法相会見(2023年7月21日)東日本入国管理センターに収容されていたガーナ人男性に係る国賠訴訟

法務大臣閣議後記者会見の概要 令和5年7月21日(金)(外部リンク:法務省ウェブ


東日本入国管理センターに収容されていたガーナ人男性に係る国賠訴訟に関する質疑について 

【記者】
 今月19日、今週水曜日ですが、2019年にガーナ人の男性が強制送還される際に暴行を受けたということで国を訴えていた控訴審で、東京高裁は、入管庁の送還手続が違法であって、さらに、制圧した行為についても違法だったとして50万円の賠償、慰謝料の支払を命じたと。男性は生爪、足の爪を剥がしてけがも負っていますけれど、これについても入管庁の責任であると推認されるということを言っております。この裁判では、制圧行為の状況の動画も証拠として出されました。非常に、男性が泣き叫んだりして、そういう行為も明らかになりました。大臣は、この動画を御覧になりましたでしょうか。それから、この判決を受けて、入管庁の責任をどういうふうに受け止めていらっしゃいますでしょうか。

【大臣】
 まず、判決につきましては、この判決の内容を十分に精査して、適切に対応したいという以上のことは申し上げられないわけですが、なお、本件では告知について争われたわけでありますが、令和元年に本件の告知がなされているわけでありますけれども、出入国在留管理庁におきましては、令和3年6月に通達を発出しておりまして、難民審査請求に理由がない旨の裁決を通知した被退去強制者に対しては、送還計画を立てた上で、送還予定時期を告知すること、それから、送還予定時期は、裁決告知から2か月以上後にすることを原則とすることなど、既に運用を変更しております。
 また、制圧についての言及がありましたけれども、この御指摘の判決については、内容を十分に精査して適切に対応するということに尽きるわけですけれど、今回の判決においては、入国警備官による有形力の行使が過剰な制圧行為であったとは判示されていないものというふうに承知しています。
 (動画を)見たか見ていないかということにつきましては、私自身は見ておりませんが、事案の内容につきましては詳細に説明を受けております。


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