平成27年8月18日内閣参質189第233号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてでお答えしたとおりであり、平成27年は7586人である。

平成17年以降に難民の認定を受けた者の数は、平成17年から平成26年までは前回答弁書一の1についてでお答えしたとおりであり、平成27年は27人である。

「すべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、平成17年から平成27年末までの難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

2 2015年末時点で、難民申請中の人数、異議申立て継続中の人数、同日時点での収容の有無、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち2014年10月以前の難民認定申請者については、申請が継続している理由を明らかにされたい。

一の2について

平成27年末時点で難民認定申請中の者の数は7358人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は189人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成25年が31人、平成26年が1197人、平成27年が6130人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが14人、アメリカ合衆国が3人、アルゼンチンが4人、アンゴラが2人、イエメンが3人、イラクが9人、イランが71人、インドが311人、インドネシアが768人、ウガンダが52人、ウクライナが22人、エジプトが14人、エチオピアが32人、エリトリアが2人、ガーナが45人、カザフスタンが3人、カメルーンが57人、ガンビアが4人、カンボジアが74人、ギニアが21人、キューバが2人、ケニアが5人、コートジボワールが4人、コロンビアが2人、コンゴ民主共和国が34人、シエラレオネが1人、ジブチが1人、シンガポールが1人、ジンバブエが2人、スーダンが7人、スペインが2人、スリランカが524人、セネガルが19人、タイが31人、タンザニアが9人、チュニジアが28人、トーゴが1人、トルクメニスタンが1人、トルコが987人、ナイジェリアが127人、ネパールが1525人、ハイチが1人、パキスタンが299人、パレスチナが1人、バングラデシュが386人、フィジーが1人、フィリピンが266人、ブラジルが7人、ブルキナファソが1人、ブルンジが3人、ベトナムが380人、ベナンが8人、ペルーが14人、ボリビアが1人、マリが4人、マレーシアが2人、ミャンマーが945人、モロッコが3人、モンゴルが5人、ラオスが2人、リトアニアが2人、リベリアが1人、ルワンダが3人、レバノンが2人、ロシアが7人、英国が1人、大韓民国が7人、台湾が1人、中華人民共和国が175人、南アフリカ共和国が5人、無国籍が1人である。

また、平成27年末時点で異議申立て(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)による改正前の入管法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)中の者の数6473人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は205人である。同時点で異議申立て中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成17年が1人、平成20年が3人、平成21年が14人、平成22年が17人、平成23年が85人、平成24年が794人、平成25年が2224人、平成26年が2580人、平成27年が755人である。同時点で異議申立て中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが7人、アメリカ合衆国が3人、アルジェリアが1人、アルゼンチンが2人、イラクが1人、イランが130人、インドが243人、インドネシアが86人、ウガンダが55人、ウズベキスタンが1人、エジプトが9人、エチオピアが25人、ガーナが211人、カナダが1人、カメルーンが144人、ガンビアが15人、カンボジアが2人、ギニアが24人、キューバが2人、グアテマラが1人、ケニアが5人、コートジボワールが3人、コロンビアが4人、コンゴ民主共和国が36人、ザンビアが1人、シエラレオネが1人、シリアが3人、ジンバブエが1人、スーダンが1人、スペインが1人、スリランカが672人、スロバキアが1人、セネガルが37人、ソマリアが3人、タイが100人、タンザニアが10人、チュニジアが35人、チリが1人、トーゴが1人、トルコが1131人、ナイジェリアが192人、ネパールが1571人、パキスタンが413人、パラグアイが1人、バングラデシュが280人、フィリピンが126人、ブラジルが7人、ブルキナファソが1人、ベトナムが202人、ペルーが14人、マリが20人、マレーシアが6人、ミャンマーが547人、モザンビークが1人、モンゴルが3人、ラオスが3人、リベリアが9人、レバノンが1人、ロシアが4人、大韓民国が1人、中華人民共和国が52人、南アフリカ共和国が6人、無国籍が3人である。

さらに、お尋ねの「申請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等である。

3 2015年に異議申立ての結果が出た審査件数と、難民認定申請を行ってからの平均審査期間を示されたい。このうち、認定、不認定別の平均審査期間についても明らかにされたい。

