法案では、自発的に退去しない者で、本国も渡航文書発給協力をしない場合に、本人に退去を命じ、従わないと1年以下の懲役、20万円以下の罰金刑(55条の2と72条8号)。しかし・・・ #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 17, 2021
帰国すれば人権侵害を受けるおそれのある人たちに退去を命じることは、人権条約(難民条約33条、拷問等禁止条約3条、強制失踪条約18条のノンルフールマン原則)違反。 #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 17, 2021
退去命令が出されると、難民不認定処分を裁判で争っている間すら犯罪にされてしまうので、難民として裁判を受ける機会が奪われかねない。訴訟代理人や支援者も共犯とみなされかねない。 #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 17, 2021
同じ自発的に退去しない者でも、国籍によって犯罪成立が左右され、また退去命令をするかどうかは、「主任審査官が相当と認めるとき」、つまり裁量によって犯罪の成立が左右されてしまい、平等原則や罪刑法定主義に反する。 #入管法改悪反対
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 17, 2021