国会質疑等(2025年6月24日)石橋通宏議員(立憲民主・参)質問主意書への政府回答[難民保護]

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書(外部リンク:参議院ウェブ

提出者:石橋通宏議員(立憲民主党)
番号:第217回国会 質問191号
提出日:2025年6月13日
答弁書受領日:2025年6月24日

合体版(質問&答弁)[PDF・522KB]

質問&回答テキスト 

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書&答弁書

一 難民認定の実態について

1 難民認定申請者について
⑴ 2023年末及び2024年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。
⑵ 2023年末及び2024年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。

一の1の⑴及び⑵について
 令和5年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2第1項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査請求(入管法第61条の2の12第1項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)第75条の規定による改正前の入管法第61条の2の9第1項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は、それぞれ、1万5,501人及び4,212人である。
 令和6年末時点で難民認定申請中の者の数及び審査請求中の者の数は、それぞれ、1万9,500人(速報値)及び2,474人(速報値)である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

⑶ 2024年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。

一の1の⑶について
 令和6年に地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理局及び地方出入国在留管理局支局をいう。以下同じ。)における振り分けの段階で明らかに誤用・濫用的な案件として振り分けられたB案件又はC案件(「難民認定等事務取扱要領」(平成17年5月13日付け法務省管総第823号法務省入国管理局長通知別添)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が80件であり、C案件が1,192件である。

⑷ 2025年3月に公表された「令和6年における難民認定者数等について」によれば、2024年の難民認定申請者のうち、1,200人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有していなかった者の数を示されたい。また、難民認定申請回数別の内訳を示されたい。

一の1の⑷について
 令和6年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は210人(速報値)であり、このうち入管法第22条の2第1項の規定により本邦に在留していたものの数は142人、一時庇護上陸許可(入管法第18条の2第1項の一時庇護のための上陸の許可をいう。以下同じ。)を受けたもので当該許可に係る許可書に記載された期間を経過していないものの数は1人、不法に本邦に在留していたものの数は67人(いずれも速報値)である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

⑸ 「令和6年における難民認定者数等について」によれば、2024年に仮滞在を許可した者は96人であった。このうち、二十歳未満の者の数とその年齢の内訳を示されたい。

一の1の⑸及び二の4について
 令和6年に仮滞在許可(入管法第61条の2の4第1項の仮滞在の許可をいう。以下同じ。)を受けた者のうち、仮滞在許可を受けた時点で二十歳未満であったものの数は16人(速報値)であり、その年齢別の内訳は、0歳が6人、1歳が3人、3歳が1人、7歳が1人、9歳が1人、12歳が1人、14歳が2人、19歳が1人(いずれも速報値)である。
 また、同年に仮滞在の許否の判断をした者のうち、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」は0人、「許可されなかった人数」は33人、東京出入国在留管理局羽田空港支局(以下「羽田空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」は0人、「許可されなかった人数」は11人、名古屋出入国在留管理局中部空港支局(以下「中部空港支局」という。)及び大阪出入国在留管理局関西空港支局(以下「関西空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」及び「許可されなかった人数」は、いずれも0人である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

2 案件振分けについて
 「難民認定等事務取扱要領」(2024年6月10日一部改正)は、難民認定申請案件を「難民条約上の難民若しくは法第2条第3号の2に規定する補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件又は本国における個別事情により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件」(A案件)、「難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件」(B案件)、「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件」(C案件)及び「上記以外の案件」(D案件)の四類型(以下「四類型」という。)に振り分けている。

