法相会見(2021年3月30日)恣意的拘禁作業部会に対する異議申立て等に関する質疑について

法務大臣閣議後記者会見の概要「恣意的拘禁作業部会に対する異議申立て等に関する質疑について」(2021年3月30日)(外部リンク:法務省ウェブ

今朝の閣議におきまして,法務省案件はございませんでした。
 続きまして,私から3件御報告がございます。
 まず1件目は,恣意的拘禁作業部会からの意見書に対する日本政府の見解についてです。
 昨年9月28日,恣意的拘禁作業部会から,我が国で退去強制令書が発付された2名の外国人の収容に関する意見が日本政府に送付されました。
 この意見について,日本時間の本年3月27日(現地時間26日),同作業部会に対し,異議を申し立てるとともに,日本政府の見解を伝えました。
 我が国の出入国在留管理制度は,出入国管理及び難民認定法の定める適正な手続に基づき,適切に運用されています。
 そのような制度及び運用の下で行われた各事案における収容は,我が国が締結した人権諸条約に抵触せず,恣意的拘禁に該当しないと考えています。
 恣意的拘禁作業部会の意見は,我が国の出入国在留管理制度を正しく理解せず,明らかな事実誤認に基づくものであり,到底受け入れることができません。
 そこで,今般,作業部会に対し,異議を申し立てるとともに,我が国の出入国在留管理制度に対する誤解と不当な評価を正すため,詳細な事実関係とそれに基づく我が国の立場を伝えました。
 法務省としては,関係省庁と連携し,今後とも,我が国の法制度及び運用について,国際社会からの正確な理解を得られるよう,積極的かつ分かりやすい説明に努めてまいります。
 続きまして2件目は,入管法改正法案の概要等のホームページへの掲載についてです。
 令和3年2月19日(金曜日)に,入管法改正法案が閣議決定され,国会に提出させていただきました。
 既に法務省(出入国在留管理庁)ホームページに改正法案の要綱や条文等を掲載しておりますが,今般,これらに加えまして,法案の内容等についての説明や,分かりやすい関係資料をホームページに掲載することとしました。
 法務省としては,引き続き改正法案の内容,その必要性や適正性について,幅広く御理解いただけるよう,丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。
 最後に3件目は,名古屋出入国在留管理局の被収容者死亡事案についてです。
 名古屋出入国在留管理局の被収容者死亡事案について,出入国在留管理庁では,本庁内に調査チームを立ち上げ,これによる現地調査等を実施しているところです。
 また,私は,出入国在留管理庁から今回の事案について報告を受けた際,調査の客観性,公平性の視点とともに,様々な御意見等も踏まえ,改善すべき点を的確に把握し,適切に対応するため,外部の方々にも調査に加わっていただくよう指示をいたしました。
 これを受けて,出入国在留管理庁では,既に,入国者収容所等視察委員会の学識経験者,法曹関係者,医療関係者,NGO関係者,入管施設地域住民の5つの属性に着目して,それぞれ各1名,現役あるいはかつて委員であった方々に対し,調査に加わっていただくことを依頼いたしました。
 当面の予定としては,4月上旬頃を目標に,まずは,診療経過や健康状態の推移等の客観的な事実関係をある程度まとまった形で公表する方針でございます。

恣意的拘禁作業部会に対する異議申立て等に関する質疑について

【記者】
 冒頭,御発言もございましたけれども,恣意的拘禁作業部会の意見書に対して異議申立てをしたことについて,改めて所感をお願いしたいというのが1点と,入管行政に対して各方面から様々な意見,批判が寄せられている中で,入管法改正案が近いうちに国会で審議入りする予定です。今後の審議や入管行政の在り方についてのお考えをお聞かせください。

【大臣】
 まず1点目でございますが,恣意的拘禁作業部会の意見書につきましては,先ほども申し上げたとおり,当該外国人に対する収容は,出入国管理及び難民認定法の定める適正な手続に基づきまして,適切な運用の下で行われたものと認識しております。
 恣意的拘禁作業部会の意見は,我が国の出入国在留管理制度を正しく理解せず,明らかな事実誤認に基づくものであり,到底受け入れることができないことから,恣意的拘禁作業部会に対し,異議を申し立てたところでございます。
 明らかな事実誤認ということで例示を申し上げますと,意見書は,当該外国人が収容の必要性に関する個別的な評価を受けておらず,また,行政上又は司法上の審査・救済の機会なく収容されていたなどと指摘しているところです。
 しかし,当該外国人の収容の要否につきましては,先行する仮放免中の状況等の個別の事情を適切に評価した上で判断しており,また,当該外国人は,現に仮放免を請求し,行政訴訟を提起しており,司法審査を受ける機会を与えられていたものでございます。その意味で,今回の異議申立てをし,また,我が国の出入国在留管理における制度そのものをしっかりとお伝えするという目的で今回の手続に至った次第です。
 もう1点,入管法改正法案についてでございますが,法務省としては,送還忌避や長期収容の解消は重要な課題と認識してまいりました。これまで,様々な取組を行いつつ,不断の検討を進めてきたところでございます。
 そのような検討を経て,現行の手続をより一層適切なものにするために,改正法案を今国会に提出させていただきました。
 出入国在留管理行政や改正法案につきましては,様々な御意見が寄せられていることは承知しております。
 法務省といたしましては,出入国在留管理行政上の課題解決を図るために改正法案を提出したものでありますので,その必要性につきましても,幅広く御理解いただけるよう,引き続き,丁寧に説明させていただくことを考えております。

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