処遇の問題
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 20, 2021
法案は、被収容者の処遇に関連する規定を設け、刑事被収容者処遇法上の未決拘禁者の取扱にほぼ準拠させている。
しかし、その内容は、国連規則(通称マンデラ・ルールズ)にも、国際機関の勧告にも沿わない。https://t.co/jbHuomJptT#入管法改悪反対
法案では、ハンスト者に対し、収容所長が医師による強制栄養摂取をさせるが(55条の42第1項但書、第2号)、日本の刑事施設には例のない、命賭けのハンストを招く無期限収容こそ解消すべきなのに、今後も続ける前提が表れている。https://t.co/MV8IeQxFyJ#入管法改悪反対
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法案では、医師は一職員で(55条の17)、医療の決定権は所長にある(55条の42)。医療は保安部門から独立し、干渉を受けないものでなければならず、医師こそ所長に、長期収容の健康上の悪影響を勧告すべき(国連規則27、32)。https://t.co/vF1BszZzWo#入管法改悪反対
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法案では、隔離措置が原則1ヶ月(55条の50)と長過ぎ(国連規則43)、また隔離、保護室収容(55条の53)に意見聴取・理由告知などの手続がなく(国連規則41)、濫用されると重大ななる。https://t.co/bmfUowaKGs#入管法改悪反対
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法案に欠けているが、女性・こどもの隔離の禁止(国連規則41)、女性区画への男性職員の立入禁止(同規則11)、LGBTへの配慮規定、、処遇に対する不服の審査機関の独立(同規則71)、視察委員会の権限強化が不可欠。https://t.co/LwNdC4diRL#入管法改悪反対
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法案では、面会に立会等制限が可能(55条の56第1項)、外部交信方法が信書と電話のみで、個別に許可されるだけ(55条の59~67)。面会、通信手段は原則自由、制約は管理運営に障害が生じるとき必要最小限とされるべき。(国連規則58)https://t.co/YJEDsXPqbU#入管法改悪反対
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