⑴ 現時点において、四類型の定義に変更はあるか。変更がある場合は、その内容を示されたい。

一の2の⑴について
 お尋ねの「四類型の定義」について、現時点で変更はない。


⑵ 2022年、2023年及び2024年に難民認定申請の結果が出た者について、案件振分け別の人数及び平均処理期間をそれぞれ示されたい。

一の2の⑵について
 お尋ねの「案件振り分け別の人数」は、把握している限りにおいて、A案件については、令和4年が170人、令和5年が298人、令和6年が195人(いずれも速報値)、B案件については、令和4年が24人、令和5年が55人、令和6年が39人(いずれも速報値)、C案件については、令和4年が548人、令和5年が666人、令和6年が507人(いずれも速報値)、D案件については、令和4年が4,084人、令和5年が3,961人、令和6年が4,351人(いずれも速報値)である。ただし、「案件振り分け」の導入前に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものが、令和4年に779人、令和5年に354人、令和6年に201人(いずれも速報値)いる。
 また、お尋ねの「平均処理期間」は、把握している限りにおいて、A案件については、令和4年が約3.2箇月、令和5年が約5.7箇月、令和6年が約10.1箇月(いずれも速報値)、B案件については、令和4年が約5.5箇月、令和5年が約5.5箇月、令和6年が約6.3箇月(いずれも速報値)、C案件については、令和4年が約15.5箇月、令和5年が約17.3箇月、令和6年が約21箇月(いずれも速報値)、D案件については.、令和4年が約31.9箇月、令和5年が約25.6箇月、令和6年が約20箇月(いずれも速報値)である。「案件振り分け」の導入前に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものに係る「平均処理期間」は、令和4年が約60.9箇月、令和5年が約75.9箇月、令和6年が約89.3箇月(いずれも速報値)である。

⑶ A案件について、政府は「難民認定等事務要領」において「可能な限り早期処理に努める」との方針を示している。A案件に振り分けられた者の「早期処理」は、どのような取組によって達成可能であると考えるか。政府の見解を示されたい。

一の2の⑶について
 A案件を含め、お尋ねの「早期処理」に係る取組については、令和6年12月19日の参議院法務委員会において、政府参考人が「難民認定申請の処理期間を短縮するため、入管庁におきましては、これまで累次にわたり審査体制の強化や効率化を図ってまいりました。これに加えまして、国籍別の主な申立て内容を踏まえたいわゆる出身国情報の収集、活用や、審査手法の見直しなどに取り組んでいる」と答弁したとおりである。

3 難民審査体制について
⑴ 2025年5月に公表された「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」において、政府は「2026年中に新規受理した申請の6か月以内(平均)の処理を目指す」としている。2022年、2023年及び2024年中に新規受理した申請について、平均の処理期間をそれぞれ示されたい。

⑵ 「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」において、政府は「※ただし、今後の難民等認定申請者数や長期未処理案件の処理状況等によって変動があり得る」としており、長期未処理案件の状況は政府にとっても重要な課題となっているものと考える。そこで、以下の統計を明らかにされたい(速報値でも差し支えない)。
①  2014年以前の難民認定申請受理案件のうち、直近時点での難民認定申請係属件数。
②  2014年以前の難民認定申請受理案件のうち、直近時点での難民不認定処分に対する審査請求係属件数。
③  2015年から2024年までの各年における難民認定申請受理案件のうち、直近時点での難民認定申請係属件数。
④  2015年から2024年までの各年における難民認定申請受理案件のうち、直近時点での難民不認定処分に対する審査請求係属件数。
⑤  2014年以前の難民不認定処分に対する審査請求受理案件のうち、直近時点での未処理の案件数。
⑥  前記⑤のうち、審理終結件数。
⑦  2015年から2024年までの各年における難民不認定処分に対する審査請求 受理案件のうち、直近時点での未処理の各案件数。
⑧  前記⑦のうち、各年の審理終結件数。

一の3の⑴及び⑵について
 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

⑶ 2025年4月1日現在の難民調査官に指定されている者の数を地方局別に示されたい。

一の3の⑶について
 令和7年4月1日現在の難民調査官に指定されている者の数は410人であり、その内訳は札幌出入国在留管理局54人、仙台出入国在留管理局25人、東京出入国在留管理局139人、名古屋出入国在留管理局26人、大阪出入国在留管理局45人、広島出入国在留管理局41人、高松出入国在留管理局18人、福岡出入国在留管理局62人である。

⑷ 2025年4月1日現在の出身国情報の収集等に専従する職員の数を示されたい。

一の3の⑷について
 令和7年4月1日現在の出入国在留管理庁におけるお尋ねの「出身国情報の収集等に専従する職員の数」は12人である。

4 難民認定者等について
⑴ 2024年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む。以下同じ。)のうち、複数回申請者の数を難民認定申請回数別に示されたい。また、退去強制令書発付後に難民として認定された者の数を示されたい。

