国際機関(2022年11月3日)自由権規約委員会の総括所見(第7回)[CCPR/C/JPN/CO/7]

自由権規約委員会の総括所見[CCPR/C/JPN/CO/7](抜粋・仮訳)[PDF]/原文英語(Advance unedited version)[PDF]

発信者:自由権規約委員会

日付:2022年11月3日

参考:声明/提言等セクショントップ (jlnr.jp)

OHCHR – Press Conference: Human Rights Committee (CCPR) | UN Web TV

テキスト 

CCPR/C/JPN/CO/7

先行未編集版

配布:一般
2022年11月3日
原文:英語

 

自由権規約委員会

第7回日本定期報告書審査にかかる総括所見

難民及び庇護申請者を含む外国人の処遇

  1. 委員会は、難民・庇護希望者を含む外国人の処遇に関する締約国の回答に留意し、収容施設での処遇改善のための計画策定および送還予定日を裁決告知の少なくとも2ヶ月後とすることを規定した退去強制手続の改定に関する情報を歓迎する。委員会は、締約国が出入国管理及び難民認定法について、収容代替措置(ATD)及び補完的保護の該当性の認定制度の導入を定める改正法案の提出を検討していることに関心を持って注目する。更に、委員会は、締約国が長期収容を回避するための措置を検討する意思を有していることを歓迎する。しかしながら、2017年から2021年の間に3人の被収容者が死亡したことを含め、入管収容施設での劣悪な健康状態による苦難についての憂慮すべき報告、および在留資格やビザを失い、就労や収入を得る選択肢のない「仮放免者」の不安定な状況について、引き続き懸念を抱いている。委員会は、難民認定率の低さについての報告についても懸念を抱いている(第7項、第9項、第10項、第13項)。
  2. これまでの勧告16を考慮し、締約国は以下のことを行うべきである。
  • 国際基準に沿った包括的な庇護法を早急に採択すること。
  • 移住者が不当な取扱いを受けないことを保証するために、適切な医療の提供を含む収容施設の処遇について、国際基準に沿った改善計画の策定を含め、あらゆる適切な手段を講じること。
  • 「仮放免」中の移住者に必要な支援を提供し、収入を得るための活動に従事する機会の創設を検討すること。
  • ノン・ルフールマンの原則が実務において尊重され、かつ、国際保護を申請する全ての者に、独立した司法機関に猶予効果付きの不服申し立てを行う機会が確保されること。
  • 行政収容の代替措置を提供すること、入管収容期間の上限を導入するための措置を講ずること、収容は最短の適切な期間でかつ存在する行政収容の代替措置が十分に検討された場合にのみ行われ、移住者が自身への収容の合法性についての司法審査を効果的に申し立てることを可能にするための措置を講ずること。
  • 自由権規約および他の適用可能な国際基準に基づく庇護希望者の権利の十分な尊重を確保するために、国境警備当局者および入管職員への移住に関する十分な研修を保証すること。

普及及びフォローアップ

  1. 委員会の手続規則第75条第1項に基づき、締約国は、2025年11月4日までに、委員会が上記第7項(国内人権機関)、第33項(難民及び庇護希望者を含む外国人の処遇)及び第45項(子どもの権利)で行った勧告の推進に関する情報の提供を求められている。

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