法相会見(2020年7月10日)外国人の入国・再入国に関する質疑について

法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人の入国・再入国に関する質疑について」(2020年7月10日)[法務省ウェブ]

外国人の入国・再入国に関する質疑について

【記者】
 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で,現在129か国を対象に,日本国籍や特別永住者以外の在留外国人の日本への再入国が,一律上陸拒否の対象になっています。
 一方,ベトナムなど一部の国について,政府の対策本部で,ビジネス関係,技能実習生が多いと思いますが,入国・再入国を認めるといった議論がされていると思います。
 ただ,日本に生活基盤を持つ外国人,日本で学ぶ留学生の大半が再入国できない状況が続いておりまして,7月1日にも法務省,入管庁の方で「法務大臣において,日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの」ということに関して,一律に上陸拒否するということを確認されているのですが,大臣は政府対策本部で,在留外国人の再入国の問題について,今までどのような御提言をされてきたのか,どうして一律に上陸拒否しなくてはいけないのか,何が壁になっているのか,大臣の御所見を伺いたいです。

【大臣】
 再入国について申し上げますと,一律に上陸拒否しているものではございません。
 政府においては,これまで,新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があり,当該地域に滞在する外国人の上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には,当該地域を政府対策本部において報告して公表しています。
 政府対策本部においては,この公表に至るまでに様々な議論が行われておりまして,私も,法務大臣として,その議論に加わり,その報告を踏まえて,上陸拒否の措置の決定をしているわけです。
 再入国については,先ほど申し上げましたとおり,中長期在留者については,一律に拒否しているものではありません。
 すなわち,まず,上陸拒否の対象地域となる前に再入国の許可を得て当該地域に出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,我が国又は我が国の国民と一定の関係があることを踏まえ,原則として,「特段の事情」があるものとして上陸を認めることとしています。
 また,特に人道上配慮すべき事情がある場合など,個別の事情に応じて,「特段の事情」があるものとして上陸を認める場合もあり,法務省ホームページにおいて,そのような事例を公表しております。

【記者】
 留学生についてはどうでしょうか。今も日本に入国できない留学生がたくさんいて困っていると思うのですが。
       
【大臣】
 留学生を始め,様々な皆様から,入国をしたいという御要請をこちらにいただいております。今後,国内外の感染状況を踏まえながらではございますが,国際的な人の往来再開に向けて検討を行っていくことは重要であると考えています。
 人の往来を再開するということに当たっては,感染再拡大の防止と両立することが重要であると考えておりまして,お尋ねの留学生などを含め,どのように国際的な人の往来を部分的・段階的に再開できるかについては,政府全体として,様々な情報や知見に基づき,その対象国,対象者,手続等を慎重に検討しているところでございます。

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