一の4の⑴について
 令和6年に難民と認定した者(審査請求手続において認定した者を含む。)190人のうち、2回目の難民認定申請に対して難民と認定したものの数は4人(速報値)、3回目の難民認定申請に対して難民と認定したものの数は2人(速報値)であり、退去強制令書発付後に難民と認定したものの数は4人(速報値)である。

⑵ 2024年に難民としては認定されなかったものの、補完的保護対象者と認定された者のうち、複数回申請者の数を難民認定申請回数別に示されたい。また、退去強制令書発付後に補完的保護対象者として認定された者の数を示されたい。

一の4の⑵について
 令和6年に難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定した者45人のうち、2回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定したものの数は3人(速報値)であり、退去強制令書発付後に、難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定したものの数は0人(速報値)である。

⑶ 2024年に難民としては認定されなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた者(審査請求手続の結果、在留を認められた者を含む。以下同じ。)のうち、複数回申請者の数を難民認定申請回数別に示されたい。また、退去強制令書発付後に在留特別許可された者の数を示されたい。

一の4の⑶について
 令和6年に難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めた者222人のうち、2回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は82人(速報値)、2回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は17人(速報値)、4回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は9人(速報値)、5回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は2人(速報値)であり、退去強制令書発付後に在留を特別に許可したものの数は32人(速報値)である。

⑷ 2024年に難民として認定された者について、難民認定申請から難民の認定を受けるまでに要した期間別の内訳を示されたい。また、難民認定申請から難民の認定を受けるまでの平均日数、最短日数及び最長日数をそれぞれ示されたい。

一の4の⑷について
 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

⑸ 2024年に難民として認定された者について、四類型別の内訳を明らかにされたい。

一の4の⑸について
 令和6年に一次審査において難民と認定した者176人のうち、お尋ねの「四類型別の内訳」は、把握している限りにおいて、A案件が146人、B案件が0人、C案件が3人、D案件が21人(いずれも速報値)である。ただし、一の2の⑵についてで述べた「案件振り分け」の導入前に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものが6人いる。

⑹ 2024年に難民として認定された者のうち、不服申立てで「理由あり」とされた者(難民認定者)14人の国籍の内訳を示されたい。

一の4の⑹について
 令和6年に難民として認定された者のうち、審査請求で「理由あり」とされた者14人の国籍別の内訳は、ミャンマーが7人、カンボジアが2人、イランが1人、ウガンダが1人、カメルーンが1人、バングラデシュが1人、ロシアが1人である。

⑺ 2024年に難民としては認定されなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた者のうち、不服申立てにより当該在留が認められた15人の国籍の内訳を示されたい。

一の4の⑺について
 令和6年に審査請求で「理由なし」とされたものの人道上の配慮を理由に在留を認めた者15人の国籍別の内訳は、トルコが5人、ミャンマーが3人、イランが2人、スーダンが2人、アフガニスタンが2人、パキスタンが1人、ロシアが1人である。

5 審査請求について
⑴ 令和6年における難民認定者数等について」によれば、2024年に不服申立てに「理由あり」とされた者及び「理由なし」とされた者のうち、457人に口頭意見陳述等期日が実施され、2,709人には口頭意見陳述等期日が実施されていない。口頭意見陳述等期日が実施されていない2,709人のうち、「口頭意見陳述申立書」を提出していた者の数を示されたい。

一の5の⑴について
 審査請求に係る口頭意見陳述(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第21条第1項本文に規定する意見の陳述をいう。)及び質問(同法第26条に規定する質問をいう。)の期日が開かれなかった2,709人のうち、口頭意見陳述を申し立てた人数の合計は、1,122人である。

⑵ 2024年における口頭意見陳述等の期日の数を示されたい。また、そのうち代理人の同席があった期日の数を示されたい。

一の5の⑵について
 お尋ねのょうな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

⑶ 「法務省所管令和7年度歳出概算要求書」によると、政府は難民審査参与員に対する委員手当として、891日分の審尋・事案検討にかかる予算を計上している。前年度の1,793日分から半減しているが、その理由について、政府の見解を示されたい。

一の5の⑶について
 お尋ねの「難民審査参与員に対する委員手当」の毎年度の予算額については、その時点におい,て必要と考える額を計上してきている。

⑷ 私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第213回国会質問第184号)に対する答弁書(内閣参質213第184号。以下「前回答弁書」という。)の「一の5の(6)」によると、昨年6月時点における「常設班」の数は「東京出入国在留管理局に23班、名古屋出入国在留管理局に5班、大阪出入国在留管理局に3班」であった。現時点において、これらの数に変更はあるか。変更があれば、その数を示されたい。

