入管資料(2015年3月11日)法務省入管局「平成26年における難民認定者数等について」

法務省入国管理局「平成26年における難民認定者数等について」(2015年3月11日)(法務省ウェブ) ※リンク切れ

報道発表資料
平成27年3月11日
法務省入国管理局

平成26年における難民認定者数等について

 平成26年に我が国において難民認定申請を行った者は5,000人であり,前年に比べ1,740人(約53%)増加しました。また,難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は2,533人であり,前年に比べ125人(約5%)増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。
難民として認定した者は11人(うち5人は異議申立手続における認定者),難民として認定しなかった者は,難民認定申請(一次審査)で2,906人,異議申立てで1,171人でした。また,難民とは認定しなかったものの,人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は110人,難民として認定した者を合わせた数(庇護数)は121人でした。

※ 平成29年3月24日,平成26年に難民認定申請を行った者に係る国籍の内訳の一部に誤りがありましたので修正し
ました。
修正内容は末尾正誤表のとおりです。

1 難民認定申請数及び異議申立数
(1)  難民認定申請数

ア 難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は5,000人であり,前年に比べ1,740人(約53%)増加しました
  (別表1-(1)参照)。
イ 申請者の国籍は,73か国にわたり,主な国籍は,ネパール1,293人,トルコ845人,スリランカ485人,ミャンマー
     434人,ベトナム294人,バングラデシュ284人,インド225人,パキスタン212人,タイ136人,ナイジェリア86人
   となっています(別表1-(3)参照)。
ウ 申請者の申請時における在留状況は,正規在留者が4,134人(申請者全体の約83%)で,非正規在留者が866
    人(同約17%)となっています(別表2-(1),(3)参照)。
      なお,非正規在留者のうち,収容令書又は退去強制令書が発付された後に申請を行った者は684人(約79%)と
  なっています。
エ 申請者全体の約20%に当たる1,019人が,過去に難民認定申請を行ったことがあり,このうち正規在留者は696
    人(うち,難民認定申請中であることを理由に付与された在留資格「特定活動」を有する者が約90%),非正規在留者
    は323人(うち,既に退去強制令書の発付を受けている者が約81%)となっています。           
(2) 異議申立数
ア 難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者(以下「異議申立者」という。)は2,533人であり,前年に
    比べ125人増加しました(別表1-(2)参照)。
イ 異議申立者の国籍は,52か国にわたり,主な国籍は,ネパール653人,トルコ496人,スリランカ270人,ミャンマー
    214人,パキスタン156人,バングラデシュ109人,インド105人,ベトナム75人,カメルーン66人,ガーナ63人
  となっています(別表1-(4)参照)。

2 処理の状況
(1) 難民認定申請(一次審査)

ア 難民認定申請の処理数は3,169人であり,前年に比べ527人(約20%)増加しました。その内訳は,難民と認定し
 た者(以下「認定者」という。)6人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)2,906人,申請を取り下げた者
 等257人です。
イ 不認定者の主な国籍は,ネパール690人,トルコ505人,スリランカ300人,ミャンマー274人,ベトナム187人,
 パキスタン165人,バングラデシュ111人,インド107人,カメルーン67人,ナイジェリア65人となっています。                             
(2) 異議申立て
      異議申立ての処理数は1,520人であり,前年に比べ385人(約34%)増加しました。その内訳は,異議の申立てに
 理由があるとされた者(認定者)5人,理由がないとされた者(不認定者)1,171人,異議申立てを取り下げた者等344
 人です。
      なお,法務大臣は,異議申立てに対する決定に当たって,難民審査参与員の意見を聴かなければならないとされて
 います(出入国管理及び難民認定法第61条の2の9)。

3 庇護数
    難民と認定しなかったものの,人道上の配慮を理由に在留を認めた者(以下「その他の庇護者」という。)は110人で
 す。
    認定者11人にその他の庇護者110人を加えた121人が,我が国が実質的に庇護を与えた者(庇護数)です(別表3
 参照)。
    なお,庇護を与えた者の国籍は,22か国にわたり,うちミャンマー人が全体の約39%を占めています。   

4 仮滞在許可制度の運用状況
    仮滞在許可(注1)者は111人で,前年に比べ16人増加しました。
    仮滞在の許可の可否を判断した人数は901人で,許可とならなかった者について,その理由の主なものは,
    ・本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から6か月を経過し
  た後に難民認定申請をしたこと      …562人
    ・既に退去強制令書の発付を受けていたこと…438人
  となっています(注2)。
  (注1) 「仮滞在許可」とは,不法滞在中の難民認定申請者の法的地位の安定化を速やかに図ることを目的として,これ
     ら不法滞在者から難民認定申請があった場合に,出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項に定める
     除外事由に該当する場合を除き,その者に仮に本邦に滞在することを許可する制度です。
  (注2)1人の申請者について許可しなかった理由(除外事由)が複数ある場合は,そのすべてを計上しています。

5 難民認定申請における申立て内容
(1) 認定者の主な申立て(注3)
  ・本国において,少数派氏族に属していた上,少数派宗教に改宗したとの嫌疑をかけられ,親族が殺害された。
  ・本国において,政府に従わなかったことを理由に身柄拘束を受けた上,来日後も反政府組織において,本国政府に
    反対する行動を行った。
  ・本邦において,反政府組織に所属し積極的かつ継続的に反政府活動を行っている。
  (注3)認定事例については別紙1を参照してください。
(2) 不認定者の主な申立てについて(注4,5)
    ・本国における政治的活動を理由に,対立政党の構成員・関係者等から危害を加えられるおそれを申し立てるもの
  (約23%)
    ・借金問題や遺産相続など主に財産上のトラブルを申し立てるもの(約16%)
    ・本国あるいは本邦における政治的活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれを申し立てるもの(約10%)
    ・特定の政治団体が関与した暴力行為,支援の強要を申し立てるもの(約8%)
    ・民族的・宗教的少数派であることに起因する差別・迫害のおそれを申し立てるもの(約8%)
    ・帰国後の生活苦や本邦での稼働継続希望などの個人的事情を申し立てるもの(約7%)
    ・地域住民等との間に生じたトラブルや暴力事件等に起因する危害のおそれを申し立てるもの(約5%)
  (注4)不認定者(2,906人)について,申請において申し立てた迫害の内容・理由を分析したものです。
  (注5)不認定事例については別紙2を参照してください。

添付資料

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