一の3について

平成27年に処理した異議申立ての数は1771件であり、難民認定申請から異議申立ての処理までに要した期間の平均は約35.3か月である。このうち、異議申立てに理由があるとして難民の認定をしたものの難民認定申請から難民の認定までに要した期間の平均は約46.8か月、異議申立てが不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却したものの難民認定申請から却下又は棄却までに要した期間の平均は約35.2か月である。

4 2015年に難民認定された全員について、申請の処理に要した期間(申請日から認定の結果がなされた日までの日数)を示されたい。

一の4について

平成27年に難民の認定を受けた者の難民認定申請から難民の認定を受けるまでに要した期間は、147日、238日、312日、324日、330日、331日、370日、609日、686日、743日、893日、965日、1619日、1742日、2191日、2233日、2547日、2730日が各1人、399日が6人、735日が3人である。

5 2005年から2015年末までの難民認定手続の一次審査で医師、臨床心理士、その他これに準ずるものが同席した数を示されたい。

一の5及び並びに三の3について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

6 2005年から2015年末までの難民認定手続の一次審査の平均処理期間を示されたい。

一の6について

難民認定申請の処理に要した期間の統計をとって公表することとしたのは平成22年以降に処理した難民認定申請についてであり、これについて、当該期間の平均を難民認定申請を処理した年別にお示しすると、平成22年から平成26年までは前回答弁書一の5についてでお答えしたとおりであり、平成27年は約8.1か月である。

7 2005年から2015年末までの認定と不認定の案件それぞれの一次審査におけるインタビューの平均回数を示されたい。また不認定となった案件のうち、インタビューがなされなかった件数及びその理由を明らかにされたい。

一の7について

お尋ねの「2005年から2015年末までの認定と不認定の案件それぞれの一次審査におけるインタビューの平均回数」及び「不認定となった案件のうち、インタビューがなされなかった件数」については統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、お尋ねの「インタビューがなされなかった」理由としては、難民認定申請をした者から聴取をしなくても同人から提出された立証資料により事実確認が可能であると認めたこと、同一世帯に属する複数の者が同時に難民認定申請をしたためにその世帯の代表者から聴取することで足りると判断したこと等が挙げられる。

8 2005年から2015年末までの難民不認定取消し又は無効訴訟の裁判件数、また訴訟が提起された件数、難民認定申請者が勝訴した件数を示されたい。

一の8について

難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、平成17年1月から平成27年末までの間に提起された件数は519件であり、当該期間に終局裁判がなされた件数は896件、そのうち難民不認定処分が取消し又は無効とされた件数は82件、このうち確定した件数は53件である。

9 2015年中に仮滞在を許可した人数、不許可の人数及びその平均審査期間を示されたい。

一の9について

平成27年に仮滞在の許可を受けた者の数は83人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は836人である。

また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約5か月である。

10 2015年中の我が国の国際空港における難民認定申請の件数を示されたい。このうち、仮滞在を許可した人数と、不許可の人数及び仮滞在不許可の場合はその理由別の人数を明らかにされたい。

一の10について

平成27年に出入国港である空港で難民認定申請をした者の数は173人であり、このうち仮滞在の許可を受けた者の数は1人、仮滞在不許可外国人の数は162人である。仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、入管法第61条の2の4第1項第6号に該当する者が5人、同項第8号に該当する者が9人、同項第9号に該当する者が157人、その他の者が7人である。

11 2015年中に行われた難民認定申請に際し、難民認定申請書が日本語以外の言葉で書かれていた言語別の件数を示されたい。このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。

二 複数回申請者の難民認定状況について

2015年に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、2回目以降の難民認定申請手続又は異議申立手続において難民認定を受けた者の数又は人道配慮による在留許可者の数を明らかにされたい。

二について

お尋ねの「2015年に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、2回目以降の難民認定申請手続又は異議申立手続において」「人道配慮による在留許可」を受けた者の数の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成27年に難民の認定を受けた者のうち、難民の認定を受けるまでに2回以上難民認定申請をした者はおらず、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者のうち、在留許可を受けるまでに2回以上難民認定申請をした者の数は35人である。

