入管資料(2020年5月1日)入管庁より「入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」が発表されました。

入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル【第1版】[PDF]

日付:2020年5月

作成:入管施設感染防止タスクフォース/出入国在留管理庁

入管施設における
新型コロナウイルス感染症
対策マニュアル
【第 1 版】
入管施設感染防止タスクフォース
入管施設感染防止タスクフォース構成員
座 長 宮﨑 政久 法務大臣政務官
専門家 川上 幸則 元陸上自衛隊化学学校長
酒井 洋一 成田国際空港株式会社
取締役・空港運用部門長
関 聡 介 弁護士
高山 義浩 医師,沖縄県立中部病院
感染症内科・地域ケア科
藤波 香織 一般財団法人自治体国際化協会(クレア)
多文化共生部多文化共生課長
(五十音順,敬称略)
構成員〈出入国在留管理庁〉
出入国在留管理庁 佐 藤 淳 審議官(総合調整担当)
同 東山 太郎 総務課長
同 木村 久義 出入国管理課長
同 礒部 哲郎 審判課長
同 岡 本 章 警備課長
同 根 岸 功 在留管理課長
目次
第1編 総論・・・・・・・・・・・・・1
1 本マニュアルの目的
2 感染防止のための基礎的対処及び感染者発生の場合に備えた準備等
3 職員の感染防止策
4 執務場所別の感染防止策
5 民間委託業者の取扱い
6 職員等に感染者が発生した場合の感染拡大防止対策
7 マニュアルの見直し
第2編 各論(出入国港関連)・・・・12
1 本編特有の留意点
2 乗客・乗員に対する感染防止策
3 感染症患者(感染の疑いのある者を含む。)への対応
4 出国待機(用)施設の感染防止策
5 受託業者等による感染防止対策の実施
第3編 各論(在留申請窓口関連)・・16
1 本編特有の留意点
2 申請人に対する感染防止策
3 職員の感染防止策
4 庁舎施設・設備・器具等の消毒
5 広報対応
6 感染の疑いのある来庁者への対応
7 受託業者による感染防止対策の実施
別紙 東京出入国在留管理局の整理券の例
第4編 各論(入管収容施設関連)・・21
1 本編特有の留意点
2 感染防止のための基礎的対処及び感染者発生の場合に備えた準備等
3 感染が疑われる被収容者への対応
4 職員又は被収容者に感染者が発生した場合の対応
5 被収容者の感染者が多数となった場合の対応
参考資料・・・・・・・・・・・・・・32
別紙1 法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針
別紙2 3つの密を避けるための手引き!
別紙3 家庭内でご注意いただきたいこと ~8つのポイント~
別紙4 新型コロナウイルスを防ぐには
別紙5 感染症対策への御協力をお願いします
別紙6 新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。
別紙7 人との接触を 8 割減らす,10のポイント
別紙8 妊婦の皆様へ
入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル
第1編 総論
1 本マニュアルの目的
出入国在留管理庁の施設には,閉鎖空間である収容施設のほか,申請人等と
職員が直接に接する出入国審査場や在留申請窓口があるところ,ひとたび新型
コロナウイルス感染症の感染が発生すれば,感染者だけでなく,多くの人の健
康と出入国在留管理行政の遂行に重大な影響を及ぼしかねない。
このため,入管施設における業務に従事する職員においては,
○ 入管施設から新型コロナウイルス感染症を絶対に発生させない,すなわ
ち,職員の感染を防止することはもとより,被収容者,申請人等,施設に関
わる全ての人の感染を防止する。
○ 万が一感染者が発生した場合には,感染拡大を最小限にとどめる。
との基本的な目標を共有し,一人一人の職員が常にこれを意識した上で,業務
に従事することが求められることは言うまでもない。
本マニュアルは,以上の観点から,出入国在留管理庁が一丸となって新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組むために,「法務省新型コロナウ
イルス感染症対策基本的対処方針」(令和2年4月13日法務省新型コロナウ
イルス対策本部決定。以下「法務省基本方針」という。)を具体化し,前記の
目標に向けて入管施設で実行すべき具体的な方策を明らかにすることを目的
とする。
2 感染防止のための基礎的対処及び感染者発生の場合に備えた準備等
(1)基礎的対処の徹底
○ 職員は,飛沫感染(感染者の飛沫(くしゃみ,咳,つば等)と一緒にウ
イルスが放出され,他者がそのウイルスを口や鼻等から吸い込んで感染す
ること)及び接触感染(感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後,その手
で周りの物に触れることでその物にウイルスが付着し,他者がそれを触る
ことでウイルスが手に付着し,さらにその手で口や鼻を触ることで粘膜か
ら感染すること)を防止すべく,手洗い,手指のアルコール消毒,マスク
の着用を含む咳エチケット,換気等の基礎的な対処を徹底すること。
○ 職員は,職務中及び職務外を通じて,「三つの密」すなわち
① 換気の悪い密閉空間
② 多くの人が密集している場所
③ 近接した距離で会話や発声が行われる密接場面
があるところへの出入り,例えば,
1
・ 多人数が室内に集まって大きな声を出したり歌ったりすること
・ 多人数で会食すること
・ 繁華街の接客を伴う飲食店で飲食すること
等を徹底して避けること。特に,「自分だけなら」,「一回だけなら」という
気持ちを持つことを厳に慎むこと。
(2)職員の健康管理の徹底
ア 職員の健康管理
○ 職員の勤務開始時及び終了時に加え,休日においても体温の記録を行
うなど,適切な健康管理を行うこと。
○ 職員自身又は同居する家族等に発熱,呼吸器症状,倦怠感等の新型コ
ロナウイルス感染が疑われる症状が見られた場合は,直ちに上司に報告
し,指示を仰ぐこと。
○ 報告を受けた上司は,当該職員の出勤を停止させた上で,在宅勤務又
は休暇の取得のいずれかを当該職員に指示すること。
○ 以下のいずれかの症状がある職員(以下「感染疑い職員」という。)に
ついては,帰国者・接触者相談センター(以下「相談センター」という。)
等に相談し,受診の必要がある場合は,相談センター等が指定する医療
機関で受診させ,その指示に従うように促すとともに,その相談結果や,
医療機関を受診したときはその結果等について,上司に報告させること。
① 風邪の症状や,37.5度以上の発熱が4日以上続いている場合(解
熱剤を飲み続けなければならない場合を含む。)。ただし,高齢者,基
礎疾患(糖尿病,心不全,呼吸器疾患)がある場合,透析を受けてい
る場合,免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている場合及び妊娠中の場合
は,2日程度続く場合に短縮し,状況によってはすぐにでも相談する。
② 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合。
○ 濃厚接触者とは,感染者の感染可能期間(発熱,咳・呼吸困難等の
急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(具
体的には,発熱,咳,呼吸困難,全身倦怠感,咽頭痛,鼻汁・鼻閉,
頭痛,関節・筋肉痛,下痢,嘔気・嘔吐等)を呈した2日前から隔離
開始までの間)に接触した者のうち,以下に該当する者をいう。
・ 感染者と同居又は長時間の接触(車内,航空機内等を含む。)があ
った者
・ 適切な感染防護なしに感染者を診察,看護,介護していた者
・ 感染者の気道分泌液や体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い

・ 手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で,必要な
2
感染予防策(飛沫感染予防として感染者が適切にマスクを着用して
いること,接触感染予防として感染者が適切に手指消毒を行ってい
ること)なしで,感染者と15分以上の接触があった者(周辺の環
境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断す
る)
○ 保健所により感染疑い職員との濃厚接触者と判断される可能性のあ
る職員(以下「濃厚接触疑い職員」という。)を特定し,在宅勤務等
を指示すること。
○ 濃厚接触疑い職員には,朝夕2回検温し,発熱,咳,強いだるさ
(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)等を発症した場合には,直ちに上
司等への報告及び保健所等への問合せを行うよう指示すること。
○ 濃厚接触疑い職員以外で,感染疑い職員と長時間,比較的近距離で過
ごしたと考えられる範囲の職員についても,幅広く自宅待機とし,保健
所等と連携の上,その勤務状況や感染疑い職員等との接触状況を詳細に
把握すること。
○ その結果を踏まえ,健康状態に問題がなければ,順次自宅勤務を解除
すること。
○ 自宅待機解除後であっても,当該感染疑い職員と接触時点から14日
間は,朝夕の体温測定,頻繁な手指衛生及び終日のマスク着用を徹底さ
せるほか,上司等が継続して当該職員の体調確認を行うこと。
イ 職員の出勤等の判断
○ 感染疑い職員等の上司は,当該職員の出勤や健康管理について一人で判
断・対応することなく,所属庁の長を含め,複数の幹部と情報を共有した
上で,早期の対応を行う方向で判断・対応すること。
ウ 過去の行動の報告準備
○ 新型コロナウイルス感染症の疑いが生じた場合に,過去数日間の濃厚接
触者を速やかに特定できるよう,常日頃から職員の過去数日間の行動につ
いて報告できる準備を整えておくこと。なお,受託業務職員についても同
様に準備を整えておくこと。
(3)関係機関との連携の確保
○ 各施設の管轄保健所,検疫所,最寄りの感染症指定医療機関との連絡を
密にしておくこと。
○ 新型コロナウイルス感染症の感染者等(感染者及び感染が疑われる者を
いう。以下同じ。)が発生した場合における各機関の連絡先等を確認して
おき,感染者等が発生した場合の連絡を,迅速かつ円滑に行うことができ
るよう準備しておくこと。
3
○ これらの機関との対応窓口は各官署の総務課において行うこと。
(4)勤務体制の固定化及び代替職員の確保
○ 感染発生時の追跡及び対応の範囲を限定するため,複数の勤務箇所へ
の配置を避けるなど勤務体制の固定化を検討すること。
○ 多数の職員が自宅待機等により出勤できなくなる状況の発生に備え,他
部門や近隣他官署からの人員の確保が速やかに可能となる体制を整えて
おくこと。
○ 人員の確保は,原則として,
① 同一部門内
② 同一官署内
③ 近隣他官署
の順で必要な職員の確保を行うこと。
○ 人員の確保に当たっては,関係官署と連絡・調整を行うなどした上で,
それぞれにおいて応援可能な職員のリストをあらかじめ整理・把握し,同
リストに基づいて職員を補充するための計画(以下「職員補充計画」とい
う。)を定めること。
○ 人員の確保に当たって,必要であれば,本庁に所要の調整を依頼するこ
と。
○ 他の官署からの応援者確保も困難となった場合は,検査を実施した上で
自宅待機者を職務復帰させるなどの対応が考えられるが,具体的な対応方
針については,本庁に対して詳細に状況を報告し,協議すること。
(5)最新の知見の把握
○ 新型コロナウイルス感染症に関する最新の知見に留意し,厚生労働省等
から新型コロナウイルス感染症に関する新たな対応方針が示された場合
には,本庁から情報提供するので,それに従った対応を執ること。
○ 本マニュアルの内容についても,今後の状況や知見の推移により,随時
必要な改訂を行い,これを各官署に共有することとする。
(6)業務継続計画の策定
○ 多数の職員が出勤できない場合の業務継続計画(感染がまん延する緊急
事態の中にあっても,必要な業務を継続し,出入国在留管理庁としての機
能を維持し,その責務を果たすためにあらかじめ策定する計画)を作成す
ること。
○ その際,入管施設内で感染が発生した場合も想定して策定すること。
3 職員の感染防止策
(1)職員が着用すべき感染防止用品
4
○ 感染防止用品と着用する職員は,原則として以下のとおりとし,勤務開
始に当たっては,必要な当該感染防止品の着用を確認すること。
○ マスク(サージカルマスクを原則とする。以下同じ。)
全ての職員
○ 手袋(使い捨てのもの)
・ 海外から到着する乗客・乗員の審査に従事する職員
・ 申請人等の来庁者と接する職員(窓口担当に限らず,個別の相談に応
じるなど短時間接する職員を含む。以下,第1編において同じ。)
・ 収容施設への新規入所者に対応する職員
・ 被収容者の物品を扱う職員
・ 被収容者の面会人と接触する職員
・ 感染疑いのある又は感染者である被収容者又は来庁者等と接触する職

○ フェイスガード又はゴーグル
・ 海外から到着する乗客・乗員の審査に従事する職員
・ 飛沫感染防止設備が設置されていない場所で申請人等の来庁者と接す
る職員(飛沫感染防止設備が設置されている場合であっても,その幅,
高さを超えて会話や書類の受渡し等を行うことが想定される場合は着
用する。)
・ 収容施設への新規入所者に対応する職員
・ 被収容者の物品を扱う職員
・ 被収容者の面会人と接触する職員
・ 感染疑いのある又は感染者である被収容者又は来庁者等と接触する職

(注)市販のフェイスガードを用意できないときは,クリアファイル等で
自作したもの又はゴーグルを利用する。
○ 防護服
・ 感染疑いのある又は感染者である被収容者又は来庁者等と接触する職

