2009年 統計 |
- (参照:法務省ホームページ)
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一次申請(人) |
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異議申立(人) |
未済(年始) |
1699 |
未済(年始) |
407 |
申請 |
1388 |
申立 |
1156 |
難民認定 |
22 |
難民認定 |
8 |
不認定 |
1703 |
棄却(難民不認定) |
230 |
内、人道配慮による在特 |
(不明) |
内、人道配慮による在特 |
(不明) |
取下げ等 |
123 |
取下げ等 |
70 |
処理数合計 |
1848 |
処理数合計 |
308 |
未済(年末) |
1239 |
未済(年末) |
1255 |
(参照:法務省ホームページ) |
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難民申請者の内訳(人) |
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異議申立者の内訳(人) |
難民申請数 |
1388 |
異議申立数 |
1156 |
ミャンマー
スリランカ
トルコ
パキスタン
インド
その他 |
568
234
94
92
59
341 |
ミャンマー
トルコ
スリランカ
パキスタン
イラン
その他 |
632
129
79
44
43
229 |
初回申請
複数回申請 |
1064
324 |
. |
正規滞在
不正規滞在
自主的に出頭
収令/退令発付後 |
521
867
317
550 |
(参照:法務省ホームページ) |
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一次申請+異議申立(人) |
難民認定 |
30 |
ミャンマー
イラン
アフガニスタン
その他 |
18
3
3
6 |
人道配慮による在特 |
501 |
ミャンマー
その他 |
460
41 |
庇護(難民認定+人道配慮) |
531 |
(参照:法務省ホームページ) |
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仮滞在(人) |
許可 |
72 |
不許可 |
956 |
(参照:法務省ホームページ) |
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- 全難連では、法務省の統計にあらわれない数字として,以下を把握しています。
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- 難民認定者30人のうち,少なくとも5人(いずれもビルマ出身者)は,裁判で勝訴確定後に難民認定を受けた者。(統計では,これらの者は一次手続での難民認定数に含まれている。)
- ビルマ難民弁護団受任で2009年に在特を受けた30人のうち,23人(76.7%)は再申請での在特。(残り7人のうちの1人は、裁判で難民敗訴&在特勝訴確定後の在特。)
- ビルマ難民弁護団受任で2009年に在特を受けた30人のうち,難民申請時に不正規滞在だった者は27人(90%)います。(この27人には,上記の退令発付済みの再申請23人&裁判1人が含まれている。)
- ビルマ難民弁護団受任で2009年に在特を受けた30人のうち,28人(93.3%)は在留資格「特定活動1年」。
- 難民認定者について,全難連が況を把握している2009年認定者10人について,5人は勝訴確定後,2人は一次手続,1人は異議手続,2人は一次手続(再)の認定。
なお、「実質的に庇護を与えた者」を531人とされておりますが,在留期間の更新にはその者が庇護希望者であるかどうかを考慮しないとの方針を法務省はとっているため,失業中の場合などは更新の要件を満たせずに在留期間の更新ができないおそれがあります。難民認定者の場合は難民条約で地位が守られるでしょうが,不認定で在特を受けた者の場合は,要件を満たさないと在留期間が更新されずに不正規滞在になってしまうおそれがあります。特に,「特定活動」の場合は,原則的に生活保護を受けられないということもあり,「庇護」と呼ぶほど地位が安定しているかは疑問です。
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