監理措置の問題
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 24, 2021
法案は、「監理措置」制度を設け、退去強制手続中の収容令書及び退去強制令書に基づく収容の新たな解放手段とし(44条の2、52条の2)、一方で現行法の仮放免制度をきわめて例外的なものに変更する(54条2項)。
しかし・・・#入管法改悪反対
監理措置は監理人が必須で(44条の2第1項)、子ども、母子、病気の者でも、監理人がない限り監理措置の対象にならず、監理人がいてもなお裁量判断。子どもについては子どもの権利条約37条の明文に反する。仮に人道上の理由で仮放免許可されても、在留特別許可申請から排除される(50条2項)。
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監理人がいても、なお監理措置は裁量判断(44条の2、52条の2)。法相R3.3.9会見で「収容期間の上限を設けることは送還忌避を誘発するおそれなどの問題があることなどに鑑み・・・行わなかった」と、自由権規約9条に違反する無期限収容の法改定後の継続を明かにした。https://t.co/Z7xx9ZvVwF
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収容令書段階は就労許可の余地があるが、退去強制令書後の監理措置は就労は3年以下の懲役(70条9、10項)。かつて仮放免者の就労に不利益はなかったが、2015年から仮放免条件で禁止され、違反は収容された。さらに監理措置で犯罪化されれば、生存権を脅かされる。https://t.co/N9f2rr8lax
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監理人は住居維持の支援義務、被監理者の監督義務を負い、就労事実などの届出義務を負う(52条の3)。利害相反となる弁護士には困難で、支援団体も板挟みになる。被監理者の利益を鑑みない者が就けば、被監理者は服従を強いられる恐れ。監理人を解任すると被監理者が収容される(52条の4第1項)。
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被監理者も監理人も、監理措置に係る事実調査の対象とされ、市町村・銀行への納税状況・口座取引内容等の入管からの照会が可能となっているので(44条の9、52条の7)プライバシーを保てない。#入管法改悪反対
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