三 参与員制度について

1 2005年5月16日から2015年12月末までに異議申立手続きで決定が出された事案について、「理由あり」とされた事案と「理由なし」とされた事案の件数をそれぞれ示されたい。

三の1について

お尋ねの期間において、異議申立てに理由があるとして難民の認定をした事案は100件であり、異議申立てが不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案は6476件である。

2 前記三の1の「理由なし」とされた事案中で、複数の難民審査参与員から難民として認定する旨の意見が提出されたにも関わらず、法務大臣が不認定とした事案の件数、そのすべての事案の国籍と理由を明らかにされたい。

三の2について

平成17年5月16日以降、法務大臣は、異議申立てに対する決定をするに当たって、1件の異議申立てについて3人の難民審査参与員の意見を聴くこととされている。同日以降、異議申立てに理由がないとして棄却した事案のうち、法務大臣が意見を聴いた3人の難民審査参与員のうち2人以上が異議申立てに理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出したものの数は、平成25年が7件、平成26年が5件、平成27年が1件の計13件であり、これらの異議申立てを行った者の国籍は、スリランカ、トルコ、ミャンマー及び中華人民共和国である。また、これらの異議申立てを棄却した理由は、本国政府から自己名義の旅券の発給を受けて本国に一時帰国した事実が認められたこと、本国政府から反政府活動家として殊更注視され、迫害される蓋然性が高いとは認められないことなどから、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすと認められなかったことである。

3 前記三の1の「理由なし」とされた事案中で、難民審査参与員が1名でも難民として認定する旨の意見を提出した事案の件数を示されたい。また、その事案中で人道配慮を受けた者の数及びその後の手続で難民認定又は人道配慮を受けた者の数を示されたい。

一の5及び並びに三の3について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

4 2005年5月16日から2015年12月末までの期間に難民審査参与員を経験した全109名について、①元外交官、②元裁判官、③元検事、④元弁護士(日弁連推薦)、⑤商社等海外勤務経験者、⑥海外特派員経験者(ジャーナリスト)、⑦NGO・国際関係機関の勤務経験者、⑧①、⑤、⑥及び⑦以外の地域情勢や国際問題に明るい者、⑨国際法の専門家(学者)、⑩国際法以外の法律の専門家(学者)の分類で、それぞれの人数及び各人が何件の認定意見を出したか明らかにされたい。

5 2005年5月16日から2015年12月末までで、難民認定意見を一度も出したことのない難民審査参与員の数を、前記三の4のカテゴリーごとに示されたい。

三の4及び5について

入管法は、難民審査参与員について、人格が高潔であって、難民不認定処分等に対する異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命する旨規定しており、法務大臣において、①事実認定を含む法律実務の経験豊富な法曹実務家、②地域情勢や国際問題に明るい元外交官、商社等海外勤務経験者、海外特派員経験者、NGO、国連関係機関勤務経験者等、③国際法、外国法、行政法等の分野の法律専門家から難民審査参与員を選任しており、お尋ねの期間に難民審査参与員に任命した117人の内訳は、それぞれ、①が42人、②が39人、③が36人である。当該117人について、お尋ねのような更に細分化した「分類」で内訳をお示しすることは困難であり、また、「各人が何件の認定意見を出したか」及び「難民認定意見を一度も出したことのない難民審査参与員の数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

6 難民審査参与員は、自身が関わったケースについて外部、とりわけメディアに対して心証開示することをどこまで了解されているのか説明されたい。

三の6について

御指摘の「自身が関わったケースについて外部、とりわけメディアに対して心証開示すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民審査参与員が難民認定制度に関する自らの意見を表明するために、守秘義務その他法令に反しない限りにおいて報道機関の取材に応じることについては、法務省としては、了解しているところである。

四 保護費の支給状況について

1 2010年から2014年度、及び2015年度(12月末まで)のそれぞれの保護費の申請者数、受給していた者の数、難民認定申請者緊急宿泊施設(ESFRA)の利用者数、国籍を示されたい。

