法相会見(2023年8月29日)ウクライナからの避難民への支援策等;送還忌避者のうち本邦で出生したこどもの在留特別許可に係る対応方針;大阪入管の常勤医師

法務大臣閣議後記者会見の概要 令和5年8月29日(火)(外部リンク:法務省ウェブ


ウクライナからの避難民への支援策等に関する質疑について 

【記者】
 8月でロシアのウクライナ侵攻から1年半が経ちました。日本でも多数のウクライナからの避難民を受け入れておりますけれども、支援の現状や今後の課題について教えてください。
 また、改正出入国管理及び難民認定法が先の通常国会で成立しました。ウクライナからの避難民は、新しく設けた補完的保護対象者に該当する可能性があると思いますけれども、今後の補完的保護対象者の認定の見込みについてもお願いします。

【大臣】
 まず、ロシアによるウクライナ侵攻から1年半が経過しましたが、8月23日時点におきまして、2,488名のウクライナから避難された方々を受け入れております。
 これまで入管庁におきましては、避難民の方々へ、「短期滞在(90日)」から就労可能な「特定活動(1年)」への在留資格変更を迅速に進める措置、身元引受先のない避難民の方々に対する一時滞在場所の提供、生活費や医療費の支給、住居に関する支援の申出のあった地方自治体や民間団体等とのマッチングなどの取組を行ってまいりました。
 日本での避難生活が長期化するウクライナ避難民の方々に対しては、日本での自立促進に向けた支援というものを充実していくことが課題なのだろうと思っています。
 その中でも、特に日本語教育や就労支援が重要だと考えていまして、入管庁や関係省庁におきまして、必要な支援を行っているところです。
 日本語教育に係る支援としては、文化庁補助事業の地方自治体における日本語教室のほか、一時滞在施設に滞在中の方々に対して日本語教室を行っております。また、受入れ先の自治体において日本語教育の機会を提供することが困難な場合には、入管庁が委託するアジア福祉教育財団難民事業本部(RHQ)がオンライン日本語教育を実施するということも今やっています。
 就労に係る支援としては、ハローワークが中心となって避難民に対して積極的な情報提供を行い、就労希望者の着実なマッチングも図っているところであります。
 入管庁においても、企業等からの就労機会の提供に係る申出の情報をハローワークに共有しまして、地域のハローワークにおいて、希望する避難民の方々に、そのニーズも踏まえて仕事を紹介するということもやっているところであります。
 引き続き、今後のウクライナ情勢の推移や避難民のニーズをきめ細かく把握した上で、関係省庁と連携し、政府全体で避難民の方々に寄り添った支援を行っていく所存です。
 また、御指摘の、今後の補完的保護対象者の認定の見込みにつきましては、補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査することが必要でありますので、個別に判断していくということになりますので、一概にお答えすることは困難ですが、もっとも、一般論として、ウクライナ避難民のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しないという方は、補完的保護対象者に当たると考えられるところでありますので、そのような方については、適切かつ可能な限り迅速に認定していくことになろうかと考えています。


送還忌避者のうち本邦で出生したこどもの在留特別許可に係る対応方針に関する質疑について 

【記者】
 大臣が(8月4日に)発表されましたこどもへの在特ですが、1か月になろうと思いますけれども、なかなかこれ、まだ実例がないということで、期待と不安があって、当事者には。非常に落ち着かないという状況かと思うんですけれども、特に段取りについて分からないところがあって。この特例措置自体は、18歳未満で日本で生まれて育った就学しているこどもたちと、その監護者である親たちということですけれども、一方で、在留特別許可のガイドライン全体も見直されるということになると、同じ家族でも特例措置の対象になる人と、同じ一緒に暮らしている家族でですよ。特例措置の対象で救済される人と、ガイドラインでもって許可の是非が検討される人が出てくると思います。例えば18歳を超えた兄弟とか、就学前のこどもとかですね。そうしますと、これ、その段取りが分からないところがあるんですね。一度に、在留許可ガイドラインのほうも一度近く発表されて、家族で同じところで暮らしている家族については、特例措置とガイドラインを合わせて、それで一体として許可されるのか。それとも、特例措置の部分は特例措置が適用されて、それでガイドラインを発表して、それに基づいて段階的に兄弟などにも適用されるか適用されないのか、そこが決められるのか。そこらへんの段取りが分からないところがありまして、そのへんのイメージをお教えいただきたい。

【大臣】
 昨年末において、送還が決まっていながら日本にいるこどもたちが201人いるということを公表させていただきました。そういうこどもたちについて、8月4日に方針を表明したわけであります。そのこどもたちも、例えばお姉さんがいるとか、小さい学校に行っていない妹がいる・弟がいるというケース。色々あると思います。これは、私が(8月)4日に公表した方針に基づいて、この201名の方々について、一つ一つ最後の精査をして御連絡をしていくということになります。その際、様々な事情がありますので、一刀両断に今回の(8月)4日の方針で、必ずしも引っかからないとか、疑問が生じたことにつきましては、それは個々に判断をしていくということになります。(新たな)ガイドラインはまだできていないわけでありますけれど、考え方はもうはっきりしているわけでありますから、個々に応じて判断をしていくということになりますので、(8月)4日の基準に該当しなかったからもうアウトとか、そういう運用はしないということになっていきます。


大阪入管の常勤医師に関する質疑について 

【記者】
 この間この場でお伺いしました、大阪入管の話ですけれども、私のほうに回答いただきまして、いまだにその医師は雇用関係が継続していると。調査中であると。一方で、7か月になるんだけれども、医療体制のほうは、非常勤のところで対応しているということですけれど、7か月経つにもかかわらず、この状態が続いているということをどういうふうに考え、特に医療体制が不備な状態が続いているわけですよね。それから、二重に給料を払っているということにもなるし、これを7か月経った時点でやっていらっしゃるというのは、責任ある行政の態度とは思えないですけれども、このへんどういうふうに受け止めていらっしゃる。

【大臣】
 まず、私も経済産業省で人事をやっていましたので、この手のケースの処分というのは非常に難しいものがあります。本件は、当該医師との間で訴訟になる可能性というものが、前から申し上げているように、十分あり得るという前提で、慎重な上にも慎重に事実確認等を行う必要があるという、これは6月にも申し上げたところであって、事実確認の進捗状況につきまして、私自身が入管庁から適宜報告を受けています。本件は相手方もいる話でありますので、しっかりと手続を踏んだ上で対応を行う必要があると考えておりまして、いまだに具体的な対応等について公表できる状況には至っておりませんが、いずれ必要な対応をさせていただくというふうに申し上げておきたいと思います。なお、大阪(出入国在留管理)局におきましては、当該医師を引き続き診療には従事させていませんが、被収容者への医療体制の問題を生じさせないよう、非常勤医師による診察日の拡大や外部病院医師による診察によって対応をしているところであります。


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