(2)手洗い・手指の消毒
○ 出勤時・退庁時に加え,業務の節目節目や食事を摂る直前に,手洗いや
手指の消毒を行うこと。
(3)マスクの取扱い
○ 勤務中だけでなく,通勤時においても,必ずマスクを着用することとし,
着用する際は,鼻と口,あごまでしっかり覆うこと。
○ サージカルマスクは,1人1日1枚を原則とするが,マスクを着用して
5
いない症状のある感染者と接触するなど汚染リスクが高い場合は,適宜交
換すること。
○ マスクを外す際は,ゴムの部分をつかんで外し,外面は触らないこと。
(4)手袋の取扱い
○ 手袋を外す際は,手袋の外側が汚染されている可能性があるため,手袋
の外側をつかみ,内側が表になるよう,裏返しながら外すこと。
○ 手袋は,外す都度,新しいものを使用することが望ましいが,十分に消
毒の上,再使用しても差し支えない。
(5)フェイスガード及びゴーグルの取扱い
○ フェイスガード又はゴーグルを外す際は,側面,背面又は耳の部分をつ
かんで外し,外面(特に前面)は触らず,使用後は消毒を徹底すること。
(6)防護服の取扱い
○ 防護服の脱衣は2人1組で実施すること。
○ 防護服を脱がせる職員は,着衣職員の身体,防護服内の被服に絶対に触
れないこと。
○ 防護服を脱がせる際には,動作の都度,手指をアルコール等で消毒しな
がら,脱衣させること。
○ 防護服の脱衣方法は,事前に十分な訓練を重ね,習熟しておくこと。
(注)近日中に,首都圏官署において自衛隊の指導を受けるので,その情報
を全国官署と共有する。
(7)端末及び周辺機器の消毒
○ 端末及び周辺機器は,職員が共用するため,使用者が離席する際,手指
で触れるディスプレイ・キーボード等の消毒を徹底すること。
(8)マスク・手袋・フェイスガード・ゴーグルの適切な着け方・外し方の周知
○ 各部門の執務室など,職員の目に付く場所に,マスク・手袋・フェイス
ガード・ゴーグルの適切な着け方・外し方が記載された貼り紙を掲示し,
職員の感染防止に対する意識啓発を行うこと。
(9)使用済み感染防止用品の廃棄ボックスの設置
○ 使用済みのマスク,手袋等の感染防止用品は汚染されている可能性があ
るため,職員が常時使用する執務室等から隔離されたスペースに専用の廃
棄ボックス(大きなビニール袋を内包し,蓋の閉まるもの。)を設置し,
一般の廃棄物と分別して廃棄すること。
○ 廃棄ボックスの設置スペースの目につく場所には,前記(8)の貼り紙
を掲示し,職員の感染防止に対する意識啓発を行うこと。
(10)その他
○ 食事をするスペースに消毒液及び紙シートを設置し,テーブル等の消毒
6
を徹底すること。
○ 職員が食事を摂る際は,直前に手洗い・手指の消毒を行い,手洗い等の
前に目・鼻・口を触らないこと。
○ 当分の間,職員同士は向かい合って食事を行わないこと。
○ リフレッシュスペース等については,感染防止の観点から最小限の利
用となるよう,利用者や利用時間の制限を含め,適切な感染防止策を講じ
ること。
○ 会議室等を利用する場合は,勤務人数や施設の状況等に応じて,可能な
限り一定の間隔を空けて着席するとともに,利用後の消毒や室内の換気を
徹底すること。
○ 会議室等は,ドアの開閉の要否を適切に判断し,特に必要がなければ,
開放を原則とすること。
○ 腕時計やスマートフォンもウイルスが付着しているおそれが強いため,
こまめな消毒を徹底すること。
○ マスク・手袋・フェイスガード・ゴーグル・消毒液・紙シート・防護服
等,感染防止用品については,可能な限り,十分な量を確保するとともに,
常時使用できるよう在庫管理を適切に行い,必要に応じて随時補充を行う
こと。
○ 仮眠室について,勤務時間や施設の状況等に応じて,可能な限り一定の
間隔を空けてベッドを利用するとともに,利用後の消毒や室内の換気を徹
底すること。
○ 仮眠室の構造上,ドアや窓の開閉による換気が困難な場合には,HEP
Aフィルタ付空気清浄機を設置するなどの対策を講ずること。
○ 公共交通機関を利用して退庁した者は,帰宅後,直ちに手洗い又は手指
の消毒を行うことに加え,速やかに洗顔・洗髪・シャワー又は入浴を行い,
衣類を着替えるよう心掛けること。
4 執務場所別の感染防止策
(1)全般
ア ドアノブ等の消毒
○ 不特定多数の者が触れる可能性のあるドアノブ,電気のボタン,電子
レンジのノブ,電気ポット,公衆電話,エレベータのボタン,エスカレ
ーターの手すり部分,申請受付・待合室の記載台,筆記用具,整理券発
行機,椅子の肘掛等については,原則として1日2回,消毒を徹底する
こと。
○ 消毒は,手袋着用の上で,70%以上のアルコール又は0.05%次
7
亜塩素酸ナトリウム水溶液等で実施すること。
イ ドア周辺,空調機等の空気流路出入口の消毒
○ 換気,空調のため空気の流れが狭くなっている空気の出入口には汚染
若しくは汚染された物質が付着する場合があるため,勤務開始に当たっ
ては,ドア周辺,空調機の空気吹出口,空気取入口を消毒すること。
ウ ソーシャルディスタンスの確保
○ 閉鎖空間において,近距離で多くの人と会話するなどの一定の環境
下であれば,咳やくしゃみ等の症状がない場合でも感染を拡大させるリ
スクがあるため,職員同士での会話や打合せ等が必要な場合や申請人に
インタビューする場合にあっても,双方間で一定の距離を取ること。
○ 個室内で,申請人等がマスクを着用していない場合には,マスクを着
用させ,マスクを所持しない者に対しては,庁内にいる間はハンカチや
ティッシュペーパーで口を覆うことを求めること。
エ 消毒用物品の常備
○ 消毒用アルコール(手指消毒用)及びアルコールを湿らせた除菌シー
ト(汚染物,汚染箇所の除染用)を職員がいつでも使用できるよう,ま
た,業務上生起する不安感を払拭できるよう,それぞれの執務場所に常
備しておくこと。
(2)窓口,出入国審査場等
ア アクリル板等の飛沫防止設備の設置
○ 申請人等との対面時の飛沫感染を防止するため,アクリル板等による
飛沫防止設備を設置すること。
○ 1日2回以上,適切な方法でアクリル板の消毒を行うこと。
○ アクリル板等は,飛沫が超えることのないよう必要な高さを確保する
こと。特に,申請窓口等においては,申請人等との会話や書類の受渡し
に当たって,飛沫を浴びることがないよう着席するなどして対応するこ
と。
○ また,申請人等の身長又は施設の構造により,アクリル板等の下部の
旅券,書類等の受け渡し口から飛沫を浴びる可能性があることも踏まえ,
旅券・書類等の受け渡しをアクリル板の左右の隙間から行うなど柔軟に
対応し,申請人等の正面で飛沫を浴びることのないよう留意すること。
イ 「三つの密」回避の徹底
○ 個室での対応は,「三つの密」すなわち
① 密閉空間(換気が悪い。)
② 密集場所(多くの人が密集している。)
③ 密接場面(手を伸ばせば届く近接した距離で会話や発声が行わ
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れる。)
という3条件が同時に重なる可能性が高いため,以下のような措置を
講じること。
○ 気候が良い場合は常時,それ以外の場合も30分ごとに数分間以上の
割合で扉や窓を空けるなどして,換気を良くすること。
○ 面接室等において,施設の構造上又は保安上の理由により,ドアや窓
の開閉による換気が困難な場合には,HEPAフィルタ付空気清浄機を
設置するなどの対策を講ずること。
○ 多くの人が一か所に集まって会話をすることを避け,一定の距離をと
ること。
○ 業務において通訳人を使用する場合は,可能な限り電話通訳を活用す
るなどの工夫をすること。
○ やむを得ず通訳人等を同席させる場合には,通訳人等にもマスクの
着用を徹底するとともに,職員,申請人等が互いに真向かいになって会
話をすることがなく,かつ,相互に一定の距離がとられるように,着席
させること。
ウ 手指の消毒
○ 申請人等の所持する書類や旅券に触れた際には,その都度,手袋の上
からの手指の消毒を徹底すること。
5 民間委託業務の取扱い
○ 受託業者に対し,当庁において実施している取組を踏まえた上で,あらか
じめ,受託業者職員の感染防止に適切に取り組むよう求めておくこと。
○ 手洗い・消毒の励行,他人との適切な距離の確保などの感染防止のための
基礎的対処を徹底させること。
○ 受託業者職員に新型コロナウイルス感染者,その疑いのある者又は感染者
の濃厚接触者が発生した場合(以下,このような者を「業者感染者等」とい
う。)を想定し,あらかじめ,受託業者と当庁の双方における緊急時の連絡
先を定めておくほか,以下の点について事前に調整の上,業務継続に向けた
方策を準備しておくこと。
① 業者感染者等に関する情報の速やかな提供(行動歴・行動範囲の確
認,感染源等)
② 受託業者における代替職員の確保
③ 代替執務場所の要否検討・確保
④ 受託業者による業務継続が困難な場合の対応
⑤ 前記①から④までの対応に伴い生じる契約上の問題点とその解決
9
策(違約金の扱い等)
6 職員等に感染者が発生した場合の感染拡大防止対策
(1)職員への対応
ア 感染した職員への対応
○ 職員の感染が確認された場合には,当該職員は,回復に至るまでの間,
特別休暇の取得,在宅勤務(無症状の場合)又は就業禁止の措置により,
厳に出勤しないこととする。
イ 感染した職員の濃厚接触者への対応
○ 感染した職員の濃厚接触者については,感染職員との接触時点から1
4日間の自宅待機(在宅勤務等)を指示するとともに,不要不急の外出
及び公共交通機関の使用を控えるよう指示する。
○ 当該期間経過後も,保健所の健康観察終了に係る判断があるまでは,
在宅勤務等を継続させること。
ウ 感染者の濃厚接触者の同僚職員への対応
○ 濃厚接触者の体調,当該濃厚接触者と感染者との接触時期及びその後
の勤務状況等を踏まえ,感染の可能性が認められる場合は,自宅待機等
の判断を行うこと。
エ 感染職員等の出勤
○ 新型コロナウイルス感染症に感染した職員及び濃厚接触者と認めら
れた職員を職場に出勤させるに当たっては,厚生労働省から最新かつ適
切な情報を得て,保健所等と相談の上,再発症,二次汚染防止の観点か
ら適切に判断すること。
○ 当該判断に当たっては,当該職員に同居者がいる場合には,同居者の
状況を含めて判断すること。
(2)被収容者への対応
○ 被収容者に感染者が発生した場合の対応については,第4編を参照す
ること。
(3)消毒の実施
○ 職員の感染が判明した場合には,職場の消毒実施の要否,消毒の範囲及
び方法について,保健所の指導又は助言に基づき実施すること。
(4)公表
○ 職員の感染が判明した場合,原則として公表することとなり,公表に当
たっては,当該職員の年齢,従事する業務の内容(来庁者等との接触の有
無),診断に至った経緯,感染経路,消毒等の職員の感染判明に伴って講
じた措置,これまでの感染防止策及び今後の対応等についての説明が必要
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になると見込まれることに留意すること。
○ 被収容者及び入管収容施設に関係する職員の感染が判明した場合の対
応については,第4編を参照すること。
7 マニュアルの見直し
(1)マニュアルに対する疑義,内容見直しの必要が生じた場合には,遅滞なく
上司に報告すること。
(2)法務省基本方針の見直しがあった場合は,直ちに基本方針の変更内容に応
じて本マニュアルを見直すこととする。
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第2編 各論(出入国港関連)