一の5の⑷について
 お尋ねの「常設班」の数は、令和7年4月1日時点で、東京出入国在留管理局に22班、名古屋出入国在留管理局に5班、大阪出入国在留管理局に3班である。

⑸ 難民審査参与員のうち、2024年において、常設班を構成しなかった者はいるか。いれば、その人数及び理由について、政府の見解を示されたい。

一の5の⑸について
 難民審査参与員の班の構成については、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。以下「入管法施行規則」という。)第58条の9第1項の規定に基づき異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮されているほか、諸般の事情を勘案して個別具体的に判断されているものであることから、お尋ねの「常設班を構成しなかった者」のいる理由について一概にお答えすることは困難である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

6 訴訟について
 難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、2024年に提起された件数及び終局裁判がなされた件数をそれぞれ明らかにされたい。加えて、難民不認定処分の取消し若しくは無効が確定した後、又は、難民認定処分の義務付け訴訟で国側が敗訴した後、難民認定がなされず、在留資格が付与されなかったケースはあるか。あれば、その理由について、政府の見解を示されたい。

一の6について
 出入国在留管理庁において把握しているところでは、難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、令和6年に提起された件数は21件、同年に終局裁判がなされた件数は第一審、控訴審及び上告審の合計で46件である。
 また、難民不認定処分取消請求訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟又は難民認定義務付け訴訟のうち、同年において国の敗訴が確定した事案については、その確定後、難民の認定が行われた。

二 空港等での庇護申請関係の統計について

 政府は2015年9月から「難民の迅速かつ確実な庇護」を推進するための難民認定制度の運用の見直しを行っているという。空港は難民保護のまさに最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者に適切に対処できているかどうかは、「難民を迅速に庇護」できているか否かを示す、重要な指標である。

1 2023年及び2024年に一時庇護上陸許可を申請した者の数及び許可状況を国籍別に示されたい。

二の1について
 令和5年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数は48人であり、その国籍別の内訳は、イランが17人、中国が9人、イエメンが8人、ウガンダが2人、トルコが2人、英国が2人、インドが1人、キューバが1人、コンゴ民主共和国が1人、スーダンが1人、スリランカが1人、ナイジェリアが1人、メキシコが1人、モーリタニアが1人である。同年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は、イエメンが8人、ウガンダが1人、スーダンが1人、中国が1人である。
 令和6年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数及び一時庇護上陸許可を受けた者の数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。

2 政府は、アフガニスタン、スーダン、ミャンマーの出身者について、本国の情勢不安を理由に、在留や就労を認める措置をとっている。当該国の出身者が上陸審査時に庇護を求めた場合は、当然、上陸を拒否することなく、一時庇護上陸許可の対象とするべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

二の2について
 お尋ねの「当該国の出身者が上陸審査時に庇護を求めた場合」の上陸の許否については、個別の事案に応じて判断されるベきものと考えている。

3 2024年の我が国の空港支局等における難民認定申請件数を、申請が行われた空港支局別(成田・羽田・中部・関西)及び福岡空港出張所についてそれぞれ示されたい。

二の3について
 令和6年に、地方出入国在留管理局の各空港支局及び福岡出入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」といぅ。)において、難民認定申請を行った者の数は、成田空港支局については35人、羽田空港支局については11人、中部空港支局については0人、関西空港支局については0人、福岡空港出張所については0人である。

4 「令和6年における難民認定者数等について」によれば、2024年に仮滞在を許可した者は96人、仮滞在の許否を判断した人数は703人である。そのうち、空港支局等(成田・羽田・中部・関西空港支局及び福岡空港出張所)において仮滞在が許可された人数及び許可されなかった人数をそれぞれ明らかにされたい。

