提出法案 2023年(第211回通常国会)

参法8号・9号

◇難民等の保護に関する法律案(第211回国会・参法8号)

      • 法案
      • 経過
        • 2023年5月9日提出 発議者:野党4会派合同(議員発議)
        • 2023年5月12日 参議員法務委員会付託

◇出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(第211回国会・参法9号)

      • 法案
      • 経過
        • 2023年5月9日提出 発議者:野党4会派合同(議員発議)
        • 2023年5月12日 参議員法務委員会付託

閣法41号・48号

2021年提出法案(204回国会・閣法36号)との比較[PDF・2MB]


◇ 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第211回国会・閣法41号)

      • 法案
      • 経過 (参考)議案審議経過情報(衆議院);議案情報(参議院)
        • 2023年3月3日 閣議決定、衆議院議案受理
        • 2023年4月4日 衆・法務委員会付託
        • 2023年4月12日 衆・法務委員会可決
        • 2023年4月13日 衆・本会議可決、参議院議案受理
        • 2023年4月24日 参・法務委員会付託

<入管・難民法関連部分抜粋>

第三条(出入国管理及び難民認定法の一部改正) 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。 

 目次中「第六十条・」を「第六十条-」に改める。
 第二十三条第一項に次の一号を加える。
 九 第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者 同項の出国制限対象者条件指定書
 第二十三条第三項中「許可書」の下に「、出国制限対象者条件指定書」を加える。
 第二十五条の二第一項中第三号を第四号とし、同項第二号中「刑につき」の下に「、出国の制限を受けている者、」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「訴追されている者」の下に「(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 出国の制限(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十二条の二(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は同法第三百四十五条の二(同法第四百四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四百九十四条の三の規定による決定により、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないとされていることをいう。以下同じ。)を受けている者(裁判所の許可(同法第三百四十二条の二の規定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第三百四十五条の二の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第四百九十四条の三の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可をいう。第六十条の二第一項第一号において同じ。)を受けている者を除く。)
 第六十条第一項中「除く。」の下に「次条第一項において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 (日本人の出国確認の留保)
 第六十条の二 入国審査官は、日本人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
 一 出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)
 二 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
 四 逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
 第六十一条の三第二項に次の一号を加える。
 八 第六十三条の二第一項の規定により同項に規定する出国制限対象者に条件を付すこと及び同項の出国制限対象者条件指定書を交付すること。
 第六十一条の九の三第一項第二号中「申請又は」を「申請、」に改め、「受領」の下に「又は第六十三条の二第二項の規定による届出」を加える。
 第六十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 出国の制限を受けている外国人に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止するものとする。
 第六十三条の次に次の一条を加える。
 (出国制限対象者)
 第六十三条の二 主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに、出国制限対象者条件指定書(当該条件その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。
2 出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
3 出国制限対象者に対する第七十条の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
 第六十五条第一項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。
 第七十条第一項に次の一号を加える。
 十 第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つたもの
 第七十一条の五に次の一号を加える。
 四 第六十三条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第七十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。
 八 第六十三条の二第一項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
 第七十六条第二号中「又は許可書」を「、許可書又は出国制限対象者条件指定書」に改める。

第十一条(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う調整規定等) 

第六号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日前である場合には、同法第二十一条のうち出入国管理及び難民認定法第二十五条の二第一項の改正規定中「第二十五条の二第一項第一号」とあるのは「第二十五条の二第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「同項第三号」とする。
2 第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項及び第四項において「新入管法」という。)第六十条の二第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。
3 刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。
4 懲役又は禁錮に処せられた者に係る刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第三号の規定の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。


◇ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(第211回国会・閣法48号)

    • 法案
    • 経過 (参考)議案審議経過情報(衆議院);議案情報(参議院)
      • 2023年3月7日 閣議決定、衆議院議案受理
      • 2023年4月13日 衆・法務委員会付託
      • 2023年4月28日 衆・法務委員会修正
      • 2023年5月9日 衆・本会議可決、参議院議案受理