入管資料(2014年3月20日)法務省入管局「平成25年における難民認定者数等について」

法務省入国管理局「平成25年における難民認定者数等について」(2014年3月20日)(法務省ウェブ) ※リンク切れ

報道発表資料
平成26年3月20日
法務省入国管理局

平成25年における難民認定者数等について

平成25年に我が国において難民認定申請を行った者は3,260人であり,前年に比べ715人(約28%)増加しました。また,難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は2,408人であり,前年に比べ670人(約39%)増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。
難民として認定した者は6人(うち3人は異議申立手続における認定者),難民として認定しなかった者は,難民認定申請(一次審査)で2,499人,異議申立てで921人でした。また,難民とは認定しなかったものの,人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は151人であり,難民として認定した者を合わせた数(庇護数)は157人であり,前年に比べ27人(約21%)増加しました。

1 難民認定申請数及び異議申立数
(1)  難民認定申請数
ア 難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は3,260人であり,前年に比べ715人(約28%)増加しました

    (別表1-(1)参照)。
イ 申請者の国籍は,66か国にわたり,主な国籍は,トルコ658人,ネパール544人,ミャンマー380人,スリランカ345
     人,パキスタン241人,バングラデシュ190人,インド165人,ガーナ114人,カメルーン99人,ナイジェリア68人と
     なっています(別表1-(3)参照)。
ウ 申請者の申請時における在留状況は,正規在留者が2,404人(申請者全体の約74%)で,不正規在留者が856
      人(同約26%)となっています(別表2-(1)参照)。
          なお,不正規在留者のうち,収容令書又は退去強制令書が発付された後に申請を行った者は673人(約79%)と
      なっています。
エ 申請者全体の約22%に当たる720人が,過去に難民認定申請を行ったことがあり,このうち正規在留者は409人
  (うち,難民認定申請中であることを理由に付与された在留資格「特定活動」を有する者が約91%),不正規在留者
  は311人(うち,既に退去強制令書の発付を受けている者が約88%)となっています。           
(2) 異議申立数
ア 難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者(以下「異議申立者」という。)は2,408人であり,前年に

      比べ670人増加しました(別表1-(2)参照)。
イ 異議申立者の国籍は,45か国にわたり,主な国籍は,ネパール407人,トルコ406人,ミャンマー318人,パキスタ
      ン245人,スリランカ201人,ガーナ138人,バングラデシュ137人,インド126人,ナイジェリア112人,カメルーン
      71人となっています(別表1-(4)参照)。

2 処理の状況
(1) 難民認定申請(一次審査)
ア 難民認定申請の処理数は2,642人であり,前年に比べ444人(約20%)増加しました。その内訳は,難民と認定し

      た者(以下「認定者」という。)3人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)2,499人,申請を取り下げた
      者等140人です。
イ 不認定者の主な国籍は,トルコ459人,ネパール443人,ミャンマー310人,パキスタン223人,スリランカ204人,
     ガーナ145人,バングラデシュ125人,インド121人,ナイジェリア95人,カメルーン74人となっています。                             
(2) 異議申立て
      異議申立ての処理数は1,135人であり,前年に比べ139人(約14%)増加しました。その内訳は,異議の申立てに

      理由があるとされた者(認定者)3人,理由がないとされた者(不認定者)921人,異議申立てを取り下げた者等211
      人です。
          なお,法務大臣は,異議申立てに対する決定に当たって,難民審査参与員の意見を聴かなければならないとされ
      ています(出入国管理及び難民認定法第61条の2の9)。

3 庇護数
    難民と認定しなかったものの,人道上の配慮を理由に在留を認めた者(以下「その他の庇護者」という。)は151人で

    す。
    認定者6人にその他の庇護者151人を加えた157人が,我が国が実質的に庇護を与えた者(庇護数)です(別表3参
    照)。
    なお,庇護を与えた者の国籍は,22か国にわたり,うちミャンマーが81人で全体の約52%を占めています。   

4 仮滞在許可制度の運用状況
    仮滞在許可(注1)者は95人で,前年に比べ21人増加しました。

    仮滞在の許可の可否を判断した人数は736人で,許可とならなかった者について,その理由の主なものは,
    ・本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から6か月を経過し
      た後に難民認定申請をしたこと…490人
    ・既に退去強制令書の発付を受けていたこと…372人
  となっています(注2)。
  (注1) 「仮滞在許可」とは,不法滞在中の難民認定申請者の法的地位の安定化を速やかに図ることを目的として,これ
            ら不法滞在者から難民認定申請があった場合に,出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項に定める
            除外事由に該当する場合を除き,その者に仮に本邦に滞在することを許可する制度です。
  (注2)1人の申請者について許可しなかった理由(除外事由)が複数ある場合は,そのすべてを計上しています。

5 難民認定申請における申立て内容
(1) 認定者の主な申立て(注3)

  ・本国において,著名なジャーナリストとして本国政府への批判を繰り返し行った
  ・本邦において,反政府団体を設立し積極的かつ継続的に反政府活動を行っている
    ・反政府活動家として難民認定を受けた者の家族として滞在している
  (注3)認定事例については別紙を参照してください。
(2) 不認定者の主な申立て(注4)
    ・対立政党や不支持政党の構成員・関係者等から危害を加えられるおそれ(約25%)
    ・本国政府から危害を加えられるおそれ(約19%)
    ・相続問題や借金取立てなどの私人間の争いを理由とする危害のおそれ・生活苦などの個人的事情(約18%)
    ・過去に難民不認定処分を受けた申請における申立てと同様の申立て(約15%)
  (注4)不認定者(2,499人)について,申請において申し立てた迫害の内容・理由を 分析したものです。

添付資料

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。