四の1について

外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援として支給している保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、平成22年度が389人、平成23年度が347人、平成24年度が377人、平成25年度が421人、平成26年度が313人、平成27年度(12月末まで)(以下単に「平成27年度」という。)が199人であり、当該申請を行った者の国籍は、平成22年度がアルメニア、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ペルー、マリ、マレーシア、ミャンマー、モロッコ、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成23年度がアイルランド、アフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、リベリア、レソト、ロシア及び大韓民国、平成24年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、シリア、ジンバブエ、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、ブラジル、フランス、ベトナム、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、モロッコ、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成25年度がイラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、ギニア、ケニア、コンゴ民主共和国、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、チリ、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、フランス、ブルキナファソ、ブルンジ、ベトナム、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ロシア及び大韓民国、平成26年度がアルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラン、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、キューバ、コンゴ民主共和国、シンガポール、スーダン、スペイン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、英国、大韓民国、中華人民共和国、南スーダン及び無国籍、平成27年度がアフガニスタン、アルゼンチン、イエメン、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、キューバ、コートジボワール、コンゴ民主共和、ジブチ、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、タイ、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、ルワンダ、ロシア、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍である。

また、保護措置を受けた者の数は、平成22年度が678人、平成23年度が576人、平成24年度が552人、平成25年度が518人、平成26年度が384人、平成27年度が270人であり、保護措置を受けた者の国籍は、平成22年度がアフガニスタン、アメリカ合衆国、アルメニア、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ペルー、ボリビア、マレーシア、マリ、ミャンマー、モロッコ、ヨルダン、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成23年度がアイルランド、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、レソト、ロシア、大韓民国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成24年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ブルンジ、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ルーマニア、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成25年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ブルンジ、ベトナム、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成26年度がアフガニスタン、アルゼンチン、アルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、キューバ、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ベトナム、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、英国、大韓民国、中華人民共和国、南スーダン及び無国籍、平成27年度がアフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍である。

さらに、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設を利用した者の数は、平成22年度が41人、平成23年度が48人、平成24年度が24人、平成25年度が6人、平成26年度が1人、平成27年度が零人であり、当該施設を利用した者の国籍は、平成22年度がアルメニア、アンゴラ、イラク、インド、エチオピア、カメルーン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、ナイジェリア及びモロッコ、平成23年度がアイルランド、ウガンダ、ガーナ、カメルーン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、セネガル、チュニジア、ナイジェリア及びリベリア、平成24年度がガーナ、カメルーン、コンゴ民主共和国、チュニジア、ナイジェリア及びモロッコ、平成25年度がエジプト、エチオピア及びカメルーン、平成26年度がトルコ、平成27年度は該当なしである。

2 2010年度から2014年度、及び2015年度(12月末まで)のそれぞれの保護費を受給していた者の申請後から受給決定までの待機の平均期間、受給している者の平均受給期間を示されたい。また保護費の待機期間の産出方法はどの段階を始期としているのかも明らかにされたい。

四の2について

お尋ねの「2010年度から2014年度、及び2015年度(12月末まで)のそれぞれの保護費を受給していた者の申請後から受給決定までの待機の平均期間」及び「保護費の待機期間」の「始期」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、記録を確認できる平成25年度から平成27年度までにおける、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の年度別の平均は、平成25年度が約44日、平成26年度が約41日、平成27年度が約59日である。

また、保護措置を受けた者の平均受給期間は、平成22年度が約13か月、平成23年度が約14か月、平成24年度が約13か月、平成25年度が約16か月、平成26年度が約16か月、平成27年度が約13か月である。

3 2005年4月から2015年12月末までで保護費を申請したが受給できなかった者の数、国籍、申請から受給結果がでるまでの待機の平均期間を明示されたい。また受給できなかった理由を明示されたい。

四の3について

記録を確認できる平成24年4月から平成27年12月末までの間に保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、556人であり、その国籍は、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、キューバ、ケニア、コンゴ民主共和国、ジブチ、シリア、スーダン、スペイン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、ベトナム、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国及び無国籍である。