一の1の⑸及び二の4について
 令和6年に仮滞在許可(入管法第61条の2の4第1項の仮滞在の許可をいう。以下同じ。)を受けた者のうち、仮滞在許可を受けた時点で二十歳未満であったものの数は16人(速報値)であり、その年齢別の内訳は、0歳が6人、1歳が3人、3歳が1人、7歳が1人、9歳が1人、12歳が1人、14歳が2人、19歳が1人(いずれも速報値)である。
 また、同年に仮滞在の許否の判断をした者のうち、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」は0人、「許可されなかった人数」は33人、東京出入国在留管理局羽田空港支局(以下「羽田空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」は0人、「許可されなかった人数」は11人、名古屋出入国在留管理局中部空港支局(以下「中部空港支局」という。)及び大阪出入国在留管理局関西空港支局(以下「関西空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」及び「許可されなかった人数」は、いずれも0人である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

5 2023年及び2024年に避難を目的とする短期滞在の在留資格による上陸を許可した者はいるか。いれば、その人数を国籍別にそれぞれ示されたい。

二の5について
 ウクライナからの避難を目的として「短期滞在」の在留資格により上陸の許可を受けた者の数は、令和5年は345人、令和6年は154人である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

6 2022年、2023年及び2024年の出国待機施設の利用状況について、①定員、②年間の使用者数、③平均及び最長滞在日数、④施設内での傷病発生件数を空港支局別にそれぞれ示されたい。

二の6について
 出国待機施設(入管法第55条の14第1項に規定する出国待機施設をいぅ。)のうち、入管法施行規則第12条の2第1項第1号に掲げるものについて、令和4年、令和5年及び令和6年における成田空港支局、羽田空港支局、中部空港支局及び関西空港支局の別の①定員、②年間の使用者数、③使用者の平均滞在日数は、それぞれ次のとおりである。
令和4年
成田空港支局 49人 577人 2.29日
羽田空港支局 38人 251人 1.49日
中部空港支局 16人 21人 2.24日
関西空港支局 30人 164人 2.22日

令和5年
成田空港支局 49人 2,788人 2.31日
羽田空港支局 38人 831人 1.74日
中部空港支局 16人 285人 2.25日
関西空港支局 20人 662人 2.26日

令和6年
成田空港支局 49人 2,985人 2.28日
羽田空港支局 28人 1,260人 1.72日
中部空港支局 16人 694人 1.95日
関西空港支局 20人 799人 2.27日

 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三 難民認定申請者の収容について

1 2024年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。

三の1について
 令和6年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数は529人(速報値)であり、このぅち、難民認定申請中のものの数は27人、審査請求中のものの数は55人(いずれも速報値)であるが、難民不認定処分取消請求訴訟係属中のものの数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

2 2024年の被収容者の自殺件数、自傷行為(自殺未遂含む)の件数、精神科医の利用実績、庁外診療数及び救急搬送件数を、収容施設別に示されたい。仮に統計がない場合、収容施設における医療体制の充実を図ることが困難である。集計が困難な理由について、政府の見解を示されたい。

三の2について
 令和6年における被収容者の自殺件数は、0件である。
 同年における被収容者の庁外診療数(速報値)は、入国者収容所東日本入国管理センター129件、入国者収容所大村入国管理センター68件、札幌出入国在留管理局1件、仙台出入国在留管理局8件、東京出入国在留管理局1,626件、成田空港支局61件、羽田空港支局19件、東京出入国在留管理局横浜支局145件、名古屋出入国在留管理局184件、大阪出入国在留管理局102件、関西空港支局5件、広島出入国在留管理局20件、高松出入国在留管理局2件、福岡出入国在留管理局17件、福岡出入国在留管理局那覇支局4件である。
 同年における被収容者の自傷行為(自殺未遂を含む。)の件数、精神科医の利用実績及び救急搬送件数は、いずれも集計に当たって被収容者の処遇を行う地方出入国在留管理局等に調査を行わせ、その結果を精査するなどの作業に膨大な時間を要することから、通常の業務において集計していないものであり、お答えすることは困難である。

3 2024年における仮放免の申請、許可及び不許可件数について、収容施設別に示されたい。

三の3について
 令和6年における、①仮放免申請件数、②仮放免許可件数、③仮放免不許可件数は、それぞれ次のとおり(いずれも速報値)である。ただし、①仮放免申請件数については、統計システム上の理由等により、職権により仮放免を許可した場合においても仮放免の申請があったものとして集計している。

