国会質疑等(2022年3月16日)清水真人議員(自由民主党)@参・法務委員会

発言者:清水真人議員(自由民主党)
日付:2022年3月16日
会議等:第208回国会 参議院法務委員会

会議録(抜粋) 

    • 清水真人君
       続いて、ちょっと時間の都合で一問飛ばさせていただきたいと思いますが、二月二十四日からのウクライナへのロシア侵攻から二十日余りがたったというところであろうと思います。現在のウクライナの状況については、日々報道されているとおり、ロシア軍の侵略が続き、凄惨を極めているところであります。
       ウクライナからの避難民の受入れも始まっているということで、古川大臣も昨日の閣議後の記者会見で、就労が可能となる特定活動の申請を受け付ける方針を表明したと、避難民の置かれている状況に十分に配慮し柔軟に対応すると述べたということでありまして、こうした点についても非常に有り難いことだと思いますし、しっかりと対応していただきたいと思いますが、一方、今後、日本においても水際対策が緩和されたこと、今後更に緩和されるかもしれませんが、これにより外国人の入国が増加することが予想されます。
       一方で、例えば日本において、これ退去強制令書というんですかね、こうしたものが出されて、本来ならば本国に送還されなければならない外国人の本国が、例えば今回のウクライナのような形で紛争や戦争状態にあって戻ることが実際にはできないという状況が様々な国の中で起きてくる可能性もあろうというふうに考えておりますが、こうした方がいるときに、人道的配慮から送還をすべきではないというふうに考えておりますが、見解をお伺いをいたします。
    • 政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付されている場合であっても、送還先の国が戦争状態にあるなどの事情を有する場合には、御本人の意思に反するような送還は行わない方針でございます。
    • 清水真人君 そうなってきますと、例えば非常にその状態が長くなった場合に、普通の状況でいうと、その人たちが日本で就労するということはできないのかなと思うんですが、そうした場合にできるように、例えば在留資格みたいなものを出す可能性というのは状況によってはあり得るんでしょうか。ちょっと通告をしていなかったのであれなんですが、もし見解があればお伺いしたいと思います。
    • 政府参考人(西山卓爾君) あくまで一般論でございますけれども、退去強制令書を発付された者についても、在留特別許可というもので許可をすることは可能な制度にはなってございます。もちろん、その個々の方々の事情に応じて個別に判断されることではございますけれども、そのような対応も可能ではあるということでございます。
    • 清水真人君 それぞれ個々の方の、どういう状況でそういう退去の状況に至ったのかという部分についても違うと思いますので、しっかり個々で対応できるような対応をしていただければというふうに思います。

 

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