1 本編特有の留意点
多数の日本人及び外国人が出入(帰)国する出入国港においては,これら出
入(帰)国者と職員が直接に接する場所であり,新型コロナウイルス感染症の
感染防止に特に慎重な対応が求められ,ひとたび感染が発生すれば,感染者だ
けでなく,多くの人の健康と出入国在留管理行政の遂行に重大な影響を及ぼ
しかねない。
したがって,出入(帰)国者及び職員の双方について,新型コロナウイルス
感染症の感染を防止することは極めて重要であり,出入国港を管轄する地方
出入国在留管理官署において,新型コロナウイルス感染症の感染者を発生さ
せないという決意の下,出入(帰)国者の安全確保と職員の感染防止に同時に
取り組まなければならない。
2 乗客・乗員に対する感染防止策
(1)ソーシャルディスタンスの確保
○ 審査場で待っている乗客・乗員に対して,密集・密接することのないよ
う,一定の間隔(目安として2メートル(以下,第2編において同じ。))
を置いて待機するよう職員又は受託業者(以下「職員等」という。)が適
切に案内すること。
○ 動線上の床に一定の間隔ごとにラインを引くなどし,間隔を空けて待機
すべきことが視覚的にも分かるようにすること。
(2)個人識別情報取得後の手指の消毒
○ 個人識別情報取得機器(バイオカート及び自動化ゲートを含む。)周辺
に必ず消毒液を配備すること。
○ 乗客・乗員に対し,個人識別情報取得後に手指の消毒を行うよう職員等
が案内を徹底すること。
(3)個人識別情報取得機器(バイオカート及び自動化ゲートを含む。)の消毒
○ 航空機一便の審査終了時等,乗客の利用の合間の時間を活用し,指紋採
取部分等の消毒を実施すること。なお,審査機器の消毒に際して,水分が多
い場合には,故障の原因になり得るため,固く絞った状態で拭き取りを行
うことに留意すること。
3 感染症患者(感染の疑いのある者を含む。)への対応
上陸拒否の対象となる特定地域から到着したか否かにかかわらず,上陸審
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査時に発熱等の新型コロナウイルス感染が疑われる症状を訴える者につい
ては,次のとおり対応すること。
○ ブース担当職員は,直ちに事務室職員に連絡し,事務室職員により,他の
乗客等から離れた場所に移動させ,マスクを着用させること。
○ 事務室職員は,速やかに検疫所に連絡して当該者の身柄を引き渡し,対応
を委ねること。その上で,検疫所から新型コロナウイルス感染症と診断され
たかどうかの報告を受けること。
○ 事務室職員は,マスク,手袋,フェイスガード(又はゴーグル)に加え,
原則として防護服を着用すること。ただし,防護服を着用するいとまがない
場合には,当該者と間隔を取りながら接することとし,対応後は速やかに手
洗い等を行うほか,衣類を着替えるなどの適切な措置を講ずること。
4 出国待機(用)施設の感染防止策
(1)施設利用者の健康確認
ア 新規に入所する施設利用者への対応
○ 到着時にマスクを着用していない者には,必ずマスクを着用させるこ
と。
○ 入所時に改めて検温を実施し,新型コロナウイルス感染が疑われる症
状の有無に係る確認を徹底すること。
○ 前記の症状が確認された場合は,応対する者は,マスク,手袋,フェ
イスガード(又はゴーグル)に加え,原則として防護服を着用した上で,
当該施設利用者が他の施設利用者と接触しないように徹底すること。た
だし,防護服を着用するいとまがない場合には,間隔を取りながら接す
るなどの対応をすること。
○ 職員は,施設利用者に前記の症状が確認された場合は,速やかに検疫
所に連絡して,その指示に従うこと。
○ 職員は,当該施設利用者を検疫所に引き渡す場合は,マスク,手袋,
フェイスガード(又はゴーグル)に加え,原則として防護服を着用して
対応し,検疫所から新型コロナウイルス感染症と診断されたかどうかの
報告を受けること。
イ 滞在中の施設利用者への対応
(ア)日々の健康確認
○ 施設利用者に対し,毎日定時に検温を実施し,発熱,呼吸器症状,
倦怠感等の新型コロナウイルス感染の疑いのある症状の有無に係る
確認を徹底すること。
(イ)新型コロナウイルス感染の疑いのある症状が確認された場合の対応
13
○ 前記の症状が確認された場合は,マスク,手袋,フェイスガード
(又はゴーグル)に加え,原則として防護服を着用した上で,当該
施設利用者が他の施設利用者と接触しないように徹底すること。た
だし,防護服を着用するいとまがない場合には,居室内に入れてと
どめおくなどして,間隔を取りながら接すること。
○ その場合は,相談センターに相談し,受診の必要がある場合は,相
談センターが指定する医療機関で受診させること。
○ 施設利用者に感染が判明した場合には,保健所の指導又は助言に
基づき消毒を実施することとし,それ以前には,原則として当該施
設利用者の居室に立ち入らないこと。
(ウ)医療機関での受診の留意事項
○ 施設利用者を病院へ移送する際に,当該施設利用者とそれ以外の
者との接触を極力最小化する動線をあらかじめ設定しておくこと。
○ 病院への移送に従事する職員は,マスク,手袋,フェイスガード
(又はゴーグル)に加え,防護服を着用すること。
○ 医療機関での院内感染を起こさないよう,事前に当該医療機関に
到着後の動線を確認すること。
(エ)本庁への報告・連絡
○ 新型コロナウイルスの感染が疑われる施設利用者を認知した場合
は,本庁に一報するとともに,その後の経過状況を連絡すること。
(2)居室の割り振り等
ア 居室の割り振り
○ 新規に入所する施設利用者のうち,直近2週間以内に新型コロナウイ
ルス感染症に関する法5条1項14号の対象地域(上陸拒否対象地域)
に滞在歴がある者については,特段の事情(未成年で監護の必要がある
者等)がない限り,単独で居室を利用させること。
○ その他の施設利用者については,未発症感染者である可能性も想定し,
施設利用者の実員や居室数を踏まえ,可能な範囲で,単独で居室を利用
させること。
イ ソーシャルディスタンスの確保
○ 閉鎖空間においては,一定の環境下であれば,咳やくしゃみ等の症状
がない場合でも感染を拡大させるリスクがあるため,施設の実状を踏ま
えつつ,施設利用者のソーシャルディスタンスを確保すること。
○ その場合は,逃走防止の観点に留意しつつ,施設内の換気やHEPA
フィルタ付空気清浄機の配備等により,「三つの密」という3条件ができ
る限り同時に重ならないよう徹底して,新規に入所する施設利用者を通
14
じた施設内における感染発生の防止に最大限の注意を払うこと。
ウ 居室が不足する場合における関係機関との調整等
○ 前記の居室の運用や居室の消毒等のために,居室が不足するおそれ
がある場合は,各空港を管轄する地方出入国在留管理官署において,
逃走防止の観点に留意しつつ,空港ビル内の適宜の場所を出国待機の
場所として利用することについて関係機関と調整しておくこと。
○ 居室が不足する場合など,感染発生の防止の観点から出国待機(用)
施設以外の施設を利用することが望ましい場合は,ホテル等の宿泊施
設又は前記の関係機関と調整した場所にとどめおくこと。
(3)施設に出入りする者の手指消毒等
○ 施設内には,消毒液を配備し,出国待機(用)施設に出入りする者に,
手指の消毒を徹底させるとともに,施設内では必ずマスクを着用させる
こと。
(4)物品共用の禁止
○ 施設利用者間での物品の共用はさせないこと。
(5)施設利用者に対する周知
○ 出国待機(用)施設を管理する地方出入国在留官署は,施設利用者に対
して,以下の内容を,施設内における掲示等の方法により,周知しておく
こと。
・ 新型コロナウイルス感染症の症状について
・ 当該症状が発症した場合の対応(直ちに申出させる)について
・ 感染症対策(手洗い・手指の消毒の励行,咳エチケット,他人との適
切な距離の確保)について
○ 当該周知に当たっては,日本語のみならず,各空港の利用状況に応じて
可能な限り多言語化(やさしい日本語を含む。)し,周知を図ること。
5 受託業者等による感染防止対策の実施
○ 出入国審査の補助業務や出国待機(用)施設の警備業務を受託した業者に
も本マニュアルへの理解及びその実施を徹底させ,適切に実施しているか確
認するとともに,適時,必要な報告をさせること。
○ 上陸を拒否された者の送還業務を負う運送業者にも本マニュアルに準じ
た対応をとらせるよう徹底すること。
15
第3編 各論(在留申請窓口関連)
1 本編特有の留意点
地方出入国在留管理官署の在留申請窓口は,多くの申請人やその関係者が訪
れるとともに,これら申請人等と職員が直接に接する場所であり,ひとたび新
型コロナウイルス感染症の感染が発生すれば,感染者だけでなく,多くの人の
健康と出入国在留管理行政の遂行に重大な影響を及ぼしかねない。
したがって,来庁者及び職員の双方について,新型コロナウイルス感染症の
感染を防止することは極めて重要であり,在留申請窓口において,新型コロナ
ウイルス感染症の感染者を「一人も出さない」という強い決意の下,来庁者の
安全確保と職員の感染防止に同時に取り組まなくてはならない。
2 申請人に対する感染防止策
(1)庁舎内外での密集防止の徹底
ア 庁舎への入場制限・ソーシャルディスタンスの確保
○ 申請受付・待合室においては,「三つの密」が同時に重なる可能性が高
いため,混雑する状況が見込まれる場合は,当庁施設や待合室等の入口
において整理券(参考:別紙東京出入国在留管理局の整理券の例)を配
付するなどして入場制限を行い,庁舎外での待機を求めること。
○ 雨天時に庁舎外で待機する場合は,可能な限り,屋根等がある場所に
動線を確保するなどして来庁者への配慮を行うこと。
○ 庁舎外において並んで待機する場合には,待機者が密接する状況を防
止するため,動線上に一定の間隔(目安として2メートル(以下,第3
編において同じ。))ごとにラインを引くなどし,間隔を空けて待機すべ
きことが視覚的にも分かるようにすること。
イ 庁舎内でのソーシャルディスタンスの確保
○ 閉鎖空間において,近距離で多くの人と会話するなどの一定の環境下
においては,感染を拡大させるリスクがあるため,申請受付・待合室で
待っている申請人等に対して,密集・密接することのないよう,一定の
間隔を置いて待機するよう適切に案内すること。
○ 並んで待機する申請人等に対しては,動線上の床に一定の間隔ごとに
ラインを引く,椅子に座り待機する申請人等に対しては,一席おきに×
印を表示するなどし,間隔を空けて座るべきことが視覚的にも分かるよ
うにすること。
(2)アルコール消毒・体温検査の実施
○ 庁舎内外の適切な場所に必ず消毒液を配備し,申請人が当庁施設に入場
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する際や職員に書類を提出するなどした際には,手指の消毒を行うよう案
内を徹底すること。
○ 庁舎入口や窓口等において,非接触型の検温器やサーモグラフィによる
体温検査を実施すること。
○ 発熱等の新型コロナウイルス感染症が疑われる者がある場合は,後記6
のとおり対応すること。
3 職員の感染防止策
本邦在留中の外国人等が在留諸申請のために来庁し,混雑するため,特に高
い意識をもって徹底すべき点は以下のとおり。
(1)申請窓口
ア アクリル板等の飛沫防止設備の活用
○ 申請人等との会話や書類の受渡しに当たっては,飛沫を浴びることの
ないよう着席するなどして対応すること。
○ 飛沫防止設備の高さ及び幅を超えて会話や書類の受渡しを行う必要
がある場合はフェイスガード(又はゴーグル)を着用すること。
○ 申請人等の身長又は施設の構造により,アクリル板等の下部の書類等
の受け渡し口から飛沫を浴びる可能性があるときは,書類の受渡しをア
クリル板の左右の隙間から行うなど柔軟に対応し,申請人等の正面で飛
沫を浴びないよう配慮すること。
イ 手指の消毒
○ 申請受付・証印発行時等には,申請人等の旅券や提出書類等に触れる
ことが必須であることから,各人の審査が終了する毎に手指の消毒を徹
底すること。
○ 手袋をしている場合であっても,手袋の上から消毒を行うこと。
(2)面接室等(退去強制手続,難民認定手続のために使用する場合を含む。)
○ 在留諸申請の不許可の説明等を面接室等の個室において行う場合につ
いても,(1)に準じて対応すること。
○ 可能な限り換気可能な部屋を用いた上で,申請人等と一定の距離をとる
こととし,通訳人等についてもマスクの着用を徹底させること。
○ 施設の構造上,ドアや窓の開閉による換気が困難な場合には,HEPA
フィルタ付空気清浄機を設置するなどの対策を講ずること。
4 庁舎施設・設備・器具等の消毒
○ 職員及び申請人等の感染を防止する観点から,申請人等が使用する部屋,
トイレ及び室内の椅子・机並びに申請書,筆記具等,感染源となるおそれが
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あると判断される設備・器具等は,その都度,適宜消毒すること。
5 広報対応
(1)在留外国人への周知
○ 感染拡大防止のための混雑緩和を目的として,在留申請受付期間や審査
結果の受領期間の延長等の措置を講じていることについて,やさしい日本
語及び可能な限り多言語で周知を行うこと。
○ 職員が感染防止のためフェイスガードを着用するなどの対応をとって
いること,また,申請人等にも感染防止のための対応(密集防止やアルコ
ール消毒,検温検査等)をお願いしていることを併せて周知すること。
(2)来庁者への周知
○ 前記(1)について,公共交通機関に協力を求め,官署最寄りの鉄道駅
の改札やバス停において貼り紙等により周知すること。
○ 庁舎付近では,申請人等の来庁者に対し,貼り紙,又は職員による声掛
けや案内紙の配付等により周知を行うこと。
○ 貼り紙や案内紙は,在留諸申請に係る必要な情報や相談窓口の情報につ
いて,やさしい日本語及び可能な限り多言語で記載し,又はそうした情報
を掲載したHPにリンクするQRコードを掲載すること。
○ 入場制限等を行う場合は,前記の場所において,庁舎の入場制限の状況
及び入館案内の見込み時間等を来庁しようとする者が認識できるように,
掲示物を貼る,案内を多言語で掲載したHPにリンクするQRコードを掲
載した配布物等により混雑状況の案内を行うこと。
(3)ホームページ,SNS,コミュニティ雑誌を活用した周知
○ 速やかに法務省ホームページ,出入国在留管理庁ホームページへの掲載
による周知を行うこと。
○ SNS,コミュニティ雑誌への掲載等の広報を実施するとともに,報道
機関の取材への協力や放送画面でやさしい日本語等やQRコードを活用
した案内について協力を得るなどの手段を活用すること。
○ 多くの在留外国人に伝達できるよう,やさしい日本語及び可能な限り多
言語で幅広く広報すること。
(4)関係機関等への周知
○ 分野別の効果的な広報として,当庁の業務に関係する関係省庁,外国人
技能実習機構,日本行政書士会連合会,日本弁護士連合会,地方公共団体,
地域国際化協会などの関係機関,内容に応じて,経済団体,業界団体,教
育機関,駐日大使館・領事館等に対して,周知を依頼すること。
○ 来庁に至るまでに,外国人が自治体や地域国際化協会が設置する多言語
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相談窓口で適切な助言を得られるよう,関連する多言語相談窓口の周知を
図るとともに,対応する相談員が適切な対応をとれるよう対応マニュアル
等の充実を図ること。
(5)オンライン申請に係る積極的な周知
○ オンライン申請は,来庁者数の減少に直接つながり,感染拡大防止に資
するため,前記(3)の広報に加え,電話での問合せや来庁している申請
人・受入れ機関の職員等に対して案内するなど,積極的な活用を促すよう
周知に努めること。