東日本入国管理センター 101件 35件 51件
大村入国管理センター 8件 1件 7件
札幌出入国在留管理局 1件 1件 0件
仙台出入国在留管理局 6件 6件 0件
東京出入国在留管理局 1,086件 877件 103件
 成田空港支局 4件 3件 2件
 羽田空港支局 68件 67件 1件
 横浜支局 51件 38件 12件
名古屋出入国在留管理局 219件 178件 15件
 中部空港支局 0件 0件 0件
大阪出入国在留管理局 78件 60件 12件
 関西空港支局 0件 0件 0件
 神戸支局 17件 17件 0件
広島出入国在留管理局 2件 2件 0件
高松出入国在留管理局 0件 0件 0件
福岡出入国在留管理局 4件 4件 0件
 那覇支局 2件 2件 0件

4 2024年における被送還者、自費出国による送還及び国費送還の数を示されたい。また、国費送還のうち、集団送還及び送還を忌避する者の数について、国籍別に示されたい。

三の4について
 令和6年における被送還者の数は7,698人である。そのうち、自費出国による送還の数は6,088人であり、国費送還の数は820人である。
 国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

四 保護費の支給状況について

1 2024年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間。以下四7まで同じ。)について、保護費を申請した者の数、保護費を受給していた者の数をそれぞれ明らかにされたい。

四の1について
 令和6年度において、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、697人であり、保護措置を受けた者の数は、710人である。

2 2024年度に保護費を受給していた者について、家族構成、性別、在留資格及び難民申請回数別の内訳を示されたい。

四の2について
 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

3 2024年度に保護費を受給していた者の申請から受給決定までの平均待機期間、平均受給期間をそれぞれ示されたい。

四の3について
 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託していたところ、令和6年度において、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を同省から受けるまでの期間の平均は、約44日である。また、同年度において、保護措置を受けた者の平均受給期間は、約11箇月である。

4 2024年に保護費を申請したが受給できなかった者の数、国籍の内訳、申請から結果が出るまでの平均待機期間を明示されたい。

四の4について
 お尋ねのような形での統計をとってはいないが、令和6年において、保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、280人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インドヽインドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、シエラレオネ、シリア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、中国、米国及び南アフリカ共和国である。また、同年において、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を外務省から受けるまでの期間の平均は、約62日である。

5 2024年度の難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「ESFRA」という。)の利用者数を性別、国籍別に示されたい。また、保護費の申請からESFRAの利用開始までの平均日数、最短日数及び最長日数をそれぞれ示されたい。

四の5について
 令和6年度において、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「緊急宿泊施設」という。)を利用した者の数は、43人であり、その男女別の内訳は、男性が33人、女性が10人であり、国籍別の内訳は、コンゴ民主共和国が31人、コンゴ共和国が5人、チュニジアが4人、ギニアが2人、ナミビアが1人である。また、保護措置の申請から緊急宿泊施設の利用開始までの平均日数は約2日、最短日数は0日、最長日数は14日である。

6 2024年度末及び現時点における、ESFRAの利用者数を示されたい。

四の6について
 お尋ねの「利用者数」については、令和7年6月12日時点において1人である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

7 2024年度について、①保護費、②生活費、③住居費、④医療費のそれぞれの支給額を示されたい。また、2024年度のESFRAの予算額及び執行額をそれぞれ示されたい。

四の7について
 お尋ねの令和6年度の支給額は、「保護費」が約3億4,200万円、「生活費」が約2億5,400万円、「住居費」が約7,700万円、「医療費」が約1,100万円である。また、同年度の緊急宿泊施設の「予算額」は、約1,100万円であり、「執行額」は約700万円である。

8 政府は、保護措置対象者のうち、直ちに住居を確保する必要がある者に対して、ESFRAへの入居を認めている。直ちに住居を確保する必要があるにもかかわらず、ESFRAに入居していない難民認定申請者の存在を政府はどのように把握しているか。政府の見解を示されたい。

四の8について
 保護措置の実施については、難民認定申請をしている者のうち保護措置の申請を行ったものの居所を含む生活条件の調査を行った上で総合的に判断しており、当該調査の結果、当面の居所を自力で確保できない者を把握した場合は、その者に対し緊急宿泊施設の提供を実施している。

9 保護措置の開始を不適当とする場合、政府はその理由を難民認定申請者保護事業等の実施委託先に通知しているか。

四の9について
 お尋ねの「当該理由を・・・通知しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、委託先から保護措置の適否に係る協議が行われた場合には、適切に回答している。

