入管資料(2003年2月7日)法務省入管局「平成14年における難民認定者数等について」

法務省入国管理局「平成14年における難民認定者数等について」(2003年2月7日)

平成15年2月7日
担当:法務省入国管理局

平成14年における難民認定者数等について
 平成14年に我が国において難民認定申請を行った者は250人であり,前年に比べると103人減少した。また,平成14年に我が国において難民と認定された者は14人である。
申請者の国籍は,申請の多い順で,トルコ,ミャンマー,パキスタン,中国(本)となっている。また,難民と認定された者の主な国籍はアフガニスタンであった。
なお,難民と認定されなかったものの,平成14年において,人道的な理由から特に在留を認められた者は40人であり,難民と認定された者と合わせると合計54人になる。
 平成14年における難民認定申請及び処理状況
平成14年に我が国において難民認定申請を行った者は250人であり,前年に比べると103人減少した。同年内の処理数は264人であり,その内訳は,認定14人(前年26人),不認定211人(前年316人),申請取下げ39人(前年28人)であった。
平成14年においては,トルコ人,ミャンマー人,パキスタン人,中国人の順番で申請が多く,その4か国で全体の約55パーセントを占めた。また,近年の特徴として,アフリカ諸国の出身者からの申請数が増加したことが挙げられる。
なお,難民と認定されなかったものの,平成14年において,人道的な理由から特に在留を認められた者は40人であり,これらの者に難民と認定された者の14人を加えたものが実質的に庇護を与えられた者であり,合計すると54人(実質的庇護率24%)となっている。
 難民条約加入以降における難民認定申請の処理状況
(1 )難民認定申請の処理状況
難民認定制度が発足した昭和57年1月から平成14年12月末までにおける難民認定申請の処理状況についてみると,申請2,782人,認定305人(不認定に対する異議の申出において認定された者7人を含む。),不認定1,925人(不認定に対する異議の申出において認定された者7人を除く。),取下げ379人となっており,全体を通しての認定率は13.6パーセントとなっている。
(2 )難民認定申請者の国籍数
申請者の国籍数についてみると,制度発足の昭和57年は17か国,10年後の平成4年は11か国であったのが,平成14年には27か国に増加しており,近年多国籍化が顕著となっている。また,制度発足から平成14年までの21年間では,合計61か国になっている。

難民認定申請及び処理数の推移

平成14年12月31日現在
年   別 申 請 数 認   定 不 認 定 取下げ等 人道配慮に
よる在留
昭和57年 530 67( ) 40 59  
  58年 44 63( ) 177 23  
  59年 62 31( ) 114 18  
  60年 29 10( ) 28 7  
  61年 54 3( ) 5 5  
  62年 48 6( ) 35 11  
  63年 47 12( ) 62 7  
平成元年 50 2( ) 23 7  
  2年 32 2( ) 31 4  
  3年 42 1( ) 13 5 7
  4年 68 3( ) 40 2 2
  5年 50 6( ) 33 16 3
  6年 73 1( ) 41 9 9
  7年 52 2( 1) 32 24 3
  8年 147 1( ) 43 6 3
  9年 242 1( ) 80 27 3
 10年 133 16( 1) 293 41 42
 11年 260 16( 3) 177 16 44
 12年 216 22( ) 138 25 36
 13年 353 26( 2) 316 28 67
 14年 250 14( ) 211 39 40
合  計 2,782 305( 7) 1,932 379 259
(注1 )平成7年,10年,11年及び13年の認定のカッコ内は,難民不認定とされた者の中から異議申出の結果認定された数であり,内数として計上されている。
(注2 )人道配慮による在留は,難民不認定とされた者のうち,人道配慮することとされた者の数であり,在留資格変更許可及び期間更新許可数も含まれる。
 

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