閣議決定等(2022年6月14日)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)」

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)」(PDF・888KB)/概要[PDF・681KB](外部リンク:首相官邸ウェブ

日付:2022年6月14日

タイプ:外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定

関連:


(関連部分の抜粋)

Ⅰ 基本的な考え方
 …
 政府としては、条約難民や第三国定住難民を含め、在留資格を有する全ての外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ち、外国人が日本人と同様に公共サービスを享受し安心して生活することができる環境を全力で整備していく。
 その環境整備に当たっては、受け入れる側の日本人が、共生社会の実現について理解し協力するよう努めていくだけでなく、受け入れられる側の外国人もまた、共生の理念を理解し、日本の風土・文化を理解するよう努めていくことが重要であることも銘記されなければならない。
 …
Ⅱ 施策

2 外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化

(2)具体的施策
ア 外国人の目線に立った情報発信の強化

○ 条約難民及び第三国定住難民の地域における共生が進むよう、これらの外国人やその関係機関等に総合的対応策の各施策を周知・啓発する。
〔法務省〕《施策番号 30》

5 共生社会の基盤整備に向けた取組
(1)現状及び課題

カ 共生社会の基盤としての在留管理体制の構築
・ 永住許可の予見可能性を高めるため、独立生計要件及び国益要件における収入の目安額を設定するなど、手続の透明性確保の観点から統一的な指針を示す必要がある。
 また、永住許可後に永住者としての要件を満たさなくなったと思われる事案に対処できる仕組みを構築する必要がある。
・ 依然として多数の不法滞在者が存在し、中には、その手口は悪質・巧妙化し、悪質な仲介事業者等が関与する事案もある。また、主たる在留目的が就労であるにもかかわらず、その目的を偽って就労する者が少なからず見受けられる。
・ 我が国の難民認定制度については、難民該当性の判断の基準が不明確であるなどの指摘を受けており、制度の透明性の向上が求められている。また、近年における難民認定申請者数の急増や申立内容の多様化への対応も求められており、難民認定制度の運用の一層の適正化を図る必
要がある。

(2)具体的施策

カ 共生社会の基盤としての在留管理体制の構築

①在留管理基盤の強化
○ 「永住者」の在り方について、その許可要件及び許可後の事情変更に対する対応策等について、諸外国の制度及び許可後の状況調査を参考としつつ見直しについて必要な検討を行っていく。
〔法務省〕《施策番号 189》【ロードマップ 98】
○ 出入国在留管理庁では、難民該当性に関する規範的要素の明確化、難民調査官の能力向上及び出身国情報の充実を3つの柱とし、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等の協力も得ながら、難民認定制度の運用の一層の適正化を図る。
〔法務省〕《施策番号 190》【ロードマップ 101】
○ 「難民認定制度の運用の更なる見直し」の実施状況を踏まえて、就労等を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請への更なる対策を講じ、難民の迅速な保護を図る。
〔法務省〕《施策番号 191》

④不法滞在者等への対策強化

○ 退去強制令書の発付を受け仮放免された後速やかに出国しない外国人について、仮放免の条件(指定住居地での居住や就労禁止等)の遵守状況や仮放免継続の必要性等を確認・把握するため、当該者の居住実態や就労事実、仮放免継続事由の存否等に関する適正かつ厳格な動静監視を実施する。調査の結果、条件違反や仮放免事由の消滅等が確認された者については、違反の程度その他の情状を考慮し相当と認める場合に仮放免を取消し、あるいは仮放免期間を延長不許可とした上で再収容する。
 また、仮放免中の逃亡により所在不明となる者が近年増加傾向であることを踏まえ、被退令仮放免者の逃亡等をより効果的に防止するための対応を行っていく。
 その上で、仮放免制度の在り方について、「収容・送還に関する専門部会」の提言を踏まえ、法整備を含め早期に必要な対応を行っていく。
〔法務省〕《施策番号 214》

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難となっている被退
去強制者の送還をより一層充実させる。また、送還忌避者の更なる送還促進に向け、個別送還、小規模の集団送還、保安要員を付しての送還及びチャーター便による集団送還等、事案に応じた形態での送還を一層充実させることとし、このための体制整備を図る。あわせて、国際移住機関(IOM)による自主的帰国及び社会復帰支援プログラムの活用を推進し、これらの送還忌避者を翻意させ自主的出国を促進するための取組も充実させる。さらに、送還忌避・長期収容問題の抜本的解決を図るべく、退去強制手続の一層の適正化のための法整備を早期に行う。
〔法務省〕《施策番号 215》
○ 帰国用臨時旅券の職権発給を拒み、送還対象者の身柄の引取りを行わないなど、退去強制手続に協力しない国が存在することにより、退去強制令書の執行に困難が生じているところ、こうした国について、二国間協議や送還忌避者の身柄引取りに特化したハイレベルな交渉の場等を通じて、身柄の引取りに協力するよう交渉を進めていく。
〔法務省、外務省〕《施策番号 216》

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