国会質疑等(2017年6月27日)石橋通宏議員(民進・参)質問主意書への政府回答[難民保護]

難民認定状況に関する質問主意書(外部リンク:参議院ウェブ

提出者:石橋通宏議員(民進党)
番号:第193回国会 質問146号
提出日:2017年6月15日
答弁書受領日:2017年6月27日

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書(2017年6月15日)・政府回答(同月27日)[PDF]

答弁書第146号 参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対する答弁書(2017627日)

難民認定状況に関する質問主意書

一 難民認定実務の実績について

1 2016年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について、2016年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1について

平成28年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2第1項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は10,901人であり、同年に難民の認定を受けた者の数は28人である。

「全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、お尋ねのような統計をとることは、現時点では考えていない。

2 2016年の難民認定申請者の申請時の在留状況とこれまでの申請回数についてそれぞれの内訳を明らかにされたい。

一の2について

平成28年に難民認定申請をした10,901人の申請時の在留状況は、法務省のホームページで公表している「平成28年における難民認定者数等について」に示されているとおりであり、当該10,901人の難民認定申請の回数別の内訳は、1回目が9,404人、2回目が1,172人、3回目が255人、4回目が64人、5回目が4人、6回目が2人である。

3 2016年末時点で、難民認定申請中の人数、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第61条の2の9第1項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)継続中の人数、同日時点での収容の有無、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち2014年10月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続している主たる理由が、①事実確認に時間が必要な案件であること、②難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、③難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等であったのであれば、このうち①と③に関し、今後の具体的な改善策について明らかにされたい。

一の3について

平成28年末時点で難民認定申請中の者の数は10,067人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は219人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成25年が2人、平成26年が160人、平成27年が2,975人、平成28年が6,930人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが9人、アメリカ合衆国が2人、アルジェリアが1人、アルゼンチンが2人、アンゴラが8人、イエメンが1人、イラクが3人、イランが81人、インドが490人、インドネシアが759人、ウガンダが67人、ウクライナが12人、ウズベキスタンが2人、エジプトが41人、エチオピアが35人、エリトリアが1人、ガーナが149人、カメルーンが70人、ガンビアが9人、カンボジアが347人、ギニアが50人、キューバが2人、キルギスが1人、ケニアが3人、コートジボワールが5人、コロンビアが1人、コンゴ民主共和国が58人、サウジアラビアが2人、シエラレオネが2人、ジブチが1人、ジャマイカが1人、シリアが2人、シンガポールが1人、ジンバブエが5人、スーダンが6人、スペインが1人、スリランカが959人、セネガルが55人、タイが33人、大韓民国が3人、台湾が1人、タンザニアが15人、中華人民共和国が303人、チュニジアが63人、トーゴが2人、ドミニカ共和国が3人、トルコが1,150人、トンガが1人、ナイジェリアが166人、ネパールが2,051人、パキスタンが308人、パレスチナが1人、バングラデシュが353人、フィジーが1人、フィリピンが858人、ブラジルが7人、フランスが1人、ブルキナファソが3人、ブルンジが5人、ベトナムが178人、ベナンが6人、ベネズエラが1人、ペルーが7人、ボリビアが1人、ホンジュラスが1人、マリが12人、マレーシアが2人、南アフリカ共和国が4人、ミャンマーが1,221人、モザンビークが1人、モロッコが8人、モンゴルが29人、ヨルダンが1人、ラオスが2人、ルーマニアが2人、ルワンダが4人、レバノンが4人、ロシアが9人、無国籍が2人である。