6 感染の疑いのある来庁者への対応
○ 対応する職員は,直ちに事務室職員に連絡し,事務室職員により,他の来
庁者から離れた場所に移動させ,マスクを着用させること。
○ 発熱,呼吸器症状,倦怠感等の新型コロナウイルス感染が疑われる症状の
来庁者については,身分事項や希望する申請を確認した上で,最寄りの医療
機関を教示し,速やかに退庁させること。
○ 感染の疑いのある来庁者に直ちに移動できない事情があり,庁舎内に留ま
る場合には,可能な限り窓のある個室に移動させるなどし,他の申請人と接
触しないよう配慮して待機させること。
○ 対応する職員は,対応前に,マスク,手袋,フェイスガード(又はゴーグ
ル)に加え,原則として防護服を着用すること。ただし,防護服を着用する
いとまがない場合には,当該者と間隔を取りながら接することとし,対応後
は速やかに手洗い等を行うほか,衣類を着替えるなどの適切な措置を講ずる
こと。
7 受託業者による感染防止対策の実施
○ 在留申請の受付業務や在留手続等に関する相談業務を受託した業者にも
本マニュアルへの理解及びその実施を徹底させ,適切に実施しているか確認
するとともに,適時,必要な報告をさせること。
19
20
第4編 各論(入管収容施設関連)
1 本編特有の留意点
○ 入管収容施設は,閉鎖空間であり,ひとたび新型コロナウイルス感染症の
感染が発生した場合,感染拡大の危険性が特に大きいことから,職員及び被
収容者の感染防止を徹底して行う必要がある。
○ 新型コロナウイルスは施設内で自然発生することはないのであるから,次
の点の徹底が必要である。
① 外部からのウイルスの流入,すなわち収容施設の外から中に立ち入る職
員,業者,新規入所者,面会人及び差入れ物品等を通じた飛沫感染又は接
触感染による感染発生を防止するための徹底した方策を講ずること
② 万が一職員又は被収容者に感染が発生した場合においては,二次感染を
徹底的に防止し,感染発生の影響を最小限に抑えるための方策を講ずるこ

