[176衆-086] 101025質-山内康一(民主)_101102答-菅直人首相 [再申請](合体版)[PDF]
第176回国会・質問第86号 衆議院議員山内康一議員「複数回申請者の難民認定状況に関する質問主意書」(2010年10月25日)
答弁書第86号 衆議院議員山内幸一君提出 複数回申請者の難民認定状況に関する質問に対する答弁書(2010年11月2日) |
複数回申請者の難民認定状況に関する質問主意書
平成22年4月以降、外務省が財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部を通じて支給する「保護費」の支給基準が厳格化され、難民認定申請を2回以上行っている者は、1回目の申請における不認定処分について地裁係争中の者を除いて保護費支給の対象外とされた。難民認定申請者の多くが就労資格を得られず、他の公的支援も存在しない状況に鑑みて、保護費は多くの申請者にとって唯一の命綱と言える。また、法務省入国管理局の難民認定基準は厳格であり、全国難民弁護団連絡会議によれば、裁判や2回目以降の申請で難民認定を受ける者も少なからず存在する。以上に鑑みて、次の事項について質問する。
1 複数回申請者の難民認定状況について
平成17年から平21年の5年間に難民として認定された208名(異議申立手続における認定者を含む)中、2回目以降の難民認定申請手続または異議申立手続において難民認定を受けた者の数
1について
お尋ねの平成17年から平成21年の5年間に、法務大臣が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2第1項の規定による難民の認定(同法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てに対する決定によるものを含む。以下同じ。)を行った208名中、2回目以降の申請に対して難民の認定を行った者の数は、22名である。 |
2 保護費の支給状況について
1 平成22年9月末現在で保護費を受給していた者の数、国籍
2の1について
お尋ねの「数」は396人であり、「国籍」はトルコ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ミャンマー連邦等である。 |
2 平成22年9月末現在で保護費を受給していた者の平均受給期間
2の2について
お尋ねの「平均受給期間」は約12か月である。 |
3 難民認定申請者の多くが就労資格を得られず、他の公的支援も存在しない状況に鑑みて、保護費は多くの申請者にとって唯一の命綱と考えるが、政府の見解如何。
3について
難民認定申請者に対する保護については、国際的に各国にも道義的責任がある重要な業務であると認識している。今後とも、御指摘の「保護費」の支給を含め適正な保護が行えるよう、最大限の努力を続けていく所存である。 |
右質問する。