入管資料(2020年5月20日)入管庁より、帰国が困難な中長期在留者(及び元中長期在留者)に「特定活動(6月)」を許可する旨の案内が出されました。

出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」(2020年5月20日)[PDF](外部リンク:法務省ウェブ


令和2年5月20日
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長
期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いに
ついて
これまで出入国在留管理庁においては,新型コロナウイル
ス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について
は,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特
定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。
しかしながら,依然として帰国が困難な状況が続いている
ことから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については,
「特定活動(6か月)」を許可することとします(別紙1参
照)。これに伴い,現在,3か月以下の在留資格をもって在
留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する
外国人を除く。)についても,次回の在留期間更新許可申請
等において,「特定活動(6か月)」を許可することとします。
また,帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28
時間以内の就労(アルバイト)を認めることとします。
なお,東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方から
の一部の申請については,申請窓口の混雑を防止するため,
本年6月30日(必着)までの間,原則として,東京出入国
在留管理局宛ての郵送による申請に限って受け付けます(詳
しくは,別紙2参照)。また,元技能実習生の方からの申請
については,監理団体等が取りまとめた上で申請等取次を行
っていただいて差し支えありません。
(別紙1)
帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格
(5月21日以降の新規取扱い)
① 「留学」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方
(就労を希望される方)
現行「短期滞在(90日)」
⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関
を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以
内のアルバイトが可能です。
② 「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた
方,又は,在留している方(就労を希望される方)
(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船
就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
現行「特定活動(就労可・3か月)」
⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」
③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希
望しない場合を含む。)
現行「短期滞在(90日)」
⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」
(以下の取扱いについては,従前のとおり。)
① 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留中の方で,
雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方
http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf
② 継続就職活動中又は内定待機中の方
http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf
③ ワーキングホリデーで在留中の方
http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
④ EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方
http://www.moj.go.jp/content/001319719.pdf
(別紙2)
申請手続について
〔東京出入国在留管理局〕
1 申請手続
(1)郵送による申請手続
東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方(※)であって,
以下のアからエのいずれかに該当する方が対象となります。
ア現在「留学」の在留資格を有する方であって,帰国が困難な
ために本邦での在留の継続を希望する方
イ中長期在留者として在留していた元留学生であって,帰国が
困難なため,現在「短期滞在(90日)」で在留されている方
ウ「家族滞在」又は「短期滞在」で在留している上記ア又はイ
の配偶者及び子
エ中長期在留者として在留していた元技能実習生(元外国人
建設就労者及び外国人造船就労者を含む。以下同じ。)であっ
て,帰国が困難なため,現在「短期滞在(90日)」又は「特
定活動(3か月)」で在留されている方
(※)茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新
潟県,山梨県,長野県
(2)出頭による申請手続
上記1(1)に該当する方以外の方が対象となります。
なお,郵送による申請手続の対象となる方は出頭による申請
は受け付けませんのでご注意ください。
(※)上記(1)アからウに該当する方については,在留カードを受け取
るために東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)に出
頭していただくことになりますので,横浜支局又は出張所での受取り
を希望する方は,居住地を管轄する横浜支局又は出張所に出頭して申
請を行ってください(郵送により申請を行った方は横浜支局又は出張
所において在留カードを受け取ることはできませんのでご注意くださ
い。)。
2 郵送先
(1)上記1(1)アからウのいずれかに該当する方
東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請担当)
住所:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
※ 次のU R L から郵送先を印刷して, 封筒に貼付していただくことがで
きます。
http://www.moj.go.jp/content/001320108.xlsx
(2)上記1(1)エに該当する方
東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室( 特定
活動申請担当)
住所:〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
3 提出資料
次の共通資料及び個別資料を郵送してください。
(1)共通資料
ア在留資格変更許可申請書(様式U( その他)) 又は在留期間
更新許可申請書(様式U(その他))
※1 顔写真を必ず貼付してください。
※ 2 上記1 ( 1 ) ア, イ及びウに該当する方, 又は上記1( 1 ) エに該
当する方であって, 就労を希望されない方は, 次のU R Lを参考にし
てください。
(在留資格変更許可申請)
http://www.moj.go.jp/content/001290191.xlsx
※3 上記1 (1 ) エに該当する方であって, 就労を希望される方は,次
のURLを参考にしてください。
(在留資格変更許可申請)
http://www.moj.go.jp/content/001290195.xlsx
(在留期間更新許可申請)
http://www.moj.go.jp/content/001290238.xlsx
イ帰国が困難であることについて, 合理的な理由があること
を確認できるもの(任意の様式)
ウ在留カードの両面の写し(交付を受けている場合)
※ 在留カード原本は送付しないでください。
エ旅券の写し(身分事項の記載のある頁)
※1 在留資格「短期滞在」で在留中の方は,最新の許可シールが貼付され
ている頁の写しも提出してください。
※2 旅券原本は送付しないでください。
オ申請等取次者の方が郵送する場合は申請等取次者証明書の
写し
(2)個別資料
〇上記1(1)ア,イ及びウのいずれかに該当する方。
ア令和2 年1 月1 日以降に教育機関を卒業( 又は修了) した
証明書( 上記1 ( 1 ) ウの方については, 申請者の配偶者又
は親の上記証明書が必要となります。)
イ提出書類チェックリスト
※ 様式は,次のURLを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/content/001320106.pdf
※ 就労希望の有無については,今後,在留期間内に希望する可能性があ
れば,希望ありにチェックしてください。
〇上記1(1)エに該当する方
ア監理団体又は受入れ機関(後者は企業単独型の場合に限る。)
が作成した理由書
イ受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契
約書,雇用条件書の写し等)
※ 従前と就労先が同じ場合は,雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇
用条件書の写し等)は不要となります。
ウ収入印紙を貼付した手数料納付書
http://www.moj.go.jp/content/000099903.pdf
※ 必ず手数料納付書に収入印紙(4,000円)が貼付されていること,
手数料納付書の署名欄に申請人の署名がなされていることを確認してく
ださい。
エ提出書類チェックリスト
※ 様式は,次のURLを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/content/001320107.pdf
オ返信用封筒( 宛名・送付先住所・簡易書留代金分の切手を
貼付してください。レターパックでも差し支えありません。)
〇上記1(1)アからエのいずれにも該当しない方
滞在費等支弁に係る資料
4 結果受取り
(1)上記1(1)アからウに該当する方
郵送で申請を行った方については, 窓口の混雑を防止するた
め, 申請の結果をお知らせする際に, 出頭日時を指定させてい
ただきます。
また, 横浜支局又は出張所に出頭して申請を行った方は, 申
請当日(原則当日交付)に御説明します。
(2)上記1(1)エに該当する方
郵送で在留カードを交付しますので, 出頭していただく必要
はありません。
5 郵送受付期間
本年6月30日(火)必着
(受付期間を延長する場合は,HPでお知らせします。)
6 留意点
( 1 ) 簡易書留郵便にて郵送してください。なお, 誤って郵送され
た場合は返送することになりますので,御注意ください。
(2)封筒の表面に「特定活動関係書類在中」と記載してください。
( 3 ) 当該出頭日時における来庁が難しい場合は, 通知書に記載さ
れた連絡先までお電話ください。発熱等の体調不良があるとき
の来庁はお控えください。
( 4 ) 同じ封筒で複数の申請を行う場合は, 国籍・地域, 氏名, 旅
券番号等が記載された名簿( 任意の様式) を同封し, 封筒の表
面に「複数申請書在中」と記載してください。

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