また、平成28年末時点で審査請求(入管法第61条の2の9第1項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)による改正前の入管法第61条の2の9第1項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は8,734人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は211人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成17年が1人、平成20年が1人、平成21年が9人、平成22年が7人、平成23年が34人、平成24年が235人、平成25年が1,428人、平成26年が2,937人、平成27年が2,280人、平成28年が1,802人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが7人、アメリカ合衆国が2人、アルジェリアが1人、アルゼンチンが7人、アンゴラが1人、イエメンが1人、イラクが1人、イランが144人、インドが342人、インドネシアが967人、ウガンダが55人、ウクライナが1人、ウズベキスタンが1人、エジプトが8人、エチオピアが27人、カザフスタンが3人、ガーナが161人、カナダが1人、カメルーンが105人、ガンビアが15人、カンボジアが10人、ギニアが22人、キューバが1人、ケニアが3人、コートジボワールが3人、コロンビアが4人、コンゴ民主共和国が29人、ザンビアが1人、シエラレオネが1人、シリアが2人、スーダンが3人、スペインが3人、スリランカが793人、セネガルが35人、ソマリアが2人、タイが55人、大韓民国が3人、タンザニアが7人、中華人民共和国が28人、チュニジアが36人、チリが1人、トルコが1,221人、ナイジェリアが165人、ネパールが2,094人、ハイチが1人、パキスタンが367人、パラグアイが1人、バングラデシュが341人、フィリピンが343人、ブラジルが6人、ブルキナファソが1人、ベトナムが668人、ベナンが3人、ペルーが18人、ボリビアが1人、マリが15人、マレーシアが5人、南アフリカ共和国が7人、ミャンマーが561人、モーリシャスが1人、モロッコが2人、モンゴルが3人、ラオスが4人、リトアニアが1人、リベリアが4人、ルワンダが1人、レバノンが1人、ロシアが4人、無国籍が3人である。

さらに、お尋ねにある「いまだに申請が継続している主たる理由」は、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等であるところ、今後も引き続き、適正かつ迅速ふくそうな審査を行うように努める所存であり、また、難民認定申請数が急増している要因である難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じていくとともに、その効果を検証しつつ、更なる対策についても検討してまいりたい。

4 2016年に審査請求の結果が出た件数と、難民認定申請を行ってからの平均審査期間を示されたい。このうち、認定、不認定別の平均審査期間についても明らかにされたい。

一の4について

平成28年に処理した審査請求の数は2,114件であり、難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間の平均は約28.8か月である。このうち、審査請求に理由があるとして難民の認定をしたものの難民認定申請から難民の認定までに要した期間の平均は約36.5か月、審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却したものの難民認定申請から却下又は棄却までに要した期間の平均は約28.8か月である。

5 2016年に難民認定された全員について、申請の処理に要した期間(申請日から認定の結果がなされた日までの日数)を示されたい。

一の5について

平成28年に難民の認定を受けた者の難民認定申請から難民の認定を受けるまでに要した期間は、70日、159日、245日、249日、287日、350日、389日、420日、466日、467日、525日、589日、702日、714日、722日、742日、752日、795日、925日、986日、1,182日、1,421日、2,501日が各1人、429日が5人である。

6 2016年の難民認定手続の一次審査で親族以外の者が同席した数を示されたい。

一の6、四の4、五の2及び八の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

7 2016年の難民認定手続の一次審査の平均処理期間を示されたい。

一の7について

平成28年に処理した難民認定申請について、難民認定申請から処理までに要した期間の平均は約8.5か月である。

8 2016年に難民の認定を受けた者について、一次審査におけるインタビューの平均回数を示されたい。また、同年の不認定となった者について、一次審査におけるインタビューの平均回数を示されたい。仮に、不認定となった案件のうち、インタビューが一度もなされなかった例があるならば、その件数及びその理由を明らかにされたい。

一の8について

お尋ねの「一次審査におけるインタビューの平均回数」及び「インタビューが一度もなされなかった例」の「件数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、お尋ねの「インタビューが一度もなされなかった」理由としては、同一世帯に属する複数の者が同時に難民認定申請をしたためにその世帯の代表者から聴取することで足りると判断したこと等が挙げられる。

9 2016年に難民認定申請が不認定となった案件のうち、不認定後に在留資格が更新された者、されていない者の人数をそれぞれ示されたい。また、在留資格が更新された者については、その在留資格の種別ごとに就労許可の有無別の人数をそれぞれ示されたい。

一の9について

お尋ねの「在留資格が更新された者、されていない者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、それが、在留資格の変更又は在留期間の更新を許可された者及び許可されなかった者を意味するのであれば、それらの者の数については統計をとっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

10 難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、2005年から2016年末までの間に提起された件数、当該期間に終局裁判がなされた件数を明らかにされたい。加えて、難民不認定処分の確定又は難民不認定処分が取消し若しくは無効とされた後、難民認定及び在留資格が付与されたかどうか、付与されていない場合はその理由をあわせて示されたい。また、付与された場合にはその時期もあわせて示されたい。

