国際機関(2018年9月26日)人種差別撤廃委員会の総括所見(第10・11回)[CERD/C/JPN/CO/10-11]

人種差別撤廃委員会の総括所見[CERD/C/JPN/CO/10-11](仮訳)[PDF](外部リンク:外務省)/原文英語(外部リンク:OHCHR)

発信者:人種差別撤廃委員会

日付:2018年9月26日

参考:声明/提言等セクショントップ (jlnr.jp)

▽ 抜粋

    難民及び庇護希望者
    
    35.委員会は,締約国で報告された難民認定率(11,000件の申請中19件)が非常に低いことを懸念する。委員会は,期間を定めない庇護希望者の収容を懸念する。委員会は,難民認定申請者が通常は就労することも社会保障を受けることもできず,過密状態の政府施設への依存又は虐待及び労働搾取のおそれにさらされていることを懸念する。
    
    36.難民及び避難民に関する一般的勧告22(1996年)を想起し,委員会は,締約国に全ての難民認定申請者が適正な配慮を受けるよう確保することを勧告する。委員会は,締約国が収容所の収容期間の上限を導入することを勧告し,庇護希望者の収容が最後の手段としてのみ,かつ可能な限り最短の期間で用いられるべきであり,収容以外の代替措置を優先するよう努力すべきとの,前回の勧告(CERD/C/JPN/CO/7-9,パラグラフ23)を繰り返す。委員会は,締約国が難民認定申請者に対し,申請から6か月後の就労を認めることを勧告する。

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