申入書[PDF版]
日付:2020年6月3日
発出者:全難連、入管問題調査会、全件収容主義と闘う弁護士の会 ハマースミスの誓い
受信者:出入国在留管理庁、東京出入国在留管理局
申 入 書 出入国在留管理庁 御中 東京出入国在留管理局 御中 2020年6月3日 全国難民弁護団連絡会議 入管問題調査会 全件収容主義と闘う弁護士の会ハマースミスの誓い 申入れの趣旨 1 面会を実施しない間に行われた外部からの電話通話について、今後も面会と並行して実施するよう求めます。対応が困難なのであれば、被収容者自身の携帯電話利用を認めて下さい。 また、これを契機として、インターネットを利用した面会の導入を具体的に検討するよう求めます。 2 入管施設における新型コロナウイルス感染対策マニュアルの適用によって仮放免許可された人を含めて、現在仮放免許可されている人たちについて、逃亡の具体的なおそれが生じない限り、仮放免の延長を続けることを求めます。 3 2020年4月24日付け申入書で申し入れた、指定居住変更許可の申請について郵送の方法を認めること、仮放免をさらに柔軟に運用すること、現行の仮放免保証金の納付手続を可能な限り簡便化することについて、引き続き求めます。また、一時旅行許可制度を特に柔軟に運用することを求めます。 理 由 1 東京出入国在留管理局等では、新型コロナウイルス感染症の防止のため、2020年4月27日から5月25日までの間、領事官又は弁護士以外の者と被収容者との間の面会を原則として実施しないこととされ、その代替措置として外部からの電話通話が行なわれました。 外部からの電話通話が行われたことは、望ましい措置と評価しております。 外部からの電話通話は、面会再開後、実施されていません。しかし、外部からの電話通話が保安上支障なく実施可能なことが実証された以上、被収容者の自由を認めるため(入管法61条の7参照)、継続実施されることが原則と考えます。まして、少なくとも当面において、感染症の防止の要請は継続しており、面会者数抑制のためにも外部からの電話通話実施が重要です。 さらに同趣旨において、被収容者自身の携帯電話を利用しての発受信を認めることや、インターネットの利用も検討されるべきと考えます。 2 仮放免延長申請期間の猶予に伴う、指定居住変更許可の申請について郵送の方法を認めること、仮放免をさらに柔軟に運用すること、現行の仮放免保証金の納付手続を可能な限り簡便化することについて、あらためて求めます。 また、一時旅行許可制度を厳格に運用する必要は低下していることを確認し、さらに柔軟に運用することを求めます。 3 入管施設における新型コロナウイルス感染対策マニュアルの適用によるものを含め、この数ヶ月に多数の仮放免許可がされました。仮放免許可が社会にとって何ら支障のないことが示されており、延長されることが原則と考えます。まして、今後当面において感染症の防止の要請は継続していることはもちろん、第二波流行の危険が否定できず、収容施設内の感染拡大の危険を抑制するためにも、再収容を避けることが必要です。 4 以上の申入れにつきましても、本書面到達後速やかにご検討の上、1週間以内にご見解をいただきたく、お願い致します。 以上