また、お尋ねの「2005年4月から2015年12月末までで保護費を申請したが受給できなかった者」の「申請から受給結果がでるまでの待機の平均期間」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、記録を確認できる平成25年4月から平成27年12月末までの間における、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約70日である。

さらに、保護措置の開始が適当と判断されなかった理由は、生活に困窮していることが認められなかったこと等である。

4 2005年4月から2015年12月末までで保護費を受給できた者のうち、在留資格の有無とその在留資格の類型別の人数を示されたい。

四の4について

記録を確認できる平成22年4月から平成27年12月末までに保護措置を受けた者のうち在留資格がある者は1599人であり、在留資格の類型別の人数は、技術・人文知識・国際業務が2人、短期滞在が78人、留学が5人、特定活動が1512人、日本人の配偶者等が1人、永住者の配偶者等が1人である。

また、在留資格がない者は1379人である。

5 2005年度から2014年度、及び2015年度(12月末まで)のそれぞれの保護費の金額、生活費、医療費の金額を示されたい。

四の5について

平成17年度から平成27年度までの①保護費、②生活費、③住居費及び④医療費の支給額を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。

平成17年度①4429万1446円②2559万9600円③1153万3992円④715万7854円

平成18年度①6653万5846円②3985万3300円③1881万5640円④786万6906円

平成19年度①6443万8273円②3880万3310円③1716万4739円④847万224円

平成20年度①1億4747万9349円②9262万2313円③4343万4566円④1142万2470円

平成21年度①1億9684万8512円②1億2882万7676円③5343万2764④1458万8072円

平成22年度①2億7272万157円②1億7114万2704円③7857万2382円④2300万5071円

平成23年度①2億2010万8583円②1億3514万720円③6481万9383円④2014万8480円

平成24年度①2億3423万7268円②1億4918万786円③6883万7213円④1621万469円

平成25年度①2億1962万5180円②1億2631万5679円③6992万6070円④1338万3431円

平成26年度①1億5573万7069円②9578万8629円③5142万2334円④852万6106円

平成27年度①8852万943円②5662万3354円③2839万9936円④349万7653円

五 難民認定の実務について

1 難民認定されている人の中で、「新しい形態の迫害」に当たる人は含まれているか。いるならばそれはどのような迫害か説明されたい。

五の1について

お尋ねの「「新しい形態の迫害」に当たる人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省が平成27年9月15日に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」(以下単に「概要」という。)の「5 「保護対象、認定判断及び手続の明確化」」の「保護対象の明確化による的確な保護」(1)において、いわゆる「新しい形態の迫害」を申し立てる者が難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすか否かの判断に関して「難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるようにするための仕組みを構築する」こととし、その「仕組み」の内容について現在検討中であることから、いわゆる「新しい形態の迫害」を受けたことを理由にこれまでに難民の認定を受けた者はいない。

2 法務省がいう難民認定制度の「濫用」の定義を明らかにされたい。また、2010年から2015年末までの難民認定制度濫用の件数を示されたい。

五の2について

難民認定制度の「濫用」については、概要の「7 「難民認定制度の濫用・誤用的な申請に対する適切な対応」」の「(1) 難民認定制度の濫用・誤用的な申請の迅速処理」などにおいて言及しているところ、ここでいう「濫用」とは、難民条約の適用を受ける難民の要件を満たさないと認識しているにもかかわらず、我が国での稼働又は定住を目的として「難民条約上の迫害理由に明らかに該当しない事情を主張する」申請又は「正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返す再申請」をして難民認定制度を悪用することである。

また、お尋ねの難民認定制度の「濫用」の件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

六 抜本的な改革について

今、世界各地で難民問題が深刻化する中で、難民庇護の取組は国際社会共通の課題であり、我が国にとっても重要な責務である。現在の状況を打破し、真の難民を確実かつ積極的に庇護するために、現在の制度・運用の見直しを含めた抜本的な改革を推進することが必要だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

六について

難民認定制度については、法務大臣の下で開催された「第6次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性及び透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手続の運用方法について検討を行い、当面の運用の見ひ直し方針として概要を公表し、これに基づいて適切な対応に努めているところである。

右質問する。

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