一の10について

平成17年以降の難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、平成17年1月から平成27年末までの間に提起された件数及び当該期間に終局裁判がなされた件数は、先の答弁書(平成28年4月1日内閣参質190第90号。以下「前回答弁書」という。)一の8についてでお答えしたとおりであり、平成28年に提起された件数は44件、同年に終局裁判がなされた件数は62件である。また、難民不認定処分が取消し又は無効とされた終局裁判が確定した後に難民の認定を受けた者の数又は人道配慮による在留許可を受けた者の数について、記録を確認できる平成22年以降の人数をお答えすると、総数が21人、前者が18人、後者が3人であり、前者が難民の認定を受けた年別の内訳は、平成22年が4人、平成23年が6人、平成24年が3人、平成25年が1人、平成26年が1人、平成27年が2人、平成28年が1人であり、後者が人道配慮による在留許可を受けた年別の内訳は、平成23年が1人、平成29年が2人である。

「難民不認定処分の確定」後に係るお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

11 2016年に仮滞在を許可した人数、不許可の人数及びその平均審査期間を示されたい。

一の11について

平成28年に仮滞在の許可を受けた者の数は58人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は872人である。

また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約4.7か月である。

12 2016年の我が国の国際空港における難民認定申請の件数を示されたい。このうち、仮滞在を許可した人数と、不許可の人数及び仮滞在不許可の場合はその理由別の人数を明らかにされたい。

一の12について

平成28年に出入国港である空港で難民認定申請をした者の数は152人であり、このうち仮滞在の許可を受けたものはおらず、仮滞在不許可外国人の数は148人である。仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、入管法第61条の2の4第1項第6号に該当する者が11人、同項第8号に該当する者が10人、同項第9号に該当する者が121人、その他の者が23人である。

なお、仮滞在不許可外国人一人につき複数の理由に該当する場合があるため、許可をしなかった各理由に該当する者の合計数は、必ずしも仮滞在不許可外国人の数と一致しない。

13 2016年に行われた難民認定申請に際し、難民認定申請書が日本語以外の言語で書かれていた件数を言語別に示されたい。このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。仮に2016年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の13及び三の3について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

二 複数回申請者の難民認定状況について

2016年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む)及び人道配慮による在留許可を受けた者(入管法第61条の2の2第2項による在留特別許可を受けた者、人道上の配慮を理由に在留が認められ在留資格変更許可を受けた者を含む。以下同じ。)のうち、2回目以降の難民認定申請手続又は審査請求手続で認定又は許可された者の数を明らかにされたい。

二について

平成28年に難民の認定を受けた者のうち、難民の認定を受けるまでに2回以上難民認定申請をしたものの数は2人であり、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者のうち、在留許可を受けるまでに2回以上難民認定申請をしたものの数は24人である。

三 難民審査参与員制度について

1 2016年に審査請求手続で裁決(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の入管法第61条の2の9第3項の規定による決定を含む。)が出された事案について、「理由あり」とされた事案と「理由なし」とされた事案の件数をそれぞれ示されたい。

三の1について

平成28年において、審査請求に理由があるとして難民の認定をした事案は2件であり、審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案は2,112件である。

2 前記3の1の「理由なし」とされた事案中で、法務大臣が意見を聴いた3人の難民審査参与員のうち2人以上が審査請求に理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出したにもかかわらず、法務大臣が不認定とした事案の件数、その全ての事案の国籍と理由を明らかにされたい。加えて、法務大臣が意見を聴いた3人の難民審査参与員のうち2人以上が難民該当性を否定する旨の意見を提出したにもかかわらず、法務大臣が認定した事案の件数、その全ての事案の国籍と理由を明らかにされたい。

三の2について

お尋ねの件数は、いずれも零件である。

3 前記3の1の「理由なし」とされた事案中で、法務大臣が意見を聴いた3人の難民審査参与員のうち1名でも審査請求に理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出した事案の件数を示されたい。また、その事案中で人道配慮による在留許可を受けた者の数及びその後の手続で難民認定又は人道配慮による在留許可を受けた者の数を示されたい。仮に2016年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の13及び三の3について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

4 2016年に難民審査参与員を経験した全員について、①元外交官、②元裁判官、③元検事、④元弁護士(日本弁護士連合会推薦)、⑤商社等海外勤務経験者、⑥海外特派員経験者(ジャーナリスト)、⑦NGO・国際関係機関の勤務経験者、⑧①、⑤、⑥及び⑦以外の地域情勢や国際問題に明るい者、⑨国際法の専門家(学者)、⑩国際法以外の法律の専門家(学者)の分類で、それぞれの人数を明らかにされたい。