10 保護費の申請から受給決定までの待機期間の短縮を図る目的で、2024年度中に外務省及び委託先において行われた取組があれば、示されたい。

四の10について
 お尋ねについては、従前から、委託先において、保護措置の申請をする者に記載させる事項、当該者に対し面接において聴取する事項及び外務省に提出する調査報告書に記載する事項を、それぞれ簡素化する取組を実施しており、令和6年度においては、当該取組を継続したほか、申請者において対面での面接の実施が困難な事情がある場合には、当該申請者の状況等に鑑み、オンラインで面接を行ぅ取組を実施した。

五 難民認定制度の在り方について

1 法務省は、2015年9月に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」の5の(1)において、いわゆる「新しい形態の迫害」を申し立てる者が難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすか否かの判断に関して「難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるようにするための仕組み」を構築するとしている。
 この「仕組み」に関して、政府は前回答弁書の「五の1」で「手引の内容に関する提言を行う取組を開始し、御指摘の「仕組み」を構築した」としている。当該「仕組み」の現時点までの運用状況を示されたい。

五の1について
 お尋ねの「仕組み」を構築して以降、現時点までに難民審査参与員からの「提言」, は行われていない。

2 2020年12月に公表された第七次出入国管理政策懇談会による報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」は、「行政の公正性や適正性を維持する観点から、難民認定業務の専門性・独立性をより高めるために、その組織の在り方について検討することを求めたい」としている。報告書を踏まえ、「難民認定業務の専門性・独立性をより高めるため」に政府が行った取組を示されたい。

五の2について
 難民認定手続においては、従前から、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)第1条の規定により難民の地位に関する条約の適用を受ける者(以下「条約難民」という。)を、難民認定申請の内容により個別に審査して難民と認定するなど、難民認定手続の適正な運用に努めてきたところであるが、更なる適正化を図るため令和2年12月に第七次出入国管理政策懇談会が取りまとめた報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」を踏まえ、当該報告書で示された論点について、現在、法務省において検討を行っているところである。

3 2021年7月に行われた出入国在留管理庁とUNHCRとの協力覚書の交換において、「難民調査官の調査の在り方についてUNHCRとケース・スタディを実施」するとされている。前回答弁書の時点から、現時点までのケース・スタディの実施件数及び今後の予定を示されたい。また、当ケース・スタディの結果、地方官署に対して発出した文書を提示されたい。

五の3について
 前段のお尋ねについては、先の答弁書(令和6年6月28日内閣参質213第184号)の閣議決定以降これまでに、国連難民高等弁務官事務所に対し、ケース・スタディの対象として1件の事案に関する資料を送付した。現在、国連難民高等弁務官事務所と調整しながら、新たな事案を対象として、ケース・スタディを実施している。
 後段のお尋ねについては、当該ケース・スタデイの結果、地方出入国在留管理局等に対して「難民調査官の調査の在り方に関するケース・スタデイを踏まえた供述の信ぴょぅ性評価における留意事項等について」(令和6年12月4日付け出入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課難民認定室長事務連絡)を発出した。

4 政府は、2020年度から2024年度にかけて、「出身国情報等調査研究委託」として2か国分の予算を要求している。これらの予算の執行状況及び調査研究の対象国を示されたい。また、当該調査研究の結果、地方官署に対して発出した文書があれば、提示されたい。

五の4について
 前段のお尋ねについては、御指摘の「出身国情報等調査研究委託」に関しては、令和2年度から令和5年度までの間は調査研究の委託を実施していないが、令和6年度においてはスリランカ及びタイを「対象国」とする調査研究を委託した。
 後段のお尋ねについては、「当該調査研究の結果、地方官署に対して発出した文書」は存在しない。

六 2023年改正入管法の運用状況について

1 2025年3月に公表された「令和5年改正入管法の運用状況について」によれば、2024年6月10日から12月末までに19人が送還停止効の例外となり、送還されている。この19人について、国籍及び年齢の内訳を示されたい。

六の1について
 入管法第61条の2の9第4項各号のいずれかに該当し送還を停止されなかった者の国籍別の内訳は、スリランカが7人、トルコが4人、インドが2人、ネパールが2人、ナイジェリアが1人、バングラデシュが1人、パキスタンが1人、中国が1人である。
 その余のお尋ねについては、お尋ねのよぅな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

