《裁判所による解釈例-高裁》 |
○ |
「…「迫害」とは、一般に、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧並びにその他の人権の重大な侵害を意味するものと解せられるが…」 東京高裁14民・平成17年5月31日(アフガニスタン) 備考:申請者が高裁で逆転敗訴。 |
○ |
「…「迫害」とは、一般に、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧並びにその他の人権の重大な侵害を意味するものと解せられる。」 東京高裁15民・平成18年4月12日(ビルマ) 備考:申請者が敗訴した原審を維持。 |
○ |
「…「迫害」とは…生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当であり(なお、これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが、本件では、この点が直接問題とはならない。)…」 東京高裁23民・平成25年1月16日[原審:東京地裁民2・平成24年4月10日](ビルマ) 備考:申請者が敗訴した原審を維持。 |
○ |
「…「迫害」とは…生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧(又はこれに匹敵する基本的自由の重大な侵害若しくは抑圧)を意味すると解するのが相当であり…」 東京高裁23民・平成26年7月16日[原審:東京地裁民2・平成25年11月19日](ビルマ) 備考:申請者が敗訴した原審を維持。 |
《裁判所による解釈例-地裁》 |
○ |
「「迫害を受けるおそれ」とは、ある者に対し、…その生命、身体又は重要な自由権に対する侵害を加えるおそれがあることをい」う[名古屋地裁9民‐平成16年3月18日] |
○ |
「「迫害」とは、…その者の生命又は自由が脅威にさらされるおそれのあるものをいい(難民条約33条1項参照)」(東京地裁民3‐平成17年8月31日判決(アフガニスタン))。 |
○ |
迫害とは、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが、本件では問題とならない。)」 東京地裁民3・平成23年5月17日,東京地裁民2‐平成23年12月6日] |
○ |
「「迫害」とは…生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である(原告は,上記の「迫害」の内容について,UNHCR事務所作成のハンドブックを根拠に,生命又は自由に対する脅威は常に迫害に当たるほか,その他の人権の重大な侵害も迫害を構成する旨主張するが,本件においては,改宗を理由に生命の危険がある旨を主張しているのであるから,この点が問題となることはない。)。 東京地裁民2・平成25年2月21日(イラン) 備考:申請者が敗訴。 |
○ |
「…「迫害」とは…生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。)…」 東京地裁民2・平成25年7月30日(パキスタン) 備考:申請者が敗訴。 |
○ |
「…「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。」 東京地裁民38・平成25年10月25日(ナイジェリア) 備考:申請者が敗訴。 |
○ |
「…「迫害」とは…生命若しくは身体の自由の侵害若しくは抑圧又はこれに匹敵する自由の重大な侵害若しくは抑圧を意味するものと解するのが相当である。」 東京地裁民38・平成25年11月15日(バングラデシュ) 備考:申請者が敗訴。 |
上記以外のほとんどの解釈例 |
○ |
迫害とは、「通常人において受任し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味する。 |