平成27年9月18日付け法務省管警第263号法務省入国管理局長通達「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」

「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」(平成27年9月18日付け法務省管警第263号法務省入国管理局長通達)[PDF](全難連開示行政文書)

日付2015年9月18日

作成:法務省入国管理局長

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法務省管警第263号
平成27年9月18日
入国者収容所長 殿
地方入国管理局長 殿
地方入国管理局支局長 殿
法務省入国管理局長 井 上 宏
(公 印 省 略)
退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について
(通達)
近年,退去強制令書が発付されたにもかかわらず種々の理由を申し立てて送還を忌避し,
収容期間が長期化する被収容者が増加しているところ,かかる状況は,長期収容による被
収容者のストレスの増長及び病気の発症など,長期収容に伴う様々な問題を発生させ
るばかりでなく,処遇業務を複雑かつ困難化させています。
また,常勤医師や恒常的な非常勤医師の確保が困難な状況にある中,収容施設における診
療に関し,各方面から様々な意見が寄せられているところです。
出入国管理及び難民認定法第52条第5項は,退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送
還することができないときは,送還が可能となるときまで収容することができると規定して
いるものの,相当の期間を経過してもなお,送還の見込みが立たない被収容者については,
人道的な観点からも,同法第54条による仮放免を活用し,もって収容施設における諸問
題を解消していく必要があります。
一方で,適正な仮放免の運用を担保するためには,今まで以上に仮放免中の動静を
注視し,被退令仮放免者の生活状況等を常に把握する必要があり,仮放免許可条件の
違反,送還に支障がある事情の解消など仮放免理由の解消,不法就労事実の認知等,
引き続き仮放免を継続することが適当でないことが判明した場合には,仮放免の取消
し又は延長不許可として再収容し,仮放免の適正化を図るとともに,速やかな送還に
向けて準備を進めることも必要です。
ついては,既に仮放免の活用について指示しているところですが,傷病者はもとより,訴
訟の提起・係属,難民認定申請中,旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために,- 2 –
送還の見込みが立たない者については,更なる仮放免の活用を図ると同時に,所要の体制を
整え,被退令仮放免者の動静監視の強化に努めることとし,本年10月1日から実施するよ
う通達します。
ただし,送還の見込みが立たない被収容者であっても,仮放免することが適当でな
いと明らかに認められる者について,その仮放免の許否判断を慎重に行う必要があることは
従前のとおりです。
なお,平成22年7月27日付け法務省管警第172号「退去強制令書により収容
する者の仮放免に関する検証等について(通達)」は本通達をもって廃止し,本通達
後は,退去強制令書発付後継続して1年(再収容の場合は再収容から1年)を超えて
収容する必要がある被収容者については,その理由及び今後の措置方針を付して本省
に報告願います

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