拷問等禁止条約14条のための拷問禁止委員会の一般的意見(2012.12.13)30.は、拷問等の被害者、その弁護士又は裁判官の求めに応じ、拷問又は不当取扱に関する全証拠を容易に利用できるようにすべきとし、医学的所見や診療記録等や情報の不提供は、救済、賠償やリハビリを求める機会を不当に損なうとする
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) April 29, 2021
強制失踪条約17条3項 自由を剥奪された者の健康状態に関する事項、自由を剥奪されている間に死亡した場合の状況及び死因に関する登録簿又は記録を取り纏め、保管し、司法当局その他の権限のある当局又は機関が、それらの要請により、すみやかに利用することができるようにすること
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) April 29, 2021
「退去強制手続における制止措置等の際のビデオ撮影について(通達)」(H22.12.21管理警備第296号)添付「退去強制手続における制止措置等の際のビデオ撮影要領」によれば、収容所におけるビデオ撮影の目的は、入国警備官の職務行為が適法かつ適正だったことの立証のため。動画開示を拒む理由はない
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) April 29, 2021