○ 本編は,専門家の助言を得てそのような方策をまとめたものであり,その
実施により,職員,被収容者及びその他の収容施設に関わる全ての人を感染
から守ることを目的とするものである。
○ なお,本編において「職員」とは,基本的には,被収容者の処遇に携わる
職員(処遇部門等の職員)を念頭に置いている。
ただし,処遇以外の部門も含め,収容区に立ち入る全ての職員に関わる内
容もあることから,収容施設や被収容者に関わる業務に携わる全ての職員
(警備員など受託業者職員を含む。)は,本編の内容を踏まえて当該業務を
遂行すること。
2 感染防止のための基礎的対処及び感染者発生の場合に備えた準備等
(1)被収容者の感染防止
○ 被収容者に対しては,以下の内容を,収容施設内における掲示等の方法
により,周知しておくこと。特に,被収容者の心情が不安定になることが
考えられるので,関連事項や状況について丁寧な説明に努めること。
・ 新型コロナウイルス感染症の症状について
・ 当該症状が発症した場合の対応(直ちに申し出させる)について
・ 感染症対策(手洗い・手指消毒の励行,咳エチケット,他人との適切
な距離の確保)について
○ 被収容者に対しては,平素から収容施設内でのマスクの着用が感染防止
に有益である旨を教示すること。
○ 被収容者に対しマスク着用を積極的に勧奨することにより,被収容者も
21
常にマスクを着用して職員や他の被収容者と接し,互いに施設内における
感染を防止するという対処の定着を図ること。
○ 手洗い・手指消毒や咳エチケットについても,処遇上随時の機会を捉え
て,収容施設内の掲示物を利用するなどしながら,被収容者の健康維持を
目的とするものであることについて,ねばり強く丁寧に勧奨,指導を行い,
定着を図ること。
(2)関係機関との連携の確保
〇 各施設の管轄保健所や最寄りの感染症指定医療機関との間で,日頃から
連絡を密にしておくとともに,被収容者に感染者が発生した場合の対応
(隔離先など)について,あらかじめ可能な限り調整を行っておくこと。
〇 合同庁舎内に収容施設がある官署については,感染者等が発生した場合
に備え,あらかじめ庁舎管理者に提供する情報について協議を行うなど,
収容施設以外への感染拡大の防止のため,必要な準備をしておくこと。
(3)密集等の回避及び収容余力の確保
〇 各収容施設においては
・ 施設内における密集,密接等の状態をできる限り避けることが望まし
いこと
・ 航空機の運休が相次ぎ,一部の国への送還が不可能ないし事実上困難
となっていること
を踏まえ,当該施設の収容状況やその推移の見通しに特に留意し,収容施
設内で被収容者が相互に適切な距離を確保しながら起居することが可能
となるよう配慮するとともに,感染者等が発生した場合において,その分
離収容等を行うための収容余力を確保しておくこと。
〇 そのための方法として,次のような方策を用いること。
① 現下の状況を踏まえ,摘発の手法等について,関係部門等の十分な連
携の下で適切に検討すること。
② 他機関から身柄の引渡しを受けるに当たっては,相手方機関と十分に
連絡をとり,事案の内容や本人の健康状態等について情報を収集した上
で,適切な対応をとること。
③ 特に仮放免を行うことが適当でないと認められる場合(明らかに感染
している場合若しくは感染の疑いがあると判断される場合を含む。)を
除き,仮放免を積極的に活用すること。
〇 なお,収容余力の確保に当たっては,感染の疑いがない被収容者を他の
収容施設に移収することも考えられるが,緊急事態宣言において「特定都
道府県は,緊急事態措置を講じること等に伴い,不要不急の帰省や旅行な
ど,都道府県をまたいで人が移動することは,まん延防止の観点から,極
22
力避けるよう,(略)住民に冷静な対応を促す」とされていることに鑑み,
収容余力の確保は原則として自庁の努力で行うこととし,緊急事態宣言が
出されている期間内の移収は,真に必要な場合に限定すること。
(4)居室及び動線の確保
〇 あらかじめ,感染者等が発生した場合(入所手続で新規入所者に発熱が
判明するなど分離収容が必要な事態が発生した場合を含む。)においてこ
れを収容すべき居室(空き収容区又は休養区等が想定される。)や,この
場合において被収容者又は職員が庁舎内を移動するときの動線等(後記4
(4)及び(5)参照)の検討を行っておくこと。
〇 その際は,各庁の医師や,本庁を通じてタスクフォースの専門家に照会
する等,適切な専門家等の助言を得て,感染者等とそれ以外の者との接触
が起きない居室及び動線を設定するよう十分な考慮を行うこと。
〇 動線の設定はゾーニング(感染のおそれの観点からの不潔区域と清潔区
域とを区別した上で,前者への立入りを厳格に制限する措置)に基づいて
行われるものであるところ,ゾーニングは,以下の基本的な考え方に従っ
て実施されることに留意しつつ,当該施設の構造その他の実情に照らした
最善の方法について助言を得ること。
・ ゾーニングは誰が見ても行動しても一点の疑義も生じさせないよう,
可能な限り以下の①~④を原則とする物理的な手段を用いて区域を統
制区分すること。
① 所在地の異なる施設による区分
② 同一敷地内では建物による区分
③ 同一建物内では階層,部屋による区分(この際,動線が交わること
のないように区分する。)
④ 同一階層内では,仕切り板,仕切りロープ,部屋の指定(固定)に
よる区分
・ ゾーニングの統制運営に当たっては,以下の点を遵守すること。
① 不潔区域から清潔区域に入る場合,汚染物質及び汚染が疑われる物
は持ち込まないこととし,持ち込まざるを得ない場合には,十分な消
毒を実施すること。
② 不潔区域から清潔区域に入る場所に統制監視員若しくは監視カメ
ラを配置すること。
③ 不潔区域と清潔区域の境界部に着替え,消毒(除染)室を設けるこ
と。
④ 不潔区域から清潔区域に向かって流れる空調を使用しないことと
し,換気の際にも,空気の流れに配意すること。
23
・ ゾーニングに基づき,「清潔区域」のトイレを感染者等には使用させな
いよう統制して使用すること。
・ いったんされたゾーニングは原則変更しないこと。なお,やむを得ず
変更する場合は以下の点に留意することとし,全職員及び被収容者に対
して変更内容の周知を徹底すること。
① 変更は,周知が徹底されたことを確認した後実施すること。
② 従前の清潔区域を不潔区域にすることを基本に変更を行い,感染防
止の観点から不潔区域を清潔区域に変更することは,原則として,し
ないこと。
③ 動線を実際に確認の上,清潔区域と不潔区域とが交錯しないよう配
意すること。
(5)居室の消毒や連行等に必要な物品等の確保等
〇 感染者等が発生した場合は,被収容者処遇規則第32条の規定に基づき,
居室の消毒等必要な措置を講じなければならないことから,あらかじめ消
毒薬や防護服等を確保しておくこと。
〇 なお,防護服等の調達や確保に当たっては,必要に応じ,本庁において
関係機関への協力を求めるとともに,本庁において調達できる場合には,
その旨を関係する各官署に連絡すること。
〇 また,感染者等である被収容者を庁舎内で移動させ,又は庁舎外に連行
する場合に備え,陰圧式の車椅子型のアイソレーター,専用車両や職員の
装備など必要な物品等の確保を行っておくこと。
(6)感染防止用品の着用区分及び着脱方法の徹底
〇 職員は,感染防止のため,次ページの表に示す各場面において,○を付
したマスク等の感染防止用品を必ず着用すること。
〇 防護服については,第1編3(6)に記載の適切な着脱方法に係る訓練
を十分行った上,実際の着脱の場面においてこれを適切に履践すること。
24
用品
場面 マスク フェイスガード
(又はゴーグル)
手袋 防護服
①下記各場面以外の場面 ○ - - -
②面会人と接触する場面 〇 〇 〇 -
③被収容者と接する場面
(④~⑦を除く。) 〇 〇 - -
④感染者等以外の新規入所
者と接触する場面 ○ ○ ○ -
⑤感染の疑いのある者と接
触する場面 ○ ○ ○ 〇
⑥感染者と接触する場面 ○ ○ ○ ○
⑦差入れ物品を扱う場面 ○ ○ ○ -
⑧上記⑤及び⑥の者の洗濯
物若しくは使用済み食器
類を取り扱う場面又は感
染者等が使用した居室を
清掃・消毒する場面
○ - ○ ○
(7)職員相互及び被収容者との関係における濃厚接触の回避
〇 職員は,平素から他の職員及び被収容者との接触を必要最小限にとどめ
るとともに,接触をする際には,マスクの着用や適切な距離の確保など,
可能な限り他の職員又は被収容者との関係において濃厚接触者とならな
いような対応を徹底すること。
〇 不特定多数の者が触れる可能性のある,ドアノブ,電気のボタン等につ
いて,原則として1日2回,アルコール等での消毒を徹底するほか,トイ
レ等の床に感染源が生じやすい施設の出口には消毒用のマットを配置す
るなどの対応をすること。
〇 施設内の各室の換気を最大限励行し,感染が生じにくいようにすること。
各施設のドアについては開閉の要否を適切に判断し,可能な場合は開放す
ること。
(8)収容区内に立ち入る場合の感染防止策の徹底
〇 収容区内に立ち入る者については,職員であるかそれ以外の者であるか
を問わず,検温及び体調に関する質問による健康状態の確認を行うこと。
〇 前記の検温・確認の結果,発熱,呼吸器症状,倦怠感等の新型コロナウ
イルス感染が疑われる症状がある場合は収容区内への立入りを認めない
など健康管理を徹底すること。
25
〇 収容区内へ立ち入る場合は必ずマスクを着用し,立入りの前に手洗い又
は手指の消毒を行うなど,収容区内に立ち入る全ての者が感染防止のため
の措置を徹底すること。
(9)新規入所者への対応
〇 収容施設における感染防止・感染拡大防止を図る上では,既に施設外で
感染をしている可能性がある新規入所者を通じた感染を徹底的に防止す
ることが決定的に重要である。
〇 新規入所に係る事前の準備・検討に当たっては,当該新規入所者を取り
扱っていた機関・部門から,事案内容や対象者の健康状態(基礎疾患を含
む。以下同じ。)等に関し,十分な情報を収集しておくこと。
〇 身柄の引継ぎ等を受けた場合は,速やかに検温を行い,健康状態を聴取
するなどの健康確認を行い,新型コロナウイルス感染が疑われる症状が見
られるか等を検討の上,その結果を踏まえて適切な対応を決定すること
(健康確認等の結果,感染が疑われる者を収容する場合は,後記3による
ものとすること。)。
〇 新規入所者に対しては,健康確認等の結果,感染を疑うべき事実が見当
たらないとしても,これが無症状ないし未発症の感染者である可能性を否
定することができないことに鑑み,常にマスクを着用させるとともに,入
所後2週間程度,他の被収容者と接触しない居室への収容,あるいは新規
入所者専用の収容区への収容などの適切な対応を行うこと。
〇 新規入所者が持ち込む物品については,当該物品にウイルスが残留して
いる可能性が否定できないことから,原則,手紙等の紙面は2日間程度,
他の物品等は3日間程度の分離保管を行うこと。
(10)診療室及び外部医療機関における受診
〇 診療室においては,医師と被収容者との間に透明のビニールシートなど
の遮蔽物を配置し,飛沫感染が起きないよう留意すること。また,当該遮
蔽物については,被収容者を1人診療するごとに,消毒液を用いた清拭を
行うなど,適切な消毒を行うこと。
〇 外部医療機関を受診する場合は,病院に入る際の経路や,病院で求めら
れる感染防止措置について,事前に当該医療機関と相談し,その指示に従
うこと。
(11)面会に関する対応
〇 緊急事態宣言が発せられている現状に鑑み,感染防止のため,当分の間,
原則として,領事官又は弁護士以外の者と被収容者との面会は実施せず,
希望がある場合,一定の時間・回数の範囲内で面会の実施に代わる電話通
話の機会を提供することとしているので,適切に対応すること。
26
〇 面会の申請の受付の際は,マスク,フェイスガード(又はゴーグル),
手袋を着用して対応すること。
〇 仮に被収容者との面会を許可することが相当と認められる場合であっ
ても,領事官又は弁護士との面会であるかそれ以外の者との面会であるか
を問わず,面会の申請人に対しては,庁舎入口等で検温を行い,発熱があ
る者については,面会を行わないようにすること(申請人が領事官又は弁
護士以外の者である場合は,原則として,面会を不許可とし,領事官又は
弁護士である場合も面会の日時を改めるよう求めること。)。
○ 面会の実施に当たっては,面会人と被収容者との間に仕切り板のない面
会室は使用しないこととし,仕切り板のある面会室を使用する際には室内
の通声口及び物品受渡口を塞ぐこと。
〇 面会人には面会開始前に必ずマスクの着用や手洗い又は手指の消毒を
させ,面会室を面会が終了するごとに消毒するなど,面会人から被収容者
への感染を極力防止するための措置を徹底すること。
○ 面会の開始前及び終了後に,面会人同士又は被収容者同士が長時間近接
した状態で待機することのないよう留意すること。
○ 物品の授与に関しては,原則として,郵送による受付けのみを認めるこ
ととし,物品を受け付けた際は,当該物品にウイルスが残留している可能
性が否定できないことから,原則,手紙等の紙面は2日間程度,他の物品
等は3日間程度の分離保管を行うこと。
3 感染が疑われる被収容者への対応
(1)他の被収容者との接触回避及び医師による診察等
○ 発熱,呼吸器症状,倦怠感等の新型コロナウイルス感染が疑われる症状
を訴える被収容者については,必ずマスクを配付し着用させ,他の被収容
者と接触しない居室(あらかじめ確保しておいた空き収容区又は休養区等)
に収容した上で,速やかに医師の診察を受けさせること。
○ このような被収容者については,原則として,1日3回(朝,昼,夜),
検温を行うこととし,その結果を記録しておくこと。
(2)相談センター等への相談及び指定医療機関での受診等
○ 前記(1)の対応に加え,以下のいずれかの症状がある被収容者につい
ては,相談センター等に相談し,受診の必要がある場合は,相談センター
等が指定する医療機関で受診させること。
① 風邪の症状や,37.5度以上の発熱が4日以上続いている場合(解
熱剤を飲み続けなければならない場合を含む。)。ただし,高齢者,基礎
疾患(糖尿病,心不全,呼吸器疾患)がある場合,透析を受けている場
27
合,免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている場合及び妊娠中の場合は,2
日程度続く場合に短縮し,状況によってはすぐにでも相談する。
② 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合。
○ これらは飽くまで目安であり,一律に適用するのではなく,医師の意見
を踏まえ,できる限り早期対応に向けた柔軟な対応をすること。
○ 相談センター等への相談によりその指定する医療機関での受診を要す
る被収容者については,感染者に準じて,少なくとも防護服等の着用によ
る対応を行うこと。医師に相談して必要と認められるときは,これより早
期から当該対応を行うことができるものとする。
(3)本庁への報告・連絡
○ 新型コロナウイルスの感染が疑われる被収容者を認知した場合は,本庁
に一報するとともに,その後の経過状況を連絡すること。
(4)開放処遇の中止
○ 感染者に準じて対応する被収容者が発生した場合,開放処遇を実施して
いる収容施設においては,感染拡大予防の観点から,直ちに開放処遇を中
止すること。
〇 この中止措置は,当該被収容者が感染の疑いがなくなったとき,又は当
該被収容者が感染者であった場合において,専門家の助言の下に隔離,消
毒等の措置が執られ,更なる感染のおそれがなくなったと認められるとき
まで継続すること。
○ 屋外の運動や入浴の実施等の被収容者の処遇に関しては,事前に専門家
に相談して策定した計画に基づき,適切に対応すること。
(5)共同室への復帰に際しての留意
○ 前記(1)により他の被収容者と接触しない居室に収容した被収容者に
ついては,その後症状が治まったとしても,医師とも相談し,十分な期間,
推移を見定め,感染の疑いが否定できることとなった場合に,共同室に復
帰させること。
〇 復帰の際には,当該室の他の被収容者に適切な説明を行うなどして,無
用の疑念や紛議を生じないように留意すること。
4 職員又は被収容者に感染者が発生した場合の対応
(1)感染者に係る対応
○ 職員に感染が判明した場合,当該職員については,医師又は保健所の指
示に従って,入院,自宅待機又は都道府県の用意する宿泊施設の利用等の
対応をとらせること。
○ 被収容者に感染者が発生した場合,当該被収容者については,医師又は
28
保健所等と連携しつつ,前記3の段階で開始されている他の被収容者との
接触防止を引き続き徹底した上で,医師又は保健所等に相談し,当該患者
の症状によっては入院させるなど,適切に対応すること。
○ 職員か被収容者かを問わず,感染者の発生が判明したときは,直ちに,
本庁に連絡・報告を行うこと。
(2)感染者と接触する職員の限定及び防護
○ 感染者であることが判明した被収容者を他の被収容者と接触しない居
室に収容継続する場合,感染拡大防止の観点から,当該被収容者に接する
職員を適切に限定するとともに,当該職員は防護服等を着用させ,二次感
染の防止を徹底すること。
(3)感染者と接触した可能性がある者に係る対応
○ 感染者と接触した可能性がある者(感染者が発症した日の2日前以降に
接触した者)を直ちに特定すること。
○ 当該接触者が職員である場合,直ちに健康観察のため14日間の自宅等
での待機を命じること。
○ 当該接触者が濃厚接触者に該当する被収容者である場合,直ちに他の被
収容者と接触しない場所に収容を行うこと。
○ 当該接触者が濃厚接触者に該当するかについては,前記第1編の2(2)
の濃厚接触者の定義に該当するかを把握した上で,相談センター等に相談
の上判断すること。
〇 濃厚接触者と判断された者に係る対応については,PCR検査実施の要
否等を含め,相談センター等に指示を仰ぐこと。
○ この一連の対応については,逐一,本庁と連絡をとりながら行うこと。
○ 仮放免等により出所してから日が浅い者について感染が判明した旨の
連絡があった場合も,以上に準じて対応すること。
(4)収容区の区別等
○ 被収容者に感染者が発生した場合には,当該被収容者を収容する収容区
(前記2(3)において確保した居室のある収容区とすることを基本とす
る。)とそれ以外の収容区を明確に区別することを含め,前記2(4)の基
本的考え方に従って,適切なゾーニングを講ずること。
○ ゾーニングを実施する際は,本庁等に連絡の上,各庁の医師に相談し,
あるいは本庁を通じてタスクフォースの専門家に照会する等,適切な専門
家の助言を得ること。
○ 感染者が発生した収容区については,新規の入所を停止し,他の収容区
への移室(感染者又は濃厚接触者を移室する場合を除く。)も停止するこ
と。
29
(5)動線管理の徹底
○ 動線はゾーニングを順守して決定し、感染者及び濃厚接触者とそれ以外
の者が接触しないように動線を厳格に管理すること。
(6)面会の原則中止
○ 感染者が発生した官署においては,前記2(11)により既に執っている
対応のいかんを問わず,感染拡大予防の観点から,当分の間,原則として
領事官又は弁護士以外の者との面会は実施しないこととし,その旨を被収
容者や関係者に適宜の方法で周知すること。
○ 領事官及び弁護士等が面会を申し出た際は,当該状況を十分説明の上,
日時を改めるよう要請するなど,適切に対応すること。
(7)職員の補充
○ 職員の自宅待機等により収容業務に必要な職員数が確保できない場合,
職員補充計画に基づき,他の官署からの応援を求めること。
○ 必要に応じて,本庁においても官署間の職員の応援に関する調整等を行
うこととする。
(8)感染者が発生した場合の公表・周知
○ 被収容者又は職員に感染者が発生した場合,関係収容区の被収容者に対
して,発生の事実並びに既に行った対応及び今後の対応方針について速や
かに適切な説明を行うこと。
○ 被収容者又は職員に感染者が発生した事実の公表は,原則として当該官
署が実施すること。その際,当該感染者に係る以下の事項等について説明
が必要になることが見込まれるため,速やかに必要な事実関係の確認を行
うこと。
(被収容者の場合)
・ 年齢
・ 国籍
・ 他の被収容者,職員その他関係者との接触の有無
・ 診断に至った経緯
・ 感染経路
・ 消毒等の感染判明に伴って講じた措置
・ これまでの感染防止策
・ 今後の対応
(職員の場合)
・ 年齢
・ 従事する業務内容(被収容者,他の職員その他関係者,来訪者等と
の接触の有無)
