平成30年2月28日付け法務省管警第43号法務省入国管理局長指示「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について」

「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について」(平成30年2月28日付け法務省管警第43号法務省入国管理局長指示)[PDF](全難連開示行政文書)

日付:2018年2月28日

作成:法務省入国管理局長

入 国 者 収 容所長 殿
地方 入 国 管理局長 殿
地方 入国 管理局支局長 殿
法務省管警第43号
平成3 0年2月28日
法務省入国 管理局長 和 田 雅 樹
(公印省略)
被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の
更なる徹底について(指示)
退去強制令書が発付されたものの送還の見込みが立たない被収容者については, 仮
放免を許可することが適当でない者を除き, 出入国 管理及び難民認定法第54条に規
定する仮放免を活用する一方, 適正な仮放免の運用を担保するために被退令仮放免者
の動静監視を強化し, 仮放免の条件違反者や仮放免理由の消滅者等, 仮放免を継続し
ておくことが適当で、はない者については, 仮放免の取消しゃ仮放免期間の延長不許可
により再収容するなど, 仮放免の適正化を図るとともに, 速やかな送還に向けた準備
を行うよう, 平成28年9月28日付け法務省管警第2 0 2号「被退去強制令書発付
者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の徹底について」をもって指
示しているところです。
ところで, 近年, 難民認定手続における濫用・誤用事案への対策が急務となってお
り, これら濫用・誤用的難民認定申請者に対して従来から講じている就労・在留制限
措置を更に拡大すること等に係る難民認定事務取扱要領の一部改正については, 平成
3 0年1月12日付け法務省管総第82号により通達したところです。
そこで, 上記措置の実施を踏まえ, 仮放免に係る具体的運用方針について, 別添の
とおり定めたので, 今後, 当面の聞は同運用方針に従い, 仮放免の適切かつ厳格な運
用に努めるよう指示します。
添付物
仮放免運用方針 1部別添
仮放免運用方針
1 仮放免の運用の原則
( 1 )
0主1 )
(注2)

( 2 ) 仮放免を許可することが適当とは認められない者
仮放免を許可することが適当とは認められない者(注3)は, 送還の見込みが
立たない者であっても収容に耐え難い傷病者でない限り, 原則, 送還が可能とな
るまで収容を継続し送還に努める。
(注3) 「仮放免を許可することが適当とは認められない者」とは, 次に掲げる者文はそ
れらに相当する者をいい. 特に①から④ に該当する者については, 重度の傷病等,
よほどの事情がない限り, 収容を継続する。
① 殺人, 強盗, 人身取引加害, わいせつ, 薬物事犯等, 社会に不安を与えるような反社会的で重大な罪により罰せられた者
② 犯罪の常習性が認められる者や再犯のおそれが払拭できない者
③ 社会生活適応困難者(D V加害者や社会規範を守れずトラブルが見込まれる者
など)
④ 出入国管理行政の根幹を揺るがす偽装滞在・不法入国等の関与者で悪質と認め
られる者
⑤ 仮放免中の条件違反により, 同許可を取り消し再収容された者
⑥ 難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者(平成30年
1 月1 2日法務省管在第2号による改正後の入国・在留審査要領第1 2編第26
節第2の3に定めるところにより在留制限の対象とされた者のほか, 難民認定申
請中であることを理由に「特定活動Jの在留資格を付与されたものの法第24条
第4号イ等該当により退去強制令書が発付された者をいう。)
⑦ 退去強制令書の発付を受けているにもかかわらず. 明らかに難民とは認められ
ない理由で難民認定申請を繰り返す者(この判断に当たっては, 難民性に関し地
方入国管理局難民調査担当部門文は審査請求中にあっては難民審判担当部門の意
見を求めること。)
⑧ 仮放免の条件違反のおそれ文は仮放免事由の消滅により, 仮放免許可期間が延
長不許可となり再収容された者
(注4)
・2 -( 3)帰国希望者
訴訟や難民認定申請を取り下げるなど, 帰国に翻意したことが明らかな被収容
者を送還要件が整うまで収容する必要はなく, 送還要件を整える手続や交渉につ
いては当該者自身に行わせるべく, 出国準備のためとして仮放免の請求がなされ
た場合には, 出国準備期間としての仮放免を許可する。
この場合における保証金は, 仮放免請求者の資産に応じ, 逃亡を防止し得る額
とする。
仮放免後の措置
( 2
ー—..ti\
)上記1 (3)の退仮者については, 出頭時に出国に向けた準備状況を確認し,
国準備が整わない場合には, 仮放免許可の延長を行わず再収容し
て, 送還準備を進める。
( 3)動静監視の効果的な手法
動静監視を実施する目的は, 出入国 管理行政を通じた我が国における安全・安
心な社会の実現を図るために, 在留資格を有しない退仮者の仮放免期間中の動静
を監視し, 仮放免不適当者は厳格に収容し仮放免制度の適正化を図ることにある。
...
・3 -............
3 動静監視の運用
( 1 )動静監視の目的
職員が,退仮者宅を訪問し, かつ,
退仮者の動静を的確に把握するとともに, 当局が, 適切かっ厳格な動静監視を実
施することにより,
( 2)動静監視の要領
ア 居住実態
イ 生計維持
– 4 -ウ 仮放免継続事由
4 仮放免許可取消又は仮放免期間延長の許否判断の原則
( 1 )仮放免許可取消しの許否判断
...
– 5 -...


– 6 -( 2 )仮放免期間延長の許否判断
– 7 -(注7 )
5 再収容者に係る再仮放免の取扱いの原則
( 1 )
– 8

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