送還忌避罪の問題(その2)
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 18, 2021
法案では、自発的に退去しない者で、過去に偽計や威力で送還を妨害したことがあり、再び同様の行為をするおそれがある場合に、本人に退去を命じ、従わないと1年以下の懲役、20万円以下の罰金刑(55条の2と72条8号)。しかし・・・ #入管法改悪反対
帰国すれば人権侵害を受けるおそれのある人たちに退去を命じることは、人権条約(難民条約33条、拷問等禁止条約3条、強制失踪条約18条のノンルフールマン原則)違反。 #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 18, 2021
提訴準備を妨害する違法な送還に抵抗した場合でも、送還妨害とみなされて退去命令を受けて処罰対象になりかねない。(提訴の機会を奪う方法で送還執行をしたことが違法とされた判決 https://t.co/tegqoRcqKJ) #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 18, 2021
驚いたことに、仮に後日難民認定を受けたとしても、犯罪でなくなるという規定がない。 #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 18, 2021
入管が難民を扱うのを止め、難民を扱う部署を新たに設置して下さい。