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・ 診断に至った経緯
・ 感染経路
・ 消毒等の感染判明に伴って講じた措置
・ これまでの感染防止策
・ 今後の対応
○ 公表内容については,本庁に協議すること。
○ 在京大使館等から被収容者の感染状況について問合せがあった場合,当
該国の国籍の被収容者に係る病状等について適切に情報提供を行うこと。
被収容者の症状が重篤な場合は,在京大使館等に対し,その旨を遅滞なく
通知すること。
5 被収容者の感染者が多数となった場合の対応
○ 感染者等の分離収容が増加し,収容余力が失われた場合は,分離収容や共
同室の収容の方法に必要な修正を加えるなどの対応が考えられるところ,具
体的な対応方針については,本庁に対し詳細に状況を報告し,協議すること。
○ 本庁においては,あらかじめ様々な場合を想定し,対応方針を決定してお
く。
以 上
31
– 1 –
法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針
令和2年4月13日決定(令和2年4月22日改訂)
法務省新型コロナウイルス感染症対策本部
第1 現状及び目的
新型コロナウイルス感染症については,我が国の一部地域で感染拡大が見
られ,今後,全国的かつ急速なまん延が生じかねない状況にあり,令和2年4
月7日には,新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」とい
う。)本部長である内閣総理大臣によって,新型コロナウイルス感染症緊急事
態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が発出され,さらに,同月16日にはそ
の対象地域が全国に拡大されたところである。このような状況下で,法務省職
員についても,新型コロナウイルス感染症にり患し,職員間で感染が拡大してし
まう危険性が常に存在していると言わざるを得ない。
一方で,法務省は,国民生活に密接に関わる基本法を所管し,安心・安全
な社会を実現するという重要な責務を負っており,新型コロナウイルス感染症
がまん延する緊急事態の中であっても,あるいは職員間で感染がまん延し,多
数の職員が出勤不可能となった場合であっても,必要な業務を適切に継続し
てその責務を果たさなければならない。
そのため,①感染予防策を徹底することはもとより,②職員が感染した場合
の感染拡大防止策,そして,③り患等により出勤できない職員が多数に及んだ
場合であっても,職員の健康及び生命を守りつつ,必要な業務を適切に継続
する方策(業務継続計画)について,早急に定めて実行していく必要がある。
本基本方針は,本省局部課及び所管各庁が,それぞれの体制や業務の実
態に応じて,新型コロナウイルス感染症対策に係る対処方針を検討し策定する
際の指針となるよう,政府対策本部策定の「新型コロナウイルス感染症対策の
基本的対処方針」(令和2年3月28日(同年4月16日変更))(以下「政府基
本方針」という。)の内容を踏まえ,法務省としての基本的な方針を示すもので
ある。
なお,本基本方針の内容については,感染状況の変化,政府基本方針の
変更,感染症や危機管理の専門家の意見等を踏まえ,必要な見直しを行って
いく。
32
– 2 –
第2 実施体制
法務省においては,新型コロナウイルス感染症の発生に際して,必要な対策
を推進するため,「法務省新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下「法務省
対策本部」という。)を設置し,省内の緊密な連携を確保するとともに,法務省
危機管理専門家会議(以下「専門家会議」という。)を立ち上げ,法務省におけ
る必要な対策の実施に当たり,専門家の知見を機動的に活用できる体制を構
築した。
本省局部課及び所管各庁においては,本基本方針のほか,法務省対策本
部による指示等を踏まえ,それぞれの体制や業務の実情に応じた検討を行
い,必要な措置を講ずる。
本基本方針の内容を実効性を持って実現するためには,全職員が,本基本
方針の内容を踏まえて,法務省としての新型コロナウイルス感染症対策を共有
する必要がある。そこで,各組織においては,各職員に対し,本基本方針や各
組織が策定する新型コロナウイルス感染症対策の内容について情報提供し,
意思統一を図るよう努める。
また,本省局部課等においては,下記第3の4のとおり,感染防止を目的とし
たテレワーク勤務等を推進することにより,本省等に出勤する職員が大幅に減
少することとなるが,所管各庁等からの問合せや相談等に対しては,テレワーク
の的確な活用や連絡体制の構築等により,担当者や幹部職員が出勤していな
いことを理由に対応を遅滞等させることなく,適切に対応する。
第3 感染防止対策
感染拡大防止及び法務省の業務継続のためには,職員一人一人が感染
防止対策の実践を徹底するほか,来庁者等に対しても可能な限り協力を要請
することが必要である。
1 基本的対処の徹底
⑴ 職員による感染防止対策の徹底
政府基本方針でも述べられているように,一般的な状況における感
染経路の中心は,
○ 飛沫感染(感染者の飛沫(くしゃみ,咳,つば等)と一緒にウイルス
が放出され,他者がそのウイルスを口や鼻等から吸い込んで感染す
ること)
○ 接触感染(感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後,その手で周り
の物に触れることでその物にウイルスが付着し,他者がそれを触るこ
33
– 3 –
とでウイルスが手に付着し,さらにその手で口や鼻を触ることで粘膜
から感染すること)
であり,閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環
境下であれば,咳やくしゃみ等の症状がない場合でも感染を拡大させる
リスクがあるとされている。一方,人と人との距離を取ること(ソーシャル
ディスタンス:社会的距離)により,大幅に感染リスクが下がるとされてい
る。
各組織においては,このような新型コロナウイルス感染の経路等につ
いての注意喚起を継続して行い,各職員が,飛沫感染及び接触感染を
防止すべく,手洗い,手指のアルコール消毒,マスクの着用(なお,着
用しているマスクの表面にはウイルスが付着している可能性があることか
ら,マスク表面には触れないようにし,マスクを外す際にはゴムやひもを
つまんで外すよう注意する。)を含む咳エチケット,換気等の基礎的な
対処を徹底するよう,強く働き掛ける(令和2年3月18日付け法務省秘
総第16号法務省大臣官房秘書課長・同人事課長・同厚生管理官連
名通知「法務省所管施設内における新型コロナウイルス感染症患者の
発生及び感染拡大の防止に向けた職員の健康管理について」(以下
「三課長通知」という。)及び令和2年4月9日付け法務省厚第77号法
務省大臣官房厚生管理官通知「新型コロナウイルス感染症の大規模
な感染拡大防止に向けた職場における対応について」参照)。
また,職員が良好な体調を維持し,健康に勤務できるよう,ワークライ
フバランスの実現をさらに推進する。
さらに,厚生労働省ホームページ等によれば,集団感染が生じたケ
ースの共通点を踏まえると,いわゆる「三つの密」,すなわち①密閉空
間(換気の悪い密閉空間である),②密集場所(多くの人が密集してい
る),③密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行わ
れる)という3つの条件が同時に重なる場面では,感染を拡大させるリス
クが大きいとされている。
一方,本年4月7日に開催された第27回政府対策本部での議論等
を踏まえた総理の発言において,専門家の試算では,人と人との接触
機会を最低7割,極力8割削減することができれば,感染者の増加をピ
ークアウトさせ,減少に転じさせることができるとされていることから,これ
を踏まえて個々人が自らの行動を見直していくことが重要である。
そのため,各職員に対し,緊急事態宣言が発出された趣旨や,緊急
34
– 4 –
事態宣言に基づいて行われ得る都道府県知事による要請・指示の内
容をも踏まえ,不要不急の外出等は控え,とりわけ,「三つの密」のある
場所への出入り,例えば,多人数が室内に集まって大きな声を出したり
歌ったりすること,多人数での会食,繁華街の接客を伴う飲食店での飲
食等は,徹底して避けるよう,注意喚起を継続する。
⑵ 窓口業務及び収容施設業務に携わる職員による徹底の重要性
感染防止対策については,当然ながら,感染リスクが高い職場,場面
においては,更なる徹底した対策が必要である。
法務局の窓口業務や出入国在留審査業務等の不特定多数の者と
の接触を要する業務(以下「窓口業務」という。)及び閉鎖空間に多数
の者を収容する矯正施設や出入国在留管理庁所管の収容施設におけ
る業務(以下「収容施設業務」という。)に従事する職員については,感
染リスクが他の職場に比べ高く,また,感染の発生による影響が深刻で
あることから,個々の職員に対し,特に徹底してこれらの基本的対処を
実施するよう,繰り返し意識付けを行う。
2 体調不良の職員への対応
厚生労働省ホームページによると,新型コロナウイルス感染症の感染者に
は,その初期症状として,発熱,呼吸器症状や強いだるさ(倦怠感)を訴える
方が多いとのことであるから,発熱や倦怠感等の風邪症状がみられる場合に
は,ちゅうちょすることなく上司等に申し出ることを全職員に周知するとともに,
上司等において,体調不良の職員に対しては,早退や休暇の取得を勧奨
し,又は在宅勤務を命じ,併せて外出を控えるよう指示することを徹底する。
特に,職員に
○ 風邪症状や37.5度以上の発熱(解熱剤を飲み続けなければならない
時を含む。)が4日以上継続(高年齢職員,基礎疾患がある職員,妊娠し
ている職員等については,2日程度続く場合)
○ 強いだるさ(倦怠感)
○ 息苦しさ(呼吸困難)
があるとき(以下,上記3点のいずれかの症状がある職員を「感染疑い職員」
という。)は,当該感染疑い職員に,保健所や帰国者・接触者相談センター
へ相談させ,その指示に従うよう促す。
また,厚生労働省から,医療機関を受診するためやむを得ず外出する場
合は,マスク着用の上,公共交通機関の利用は極力控えることなどの呼び
35
– 5 –
掛けが行われていることから,医療機関の受診に当たっては,保健所等に相
談した上,その指示に基づいて行動するよう,注意喚起する。
なお,職員に発熱等の風邪症状が見られることから勤務しないことがやむ
を得ないと認められる場合は,年次休暇や病気休暇に加え,令和2年3月1
日付け職職-104人事院事務総局職員福祉局長通知「新型コロナウイル
ス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場
合の休暇の取扱いについて」に基づき,特別休暇の取得申請が可能である。
おって,令和2年3月18日付け法務省大臣官房厚生管理官補佐官事務
連絡「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための職員健康管
理の基本方針に係る対応に関連する資料の送付について」(以下「厚生管
理官補佐官事務連絡」という。)により周知しているように,職員に医療機関
への受診を求めることについては,人事院規則10-4(職員の保健及び安
全保持)第21条等を根拠に行うことができ,職員が受診命令に従わない場
合,それを理由に懲戒処分をすることも一般的には可能と考えられている
(「新 公務員労働の理論と実務 Ⅺ」57頁)。
また,自宅待機させている当該感染疑い職員の体調については,適宜の
方法で,体調変化の状況,保健所等への問合せ結果,医療機関の受診結
果等を把握する。
新型コロナウイルス感染症対策においては,部下の健康管理及び健康状
態の把握は,管理職の責務であるとの強い意識を持って臨むことが必要であ
り,その上で,初期対応が最重要であることを念頭に,職員が遠慮なく体調
不良を申告又は相談し,休暇を取得できる環境作りに努める。
3 感染防止のための職場環境及び物品の確保
職場が「三つの密」の状況になることを防ぐため,各組織においては,窓や
換気設備の有無,職場のスペースといった各庁舎の状況等の諸事情が許
す限り,頻繁な換気(厚生労働省によれば,30分ごとに数分間の定期的な
換気が望ましいとされており,換気時刻の設定や換気の呼び掛けといった工
夫も考えられる。)及び職員同士の距離の保持に努める。
また,接触感染の防止のため,複数の職員が頻繁に触れると思料される
設備・物品等(ドアノブ等)をこまめに消毒する。なお,専門家会議の専門家
によると,消毒は,消毒液の噴霧よりも,消毒液を用いた拭き取り作業が効
果的とのことである。
各組織は,職場における感染防止対策を実施するため,マスクや手指消
36
– 6 –
毒液等の感染防止用品の確保に努める。また,収容施設等においては,一
定数の者に対する健康観察の必要が生じる状況に備え,相当数の体温計
(感染防止の観点からは非接触型がより望ましいと考えられる。)等の備品の
確保に努める。
なお,現在のマスク等の流通状況に鑑み,国民から不公正な調達方法で
あるとの疑念を抱かれないよう留意する。特に,窓口業務又は収容施設業
務を所管する組織においては,マスク等の確保を職員個人に任せることな
く,組織として,感染防止用品の確保に最大限努める。
また,特に窓口業務及び収容施設業務においては,飛沫感染や接触感
染の可能性が高いことから,それぞれの業務内容,庁舎の構造,設備等の
特性を踏まえ,アクリル板等の飛沫防止設備の設置や手袋の着用等を検討
する。
なお,業務中に使用したマスクや手袋には,ウイルスが付着している可能
性があることから,廃棄場所を特定した上で,ビニール袋内に投棄させる。同
ビニール袋を廃棄する際には,必ず密閉し,その後は直ちに手洗い又は消毒
を行うなど,使用後のマスク等の廃棄作業による感染拡大を防ぐ方策を徹底
する。
4 感染防止のための勤務体制
通勤中又は勤務中における感染リスクの解消・低減のため,終日テレワー
ク勤務を交代に命じるなどし,出勤する職員の数を大幅に減少させる勤務体
制の実現を強力に推し進める。
業務内容等により出勤が不可避である職員であって,普段公共交通機関
を利用して通勤する者については,電車や路線バス等における感染リスクを
低減するため,一時的に,徒歩や自転車等による通勤を許容することも検討
する。
通勤に公共交通機関を利用せざるを得ない職員については,混雑時間帯
の通勤を避けるため,時差出勤をさらに推奨し,早朝出勤や午後出勤も柔
軟に認めるとともに,通勤中の感染リスクが高いことを十分に自覚させ,登庁
直後又は帰宅直後の手洗い,手指消毒の実施を徹底させる。
5 会議等の実施
これまで,令和2年3月31日付け法務省秘総第27号秘書課長通知「新
型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた会議等の実施について」等により,
会議,会同,研修,審議会,展示会,説明会,シンポジウム等(以下「会議
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– 7 –
等」という。)の実施について,改めて慎重に検討するよう配意を依頼している
ものであるが,今般の緊急事態宣言の発出等を踏まえ,会議等の開催につ
いては,より一層慎重な判断をしなければならないことに留意する。
複数人(10名以上を目安とする。)が直接集合して行う会議等について
は,その時期に実施する必要性,代替手段の可否及び有用性等を考慮し,
原則として自粛,延期又は代替手段への振替を行う。
また,代替手段として,テレビ会議やオンライン研修等が活発に利用でき
るよう,環境整備を進める。
やむを得ず参加者が会議室等に集合する会議等を実施する場合には,
参加人数にかかわらず,参加者間の距離を十分に確保し,頻繁に換気を行
うなど,感染防止対策を徹底して講じる。
6 出張
出張先及びその周辺地域等の感染状況,用務の緊急性,重要性を踏ま
え,テレビ会議等の代替手段を積極的に検討し,急を要しない出張は,当面
の間,延期又は中止する。出張の受入れについても同様に検討する。
用務の重要性を勘案し,やむを得ず出張を行う場合にあっては,出張者
に,マスクを着用し,人混みを避け,用務先以外の訪問は差し控える等の感
染症対策を講じさせる。出張者に発熱等が認められる場合には,速やかに
所属上司等に報告を行わせ,出張を中止させる。
海外出張については,外務省の渡航情報を踏まえるなどして対応すること
となるが,現時点では全世界的にレベル2(渡航自粛要請)又はレベル3(渡
航中止勧告)が出されているため,当面の間,延期又は中止する。
7 窓口業務及び来庁者への対応
法務局や地方出入国在留管理局等の,日常的に不特定多数の来庁が
ある窓口業務を持つ職場においては,オンラインや郵送等,窓口に来庁する
以外の方法による手続の活用を検討するとともに,申請期限の延長等の混
雑緩和策を検討する。また,これらの施策を実施する場合には,ホームペー
ジ等で積極的に周知を図るとともに,当該施策の対象に外国人が一定以上
含まれると見込まれる場合には,多言語での発信を積極的に行う。
窓口業務を行うに当たっては,庁舎入口に看板等を設置し,発熱や咳等
の症状がある来庁者については入館を遠慮いただく旨を掲示するとともに,そ
のような来庁者を把握した場合には,基本的に入館を遠慮いただく。なお,
入館の遠慮を求める来庁者に対しては,当該措置を講じる理由について十
38
– 8 –
分説明し,理解を得るよう努める。
さらに,庁舎入口に手指消毒液を設置し,来庁者に手指消毒の確実な実
施を働き掛けるほか,整理券の配布等によって,同時に入館する人数を制
限する。また,順番待ちの列ができる場合には,例えば一定(2メートル程度)
の距離を確保させるなど,職員・来庁者間及び来庁者同士の感染防止策を
可能な限り実施する。
また,上記1のとおり,新型コロナウイルス感染症は接触感染のリスクが高
いことから,通常の清掃に加え,庁舎内にある来庁者が触れる設備(椅子,
手すり,ドアノブ等)について,消毒を実施するほか,窓口業務を担当する職
員等については,手洗いやマスクの着用等の感染防止対策を徹底して行わ
せる。
8 収容施設における対応
矯正施設や出入国在留管理庁所管の収容施設は,多数の被収容者が
閉鎖空間において集団生活等を行っており,「三つの密」に該当する状況が
生じやすいこと,感染した被収容者に対しても職員による一定の接触が必要
であることなどから,職員又は被収容者にひとたび感染者が発生すると急速
に感染が拡大する蓋然性が高く,業務の継続が困難となる事態も生じかね
ない。
そのため,収容施設業務については,その特性に応じて,徹底した感染防
止対策を策定して実行することが不可欠であり,矯正局及び出入国在留管
理庁においては,危機意識を持って,早急にそれぞれの対策を策定しなけ
ればならない。
この点,矯正施設については,法務副大臣主宰の矯正施設感染防止タス
クフォースを,入管収容施設については,法務大臣政務官主宰の入管施設
感染防止タスクフォースを,それぞれ専門家会議の下に設置し,収容施設
の特性を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドラインの策定
等を行うこととしている。
9 情報の収集及び周知
法務省対策本部,本省局部課及び所管各庁は,国内又は所在地域にお
ける感染状況のほか,感染防止策,感染した場合の症状及び採るべき対応
等の情報収集等に継続的に努めるとともに,有用な情報を入手した場合に
は,法務省対策本部を経由するなどして職員への周知を図る。
39
– 9 –
第4 職員等に感染者が発生した場合の感染拡大防止対策
感染の拡大防止のためには,迅速かつ的確な初期対応が欠かせない。陽
性の判定結果が確認されてから対応を開始するのではなく,職員が感染が疑
われる症状を申告してきた段階や,濃厚接触の可能性があると判断した段階
等から,遅滞なく対応を講じる必要があることを十分に認識する。
1 職員への対応
⑴ 感染疑い職員及び感染が確認された職員への対応
発熱等の風邪症状が見られる職員又は感染疑い職員は,医療機関
等から当該疾病の原因の結果が得られるまでの間,原則として,在宅
勤務又は休暇を取得して外出を控えることとし,出勤の可否については
上司等の指示に従う。
その結果,感染が確認された場合には,当該職員は,回復に至るま
での間,特別休暇の取得,在宅勤務(無症状の場合)又は就業禁止の
措置により,厳に出勤しないこととする。
