入管資料(2022年4月15日)入管庁公表資料「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」(更新)

「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」(更新)(外部リンク:入管庁ウェブ

日付:2022年4月15日

作成:出入国在留管理庁

テキスト 

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置

本措置の概要

 ミャンマーにおいては、2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、各地で抗議デモが活発化しています。国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており、情勢は引き続き不透明な状況です。
 そのため、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、在留や就労を認めることとしました。
 また、難民認定申請者については、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認めることとしました。
 

公表資料

申請手続について

対象者

ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方
  (注)現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留できます。

措置内容

1 現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。

 

 ※1 「活動が満了した方」とは、例えば、雇用契約期間が満了した方、技能実習を修了した方、教育機関を卒業・修了した方などが該当します。
 ※2 ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請を経て許可を受けて在留を継続することが可能です。

2 特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能です。
  詳しくはこちらを御確認ください(PDF)。
  また、この場合、「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」制度におけるマッチング支援の対象となります。手続についてはこちらのページを御参照ください。

提出書類

1 「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請について
(1)在留資格変更許可申請書(様式U(その他))(Excel) 又は 在留期間更新許可申請書(様式U(その他))(Excel) 
   ※顔写真も必要です。
(2)パスポートの写しやパスポートの出入国印など、上記の対象者であることが分かる資料
(3)理由書(Word)         ဖြေရှင်းတင်ပြချက်(Word)        Statement of Reasons(Word)       理由書(やさしい日本語)(PDF) 
     
        理由書(記載例)(PDF)   ဖြေရှင်းတင်ပြချက်(ဖော်ပြချက်ဥပမာ )(PDF)   Statement of Reasons(Description example)(PDF)
  ※御利用の環境によっては、各言語が正確に表示されない場合がありますので、ご留意ください。

 

2 「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請について(※1)(※2)
  ※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限ります。
(1)在留資格変更許可申請書(様式Uその他)(Excel)
   ※顔写真も必要です。
(2)受入れ機関が作成した説明書(Word)    説明書(記載例)(PDF)
(3)雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
(4)受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面(Word)
(5)理由書(Word)   理由書(記載例)(PDF)
(6)従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書(Word)   説明書(記載例)(PDF)
   ※技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要
 
(※1)特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。
(※2)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき、その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には、「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
 ○参考様式(受入れ困難に係る報告書)(Excel)

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