送還忌避罪の問題(その3)
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 19, 2021
入管側法案では、送還に必要な旅券発給申請をすることを命令し、従わないと1年以下の懲役、20万円以下の罰金刑(52条12項と72条6号)。しかし・・・ #入管法改悪反対
難民申請中でも、退令取消訴訟中でも、難民不認定取消訴訟中でも、送還の準備のために旅券を取らないと犯罪になる。これは、裁判を受ける権利を侵害する。 #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 19, 2021
難民申請者に在日の本国の大使館との連絡を強いることは、大使館に難民申請者が把握され、難民の危険を高めかねない。 (在外自国民を抑圧する国につき https://t.co/2t8IrC2ZWK) #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 19, 2021
法務省は、在日の本国大使館に行った事実を、難民不認定の理由にする(法務省HP「難民として認定した事例等」H30の不認定事例5等)。命令に従えば難民不認定、従わなければ処罰という事態になりかねない。https://t.co/4ubYuQPTEE #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 19, 2021
単なる行政命令違反で、公共の危険を生じないことがらに、懲役刑は重すぎる。旅券不携帯は10万円以下の罰金だけなのに不均衡。 #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 19, 2021