その際,上司等は,当該職員に対し,感染が確認されたことをもっ
て,不利益な取扱いや差別等を受けることはないことをあらかじめ周知
する。
⑵ 濃厚接触者と判断される可能性のある職員及び濃厚接触者と判断さ
れた職員への対応
ア 濃厚接触者の定義
濃厚接触者とは,感染者の感染可能期間(発熱,咳・呼吸困難等の
急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(具
体的には,発熱,咳,呼吸困難,全身倦怠感,咽頭痛,鼻汁・鼻閉,頭
痛,関節・筋肉痛,下痢,嘔気・嘔吐等)を呈した2日前から隔離開始
までの間)に接触した者のうち,以下に該当する者をいう。
○ 感染者と同居又は長時間の接触(車内,航空機内等を含む。)が
あった者
○ 適切な感染防護なしに感染者を診察,看護,介護していた者
○ 感染者の気道分泌液や体液等の汚染物質に直接触れた可能性
が高い者
○ 手で触れることのできる距離距離(目安として1メートル)で,必要な
感染予防策(飛沫感染予防として感染者が適切にマスクを着用して
いること,接触感染予防として感染者が適切に手指消毒を行ってい
ること)なしで,感染者と15分以上の接触があった者(周辺の環境や
40
– 10 –
接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
イ 濃厚接触者と判断される可能性のある職員への対応
自宅待機中の感染疑い職員について,症状が継続しているなどの状
況が認められる場合は,保健所等への問合せ結果も踏まえ,当該感染
疑い職員のPCR検査の受検の有無にかかわらず,職場において当該
感染疑い職員と濃厚接触し,保健所により濃厚接触者と判断される可
能性のある職員(以下「濃厚接触疑い職員」という。)の把握及び対応
指示を行う。
具体的には,当該感染疑い職員の発症日2日前以降の行動履歴
(公用車の使用の有無を含む。)を可能な限り申告させるとともに,上司
・同僚等から聞き取りを行ったり,所属組織内に周知するなどして,濃厚
接触疑い職員を把握する。その上で,当該濃厚接触疑い職員に対し,
在宅勤務等を指示するとともに,朝夕2回検温し,発熱,咳,強いだるさ
(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)等を発症した場合には,直ちに上司等
への報告及び保健所等への問合せを行うよう指示する。
さらに,感染疑い職員の感染が確認された場合は,庁舎の所在地を
所管する保健所に連絡し,濃厚接触疑い職員等について,濃厚接触
者に該当するか否かの判断に必要な資料を提供するなど,保健所と連
携して対応する。
ウ 濃厚接触者と判断された職員への対応
世界保健機関(WHO)によると,現時点においてウイルスの潜伏期間
は1~14日(一般的には約5日)とされており,厚生労働省においては,
濃厚接触者については14日間にわたり健康観察することとされている。
したがって,濃厚接触者と判断された職員に対しては,感染職員との
接触時点から14日間の自宅待機(在宅勤務等)を指示するとともに,
不要不急の外出及び公共交通機関の使用を控えるよう指示する。ま
た,当該期間中,朝夕2回検温し,発熱,咳,強いだるさ(倦怠感)や息
苦しさ(呼吸困難)等を発症した場合には,直ちに上司等に報告するとと
もに,保健所等に問い合わせるよう指示する。なお,当該期間経過後
も,保健所の健康観察終了に係る判断があるまでは,在宅勤務等を継
続させる。
エ 職員の同居の家族に感染者等がいる場合の対応
職員の同居の家族に感染者又は感染疑いの者がいる場合には,上
記イ及びウに基づき対応する。
41
– 11 –
また,家庭において,できる限り部屋を別室とすること,感染者の世話
等は特定の家族に限ること,マスクの着用,こまめな手洗い・消毒,定
期的な換気,ドアノブ等の共用部分の消毒等を励行すること,職員及び
同居の家族についても,不要不急の外出を避け,体温計測等の健康観
察を行うなど,家庭内での感染拡大防止対策を実施する(三課長通知
添付の参考送付資料「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場
合 家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」(厚生労働省
作成)参照)。
⑶ 同僚職員への対応
感染疑い職員が生じた場合,上記⑵の濃厚接触疑い職員とは認め
られない者であっても,感染疑い職員と長時間,比較的近距離で過ごし
たと考えられる範囲の職員については,既に感染している可能性が否定
できない。
そのため,感染拡大のリスクを最小限に抑える見地から,まずは幅広
く自宅待機とし,保健所等と連携の上,各同僚職員の勤務状況や感染
疑い職員等との接触状況について詳細に把握し,その結果を踏まえ,
健康状態に問題がなければ,順次自宅待機を解除することが相当であ
る。
もとより,自宅待機中の職員については,不要不急の外出は厳に慎
み,自宅待機解除後であっても,当該感染疑い職員と接触時点から1
4日間は,朝夕の体温測定,頻繁な手指衛生及び終日のマスク着用を
行い,上司等においては継続して当該職員の体調確認を行う。
関係する職員全体の状況を把握・管理するために,一覧表(添付参
考資料参照)を活用することも有用である。
なお,濃厚接触者と判断された職員が生じた場合にも,当該職員の
体調,当該職員と感染者の接触時期及びその後の勤務状況等を踏ま
え,感染の可能性が認められる同僚職員の自宅待機等の判断を行う。
⑷ 判断の責任者等
上記⑴ないし⑶の各判断を速やかに行うため,
○ 判断の責任者,自宅待機とする同僚職員の範囲の基準・目安(上
記趣旨を踏まえた上で,濃厚接触者と判断される可能性のある同僚
職員を中心に検討する(感染疑い職員等と同室の職員全員,当該
職員と同じ係の職員全員,隣接する係の職員,当該職員と同乗して
自動車による出張をした職員等)。ただし,当然ながら,最終的には
42
– 12 –
個別の状況に応じ判断することとなる。)
○ 自宅待機期間(感染可能性がないと認められる事情が明らかにな
るまでは,現状においては当該職員との接触時点から14日間)
○ 代務体制
等について,あらかじめ検討しておく。
⑸ 上記⑴ないし⑶以外の職員への対応
手指消毒等の感染防止対策,出勤時の体温計測等の体調確認及
び体調不良時の報告を徹底させる。
⑹ 職員のメンタルヘルスへの配意
り患職員はもちろん,感染の疑いにより自宅待機とされた職員や勤務
を継続する同僚職員等の中には,自身や家族の健康状態等に不安を
抱き,精神的に不安定になる可能性もあることから,幹部職員は職員の
メンタルヘルスに十分配意する。
⑺ り患職員を職場復帰させる要件
原則として,医療機関等から他の職員への感染のおそれがないと認め
られた場合とする。
専門家会議の専門家の見解では,現時点では,医師が新型コロナウイ
ルス感染症について完治等の証明書を発行することは現実的に難しいと
のことである。そのため,他の職員への感染のおそれの有無の判断に当
たっては,診断時に医師から指示・指導された内容,退院後又は発熱や
咳等の症状消失後の一定期間(14日間程度)の健康観察の状況,ある
いは陰性である旨の再度のPCR検査結果等諸般の事情に基づき,上記
⑷で定める判断責任者において,総合的に判断するものとする。
当該判断に当たって,再度のPCR検査を求めることは,現状では医
療機関への過度な負担となることから,職場復帰の前提として再度のP
CR検査の実施及び陰性結果の提出を条件とすることは不適当である。
したがって,医療機関の判断等によって再度の検査が実施された場合
を除き,これを積極的に求めるものではない。
職場復帰後であっても,さらに14日間程度は健康状態を毎日確認
し,発熱や咳等の症状が出た場合,当該職員は,速やかに上司等に報
告の上,自宅待機し,保健所等に連絡してその指示に従う。
2 情報管理体制の構築及び迅速な報告の徹底
感染疑い職員等が発生した場合には,状況を逐一迅速に把握するととも
43
– 13 –
に,各組織において,情報収集の担当者及び情報を集約し管理する担当者
をあらかじめ定めておくなど,情報を適切に管理し共有する体制を構築して
おく。
また,り患者の発生等については,令和2年3月18日付け法務省秘総第
17号秘書課長依頼「新型コロナウイルス感染症罹患者等の報告について」
等の所定の報告要領に基づき,法務省大臣官房秘書課又は上級庁に対し
報告を行うとともに,状況に応じ,必要な範囲で詳細な報告を行う。
なお,同秘書課長依頼に定めのない感染疑い職員や濃厚接触疑い職員
については,所属の局部課又は所管各庁において,それぞれ適切に把握す
る。
さらに,法務省大臣官房秘書課に,秘書課長の指名により新型コロナウイ
ルス感染症危機管理担当(以下「危機管理担当」という。)を置き,危機管
理担当は,必要な情報が政務三役へ迅速かつ確実に伝達されるよう必要な
調整等を行う。新型コロナウイルス感染症の感染に関する速報について危機
管理担当を含むメーリングリストを作成するなどにより,本省局部課等は,危
機管理担当に対して,迅速かつ遺漏なく必要な報告を行う。
3 情報の収集及び提供
感染疑い職員等については,以下について情報を収集し,必要に応じ,当
該職員との接触により感染可能性が相当程度認められる職員等に対し,必
要な情報を提供する。
○ 症状の程度,保健所等への相談状況,医療機関等の受診状況,診断
内容,検査日,検査結果判明の見込日,検査結果等
○ 担当業務,職場における行動範囲,執務環境,勤務時のマスク着用等
の感染症予防措置の状況
なお,厚生管理官補佐官事務連絡で周知しているとおり,職員に,自身及
び家族のり患状況等について報告を求めることは,人事院規則10-4(職員
の保健及び安全保持)第25条の2等を根拠に行うことができる。
また,職員の感染が判明した場合には,保健所又は当該職員が所属する
組織による調査に供するために,当該職員やその同僚職員等の行動歴の提
供が必要となる可能性が大きい。そこで,当面の間,各職員に対し,一定期
間の行動歴の説明が求められる状況が生じ得ること及び正確な情報を提供
することが感染拡大防止に資することを意識付けるとともに,当面の間は,自
身の行動歴(勤務日,往訪場所,接触者等)について,後日説明ができるよ
44
– 14 –
う準備しておくことを周知する。
各職員の情報収集に際しては,例えば,感染した職員の勤務日や発症日
を一覧できる表(添付参考資料参照)を用いるなどして,感染の可能性があ
る職員を把握・特定することが有効である。
なお,職員から感染した可能性のある来庁者等の部外者への連絡の要否
については,保健所と相談の上,適切に対応する。
4 消毒の実施
自宅待機中の感染疑い職員について,症状が継続しているなどの状況が
認められる場合は,当該職員の行動履歴を踏まえ,当該職員が執務室,会
議室,トイレ等において触れた可能性のある箇所(机,ドアノブ,スイッチ,テ
ーブル,いす等)を把握し,手袋着用の上で,速やかに70%以上のアルコー
ル又は0.05%次亜塩素酸ナトリウム水溶液等で消毒を実施する。
また,感染が判明した場合には,職場の消毒実施の要否,消毒の範囲及
び方法について,保健所の指導又は助言に基づき実施する。
消毒は,必ずしも保健所が実施するものではなく,感染が判明した職員等
の所属する組織が行う必要があるところ,消毒の実施者(職員が行うのか,
業者に委託するのか),業者に委託する場合の調達方法,二次感染を防ぎ
つつ消毒を実施する方法等について,あらかじめ検討しておく。
また,職員が消毒を実施する場合に備え,マスク,手袋,防護服,消毒剤
等の備品をあらかじめ整備する。
なお,感染疑い職員等が発生したときは,速やかに庁舎管理担当部署に
連絡する。合同庁舎の場合,当該庁舎管理担当部署は,共用部分の対応
も含め,庁舎管理庁と相談する。また,庁舎への立入制限や業務の休止等
を行う場合には,速やかにこれを周知する。
5 収容施設における感染
閉鎖空間であり,感染拡大の危険性が特に大きい収容施設においては,
職員から被収容者への感染拡大を徹底して防止するとともに,被収容者の
収容の在り方,外部医療機関との連携,病院移送となった場合の措置等に
ついて,適宜,タスクフォースにおける専門家等の助言を踏まえつつ,施設
規模,被収容者の特性等に応じた効果的な対処方針を個別に検討する。
6 公表
⑴ 適切な情報の公表
45
– 15 –
現下の状況に鑑み,職員の感染が判明した場合,原則として公表す
る。公表に当たっては,当該職員の年齢,従事する業務の内容(来庁
者等との接触の有無),診断に至った経緯,感染経路,消毒等の職員
の感染判明に伴って講じた措置,これまでの感染防止策及び今後の対
応等について,説明が必要になることが見込まれる。
なお,公表は,原則として当該職員の所属組織において実施する
が,上級庁や本省局部課等においても報道対応が必要となる場合があ
ることから,事前に上級庁等と十分に情報共有や連携をした上で,行う
ものとする。
⑵ 地域住民への情報提供
公表に当たっては,感染の状況,感染判明後に講じた初期対応や感
染拡大防止策等に関する情報を,正確かつ迅速に公表することにより,
地域住民の不安の軽減に努める。
第5 多数の職員が出勤できない場合の業務継続計画
1 業務継続計画の基本的な考え方と被害の想定
業務継続計画は,感染がまん延する緊急事態の中にあっても,必要な業
務を継続し,法務省としての機能を維持し,その責務を果たすための計画を
あらかじめ策定するものである。
現下の状況に鑑み,以下の状況を想定して策定するものとする。
○ 日本国内で急速に感染がまん延し,職員にも多数の感染者が発生する
状況を想定する。
○ 感染が確認された職員及び濃厚接触者と認定された職員は,少なくと
も14日間程度,出勤できないものと仮定する。
○ 感染した職員等の休暇取得等,濃厚接触者の自宅待機,り患した家族
の看護等による休暇取得により,全体の4割程度の職員が業務を遂行で
きず,また,感染拡大防止のためのテレワーク等の積極的な実施により,
庁舎に出勤できる職員は全体の3割程度であると仮定する。
○ 緊急事態宣言の下でも,公共交通機関は平常どおり運行していると仮
定する。ただし,外出自粛要請等に基づき,公共交通機関の大幅な間引
き運行や運行時間短縮が行われる場合には,徒歩や自転車等による通
勤とならざるを得ないことも想定される。
○ 物資の不足や物流の停滞は,基本的に業務に影響を与えないものと仮
定する。ただし,マスクや消毒液等の感染防止用品については,不足した
46
– 16 –
状況が継続することを想定する。
○ 国会については,委員会の開催頻度等を減らしつつも,必要な予算措
置や法整備を行うために開会が継続されており,一定の対応が必要であ
ることを前提とする。
2 業務の仕分け
多数の職員が出勤できない危機的な状況の中で,職員の生命・健康を守
りつつ,必要な業務を継続するためには,職場における感染対策の確実な実
施とともに,不急の業務を縮小・中断することにより,業務の絞り込みを徹底
的に行い,真に必要な業務に人的資源を集中させることが必要である。
本省局部課及び所管各庁においては,それぞれの人的体制や業務内容
等の実情に応じ,当該業務の役割,業務の縮小・中断が他に与える影響の
大きさ,業務遂行に必要な人的体制等を踏まえ,以下のとおり,所管業務を
強化・拡充業務,一般継続業務及び縮小・中断業務に仕分けし,感染の拡
大期であっても実施すべき業務を特定した上で,同業務を実施するための
体制を確保する。
強化・拡充業務については,優先的に実施し,一般継続業務については,
優先順位を考慮した上で適切に継続する。縮小・中断業務については,大
幅に縮小又は中断し,特に感染拡大につながるおそれのある業務は極力中
断した上で,その人員を,強化・拡充業務又は一般継続業務に投入する。
○ 強化・拡充業務
感染拡大により新たに生じた業務又は業務量が増加するものをいう。
例えば,政府対策本部との連絡調整,法務省対策本部に関する事務の
ほか,水際対策に係る業務,各庁における感染拡大を防止するための業
務等が,これに該当する。
○ 一般継続業務
最低限の国民生活の維持等に必要な業務であって,一定期間,業務
を中断又は大幅に縮小することが困難な業務並びに同業務及び強化・拡
充業務を実施するための環境を維持するための業務をいう。例えば,収
容施設業務,出入国在留管理に係る業務,捜査・公判に係る業務のほ
か,物品購入・契約,安全・衛生及び庁舎管理業務等が,これに該当す
る。
○ 縮小・中断業務
強化・拡充業務及び一般継続業務以外の業務で,中長期的な業務
47
– 17 –
等,緊急に実施することが必須ではなく,一定期間,大幅な縮小又は中
断が可能な業務をいう。
なお,いずれの業務についても,急速に感染が拡大する状況下の人員体
制にあっては,平時と同様に実施することは困難であることから,職場におけ
る感染状況を踏まえ,適時適切に,業務の縮小・中断等の必要な措置を講
じる。
3 本省局部課及び所管各庁で検討すべき業務継続計画
⑴ 感染がまん延した状況下における,意思決定及び指示の具体的な体
制を検討する。特に,幹部職員が出勤できない場合の代替判断者を選
定しておく。
⑵ 緊急連絡体制及び職員の出勤状況や自宅待機職員の状況の推移を
把握し,責任者に情報を集約する体制を構築する。
⑶ 上記(2)の勤務体制に基づき,所管業務を仕分ける。
⑷ 仮に特定部署の全員が自宅待機等となる事態となっても,強化・拡充
業務及び一般継続業務を遂行するための機動的な職員配置を可能にす
る人員計画が必要となる。特に,当該業務を指揮監督できる職員を確保
し,効果的な人員配置を可能とするため,一定の役職以上の職員につい
ては,その経歴・経験等を適切に把握しておくなどの工夫を講じる。
なお,人員計画の策定に当たっては,より実効的な計画とするため,以
下に留意する。
○ 時期によって業務の種類(継続業務又は縮小・中断業務)が変わる
場合は,その時期を明示し,又は時期ごとに計画を作成する。
○ 業務の縮小の可能な程度,班交代制勤務の可否,在宅勤務の可
否等,業務継続に当たっての参考となる情報を盛り込む。
○ 上記1の被害想定(全体の4割程度の職員が業務を遂行できない)
に基づく人員体制のほか,継続する業務を可能な限り縮小した上で,最
低限必要となる人員を算出する。
⑸ 各種業務の遂行に必要不可欠な情報システムの維持のため,感染拡
大による,オペレータ,受託事業者の庁舎内常駐者,故障発生時のメン
テナンスサービスの不足を想定した対応を検討する。
⑹ 当該業務を本来担当する職員が出勤できず,応援職員による業務遂
行を余儀なくされる事態を想定し,応援職員であっても円滑に事務を処
理できるよう,継続して実施する業務については,あらかじめ事務処理要
48
– 18 –
領等を整備する。
4 業務継続計画に基づく業務の開始
本省局部課及び所管各庁は,地域における感染の拡大状況,職員の感
染状況等を踏まえ,業務継続計画に基づき,必要な対応を行う。その際,大
幅な業務の縮小・中断を行うなど,関係機関等との連携に影響を生じる可能
性がある場合には,上級庁及び本省局部課等に遅滞なく人員体制や業務
の実情等の必要な情報を提供し,上級庁等は適宜応援職員の派遣等を検
討する。
5 業務継続計画によっても業務継続が困難な場合
業務継続計画によっても業務継続が困難な場合には,本省局部課及び
所管各庁は,法務省対策本部又は上級庁の指示を仰ぎ,実情に即した機
動的・弾力的な措置を講じる。
第6 デジタル化の推進
今回の緊急事態を踏まえると,今後も,人と人とが直接接触することをでき
る限り避けた上で必要な業務の継続を求められる事態が生じ得ることから,同
一庁舎内の会議室を接続することを含むテレビ会議システムの更なる拡充
や,テレワークをより効果的に実施するためのテレワーク用の機器の大幅な増
加等,デジタル化に係る必要な環境整備を急ぐ。
第7 その他
社会における感染状況が小康期に入った場合には,本省局部課及び所管
各庁は,政府対策本部等の方針を踏まえ,各種対策を順次緩和する。
また,実施した各種対策に関する評価を行い,必要に応じ業務継続計画等
の見直しを行う。
なお,本基本方針に基づく対応は,上記のとおり,国内における感染状況等
を踏まえ,順次緩和又は終了するものであるが,本基本方針の適用は,法務
省対策本部による特段の指示がある場合を除き,新型インフルエンザ等対策
特別措置法附則第1条の2第1項の政令で定める日を定める政令(令和2年
政令第45号)において定める日(令和3年1月31日)までとする。
49


