法相会見(2020年8月25日)入管収容施設における医療体制等に関する質疑について

法務大臣閣議後記者会見の概要「入管収容施設における医療体制等に関する質疑について」(2020年8月25日)(外部リンク:法務省ウェブ

入管収容施設における医療体制等に関する質疑について

【記者】
 入管施設での長期収容に伴う医療体制についての質問です。
 現在も,大変深刻な病状の方の長期収容が東日本入国管理センターで続いています。例えば,ウガンダ難民の申請者のケースですが,本人や面会支援者が病状をセンター側に訴えても,血液検査をしたり,痛み止めや睡眠薬等の投与はあっても,経過観察するだけで,根本的な治療を受けることができず,診断書すら出されない状況が1か月以上続いています。食事をとる気力もないという状況で,そもそも誰が医師で,誰が医療スタッフを名乗る入管職員なのかも説明がない状況です。
 現在はこういった関係ですから,医師と患者の信頼関係も成り立ちませんし,まともに治療するためには,仮放免で身柄を解放する以外に方法はないと思われますが,被収容者の健康状態が悪化した場合の緊急の医療の対応や仮放免,治療のための在留特別許可の判断は,各地方入管局長任せなのか,法務省本省との間できちんと情報共有して,どういう対処をするかという判断をされているのか,大村収容所での餓死事件以降,それ以前からも深刻な状況が続いていますので,緊急の状況があった場合,どういう対応をされていくお考えなのかということをお伺いしたいのですが,いかがでしょうか。

【大臣】
 個別の案件については,お答えを差し控えさせていただきますが,一般論として,入管収容施設においては,法令に基づき,被収容者に健康上の問題がある場合は,医師の診療を受けさせ,医師の指示に基づき,病状に応じた適切な措置を講じているところです。
 また,被収容者の処遇全般について,法令に基づき,被収容者の人権に配慮して適正に行うよう私からも指示をし,これを徹底させているところでございます。
 仮放免に関するお尋ねもございましたが,仮放免は,入管法の規定に基づき,被収容者の健康状態その他の情状を考慮した上で,入国者収容所長又は各地方出入国在留管理局の主任審査官が行っているところです。
 在留特別許可は,通常,法務大臣から権限を委任された地方出入国在留管理局長が行っております。
 なお,「収容・送還に関する専門部会」で取りまとめられた御提言には,医療上の措置等の被収容者の処遇に関する内容が含まれており,私は,出入国在留管理庁に対し,頂いた提言を十分に踏まえ,必要な検討をしっかり行うよう指示を出しておりますので,出入国在留管理庁において,必要な検討が行われていると考えております。

【記者】
 一般論としては分かるのですが,実際にまだ収容されている方がたくさんいるわけですし,それに対する緊急の医療体制,以前から指摘されてきたと思うのですが,それにどう対処していくのか。そういった深刻な状況がある場合に,特に医療関係者と言いますか,医師など,誰が責任を持ってチェックするのかということについてお伺いしたいのですが,いかがでしょうか。

【大臣】
 先ほどお答えしたとおりですが,健康上の問題がある場合には,医師の診療を受けさせ,医師の指示に基づき,病状に応じた適当な措置を講じているところでございまして,その責任は地方出入国在留管理局長が担っているということになります。

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