2 2024年の3回目以降の難民認定申請者298人のうち、申請日時点で十八歳未満の者の数を示されたい。また、十八歳未満の者に対して、送還停止効の例外を適用し、送還することはあるか。政府の見解を示されたい。

六の2について
 前段のお尋ねについては、「2024年の3目以降の難民認定申請者」のうち、難民認定申請時に十八歳未満であったものの数は22人(速報値)である。
 後段のお尋ねについては、退去強制令書の発付を受けた者は、入管法第52条第3項の規定により送還され、又は同条第4項の規定により自ら本邦を退去しなければならず、十八歳未満の者であっても、入管法第61条の2の9第4項各号のいずれかに該当するときは、送還は停止されない。その上で、出入国在留管理庁においては、従来から、退去強制手続に際し、十八歳未満の者については可能な限り家族と共に送還するなど、個々の事情を考慮しつつ適切に対応しているところである。

3 2024年に出入国管理及び難民認定法第52条第12項の規定により旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命じられた者の数を示されたい。

六の3について
 お尋ねの 「2024年に・・・法務省令で定める行為をすべきことを命じられた者」 の数は0人である。

4 2024年に出入国管理及び難民認定法第55条の2第1項の規定により退去を命じられた者の数を示されたい。

六の4について
 お尋ねの「2024年に・・・退去を命じられた者」の数は0人である。

5 「令和5年改正入管法の運用状況について」によれば、退去強制令書発付前の者について、2024年6月10日から12月末までに647件の監理措置が決定されている。2024年6月10日から12月末までに収容令書により収容された者の数を示されたい。
6 「令和5年改正入管法の運用状況について」によれば、退去強制令書発付後の者について、2024年6月10日から12月末までに476件の監理措置が決定されている。2024年6月10日から12月末までに退去強制令書により収容された者の数を示されたい。

六の5及び6について
 お尋ねのよぅな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

七 条約難民に対する定住支援プログラムについて

2024年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間)における、条約難民に対する定住支援プログラムの実施状況について、以下明らかにされたい。

1 定住支援プログラムの受講者数。

七の1について
 令和6年度におけるお尋ねの「定住支援プログラムの受講者数」については、42人である。

2 ①生活援助費、②医療費、③定住手当のそれぞれの予算額及び執行額。

七の2について
 お尋ねの「生活援助費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これが「生活費」を意味するのであれば、令和6年度における①生活費、②「医療費」、③「定住手当」の「予算額及び執行額」は、それぞれ次のとおりである。
令和6年度予算額 約602万円 約20万円 約52万円
令和6年度執行額 約547万円 約36万円 約47万円

3 条約難民宿泊施設の予算額及び執行額。

七の3について
 お尋ねの令和6年度における条約難民の宿泊施設の予算額及び執行額は、それぞれ次のとおりである。
令和6年度予算額 約281万円
令和6年度執行額 約232万円

八 条約難民の帰化について

 2025年3月に公表された「我が国における難民保護の状況等」によれば、1982年に初めて難民認定がなされてから2024年に至るまで、1,610人が条約難民として認定されている。これらの条約難民の帰化状況について、以下明らかにされたい。

1 条約難民のうち、これまでに日本に帰化申請を行った者の数。そのうち、帰化が許可された者の数及び不許可とされた者の数。
2 条約難民のうち、過去5年間に帰化申請を行った者の数。そのうち、帰化が許可された者の数及び不許可とされた者の数。
3 条約難民のうち、これまでに日本への帰化が認められた者の人数及び国籍の内訳。

八の1から3までについて

 お尋ねのよぅな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

4 「締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う」と定める難民条約第34条の規定を踏まえ、政府が条約難民の帰化申請手続において行っている「あらゆる努力」の内容。

八の4について
 お尋ねについては、難民の地位に関する条約第34条等を踏まえて、国籍法(昭和25年法律第147号)第5条第2項として、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」との規定を昭和59年に新設し、また、帰化許可申請についての調査の過程においても、人道的な配慮の必要性を踏まえた対応をしているところである。

5 条約難民の帰化を不許可とする場合、その理由。

八の5について
 帰化の許否は、個別の事案に応じて判断されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

〔了〕

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