氏名 性 年齢 職業 居住地 渡航歴 発症日 症状 経過 3/17 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/12 4/13 4/14 4/15 4/24 備考
火 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 日 月 火 水 金
-14 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 24
●●● 男 40
法務事
務官
○○管内 なし 3月31日 頭痛、発熱
1日A受診、7日A再診、
胸部CT肺炎像、B受
診、検査陽性
発症 A受診
勤務
自宅待機 自宅待機 週休 週休 自宅待機
A再診
B受診、
陽性、
B入院
※推定曝
露日の起
算日
感染可能

感染可能

感染可能

感染可能

感染可能

感染可能

感染可能

感染可能

感染可能

陽性
1 XXX 男 45
法務事
務官
○○管内 なし
3月30日
に曝露さ
れた人
曝露1日目 曝露2日目 曝露3日目 曝露4日目 曝露5日目 曝露6日目 曝露7日目 曝露8日目 曝露9日目 曝露13日目
曝露14日
目、健康
観察終了
2 □□□ 女 33
事務補
佐員
○○管内 なし
3月31日
に曝露さ
れた人
曝露1日目 曝露2日目 曝露3日目 曝露4日目 曝露5日目 曝露6日目 曝露7日目 曝露8日目 曝露12日目 曝露13日目
曝露14日
目、健康
観察終了
3 △△△ 男 50
法務事
務官
○○管内 なし
4月1日
に曝露さ
れた人
曝露1日目 曝露2日目 曝露3日目 曝露4日目 曝露5日目 曝露6日目 曝露7日目 曝露11日目 曝露12日目 曝露13日目
曝露14日
目、健康
観察終了
発症の約2日前から
他者への感染力を有
する可能性がある
※推定曝露日
発症日(3/31)を0日とし
て14日前(3/17)までの
いずれかの日







感染者
同僚職員
(参考資料:法務省危機管理専門家会議有識者提供資料を基に作成)
50
51
52
53
54
(一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変)令和2年3月1日版
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合
家庭内でご注意いただきたいこと
~8つのポイント~
 個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。
・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも
2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
 ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。
トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。
部屋を分けましょう
 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、
妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。
感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
 使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
 マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外
す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。
 マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。
(アルコール手指消毒剤でも可)
※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。
※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。
マスクをつけましょう
 こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしま
しょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにし
てください。
こまめに手を洗いましょう
裏面へ
55
 定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開
け放しにするなど換気しましょう。
換気をしましょう
 共用部分(ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など)は、薄めた市販
の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の
目安に従って薄めて使ってください(目安となる濃度は0.05%です(製品の濃度が6%の
場合、水3Lに液を25mlです。))。
 トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消
毒剤でこまめに消毒しましょう。
・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。
 洗浄前のものを共用しないようにしてください。
・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。
手で触れる共有部分を消毒しましょう
 体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスク
をつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてくだ
さい。
・糞便からウイルスが検出されることがあります。
汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に
出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹸で手
を洗いましょう。
ゴミは密閉して捨てましょう
 ご本人は外出を避けて下さい。
 ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察を
し、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状が
あるときには、職場などに行かないでください。
56
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。空気感染は起
きていないと考えられていますが、閉鎖した空間・近距離での多人数の会話
等には注意が必要です。
新型コロナウイルスを防ぐには
発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ
(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。
まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに
こまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。
新型コロナウイルス感染症とは
日常生活で気を付けること
飛沫
感染
感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放
出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染
します。
接触
感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触
れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手
に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。
ひまつ
せき
けんたいかん
発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。
発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。
持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人込みの多い場所を避けるなど、
より一層注意してください。
咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触った
ものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能
性がありますので、咳エチケットを行ってください。
感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと
比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。重症化すると肺炎となり、
死亡例も確認されているので注意しましょう。
特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。
57
その他、ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせについて
は、次の窓口にご相談ください。
こんな方はご注意ください
一般的なお問い合わせなどはこちら
<都道府県の連絡欄>
次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
令和2年2月25日改訂版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、
専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。
マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
詳しくは以下のURLまたはQRコードからご覧いただけます。
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方 FAX 03-3595-2756
厚生労働省相談窓口 電話番号 0120-565653(フリ―ダイヤル)
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日も実施)
58
59
60
61
人との接触を8割減らす、10のポイント
緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。
新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

オンライン帰省
ビデオ通話で
スーパーは1人
または少人数で
すいている時間に
2 3
公園はすいた時間、
場所を選ぶ
ジョギングは
少人数で
通販で
4 待てる買い物は 飲み会は

オンラインで
定期受診は間隔を調整
6 診療は遠隔診療
自宅で動画を活用
7 飲食は 8
持ち帰り、
宅配も
通勤は医療・インフラ・
物流など社会機能維持
のために
仕事は在宅勤務 9
会話は 10
マスクをつけて
3つの密を
避けましょう
1.換気の悪い密閉空間
2.多数が集まる密集場所
3.間近で会話や発声をする密接場面
手洗い・
咳エチケット・
換気や、健康管理
も、同様に重要です。
筋トレやヨガは
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新型コロナウイルス感染症対策
妊婦の皆様へ
妊娠中でも過度な心配はいりません。
現時点では、妊娠後期に感染したとしても、経過や重症度は
妊娠していない方と変わらないとされています。
胎児の異常や死産、流産を起こしやすいという報告もありません。
※感染予防のため、ご家族の方の立ち合い自粛などに、ご協力いただく
場合があります。
感染したらどんな影響がありますか?
妊婦健診・分娩について
妊婦の皆様の状況に応じ、妊婦健診日の間隔をあけることもできます。
かかりつけの産婦人科医等によくご相談ください。
現在お住まいの地域での出産をご考慮いただきますようお願いします。
居住地域内での分娩施設の紹介については、かかりつけの
産婦人科医によくご相談ください。
感染を疑う場合は
早めに帰国者・接触者相談センターにご相談ください。

外出自粛中のお知らせ
時差通勤やテレワークの活用、休暇の取得などについて
ご自身の体調なども踏まえ、勤務先とよくご相談ください。
妊娠中の働き方
妊産婦向け臨時電話相談
連休中に、専用のコールセンターで、助産師が、妊産婦の皆様の
新型コロナウイルスや妊娠生活の不安等にお答えします。
ぜひご活用ください。
0120-220-273
(4月29日~5月6日 9~17時)
助産師が皆さんの
不安にお答えします
その間の妊婦健診や分娩の予定については、
かかりつけ産科医療機関等に電話でご相談ください。 63

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