5 2016年に難民審査参与員が、一人当たり何件の難民認定意見を出したかに関し、①事実認定を含む法律実務の経験豊富な法曹実務家、②地域情勢や国際問題に明るい元外交官、商社等海外勤務経験者、海外特派員経験者、NGO、国連関係機関勤務経験者等、③国際法、外国法、行政法等の分野の法律専門家の3区分ごとに、その平均の数を明らかにされたい。また、同年に難民認定意見を一度も出したことのない難民審査参与員の数について明らかにされたい。仮に、これらの統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三の4及び5について

入管法は、難民審査参与員について、人格が高潔であって、難民不認定処分等に対する審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命する旨規定しており、法務大臣において、①事実認定を含む法律実務の経験豊富な法曹実務家、②地域情勢や国際問題に明るい元外交官、商社等海外勤務経験者、海外特派員経験者、NGO、国連関係機関勤務経験者等、③国際法、外国法、行政法等の分野の法律専門家から難民審査参与員を選任しており、お尋ねの期間における難民審査参与員90人の内訳は、それぞれ、①が31人、②が33人、③が26人である。当該90人について、お尋ねのような更に細分化した「分類」で内訳をお示しすることは困難であり、「一人当たり何件の難民認定意見を出したか」及び「難民認定意見を一度も出したことのない難民審査参与員の数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、お尋ねのような統計をとることは、現時点では考えていない。

四 保護費の支給状況について

1 2015年度及び2016年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間)について、保護費の申請者数、受給していた者の数をそれぞれ明らかにされたい。また、同様に2015年度及び2016年度の難民認定申請者緊急宿泊施設(ESFRA)の申請者数、利用者数、国籍、入居までの平均待機期間をそれぞれ示されたい。

四の1について

外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、平成27年度が266人、平成28年度が328人であり、保護措置を受けた者の数は、平成27年度が309人、平成28年度が345人である。

また、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設を利用した者の数は、平成27年度が零人、平成28年度が7人であり、当該施設を利用した者の国籍は、平成27年度は該当なし、平成28年度はコンゴ民主共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア及びリベリアである。

後段のお尋ねの「申請者数」及び「入居までの平均待機期間」については、当該施設は施設の入居に係る申請に基づき入居させるものでないため、お答えできない。

2 2015年度及び2016年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間)について、保護費を受給していた者の申請後から受給決定までの待機の平均期間、受給している者の平均受給期間をそれぞれ示されたい。

四の2について

平成27年度及び平成28年度における、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の年度別の平均は、平成27年度が約45日、平成28年度が約40日である。

また、保護措置を受けた者の平均受給期間は、平成27年度が約12か月、平成28年度が約11か月である。

3 2016年に保護費を申請したが受給できなかった者の数、国籍、申請から受給結果が出るまでの待機の平均期間を明示されたい。また受給できなかった理由が「生活に困窮していることが認められなかったこと」である場合には、その具体的な判断基準、他の理由である場合には、その理由を明らかにされたい。

7 保護費の支給に際し、収入認定の基準の有無について明らかにされたい。また基準がある場合はその基準を示されたい。

四の3及び7について

平成28年に保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、120人であり、その国籍は、アルジェリア、イエメン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、カザフスタン、ガーナ、カメルーン、ギニア、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スリランカ、タンザニア、中華人民共和国、チュニジア、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、フランス、ベトナム、南アフリカ共和国、ミャンマー、モンゴル及びロシアである。

また、平成28年における、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約54日である。

さらに、保護措置の申請者について保護措置の開始が適当と判断されるためには、当該申請者が難民認定申請者保護事業等に係る業務仕様書の「保護措置の対象者」に当たる必要がある。例えば、平成27年度の業務仕様書は、「本件事業による保護措置の対象者は、下記(ア)に該当する者であって、かつ、下記(イ)~(エ)のいずれかに該当し、衣食住に欠ける等、保護を必要とすると認められる者とする」とし、まず、「(ア)次のいずれかに該当する者」として、「①出入国管理及び難民認定法第61条の2に定める難民認定申請を行っている者(ただし、一回目の難民認定申請者に限る。)」、「②出入国管理及び難民認定法第61条の2の9に定める異議申立てを行っている者(ただし、一回目の難民不認定処分に対する異議申立てを行っている者に限る。)」、「③一回目の難民不認定処分等について裁判所において取消訴訟(第一審)を行っている者(ただし、難民認定申請中であることが前提)」、「④上記①~③以外に人道的観点から、保護措置を要する者」を記載し、次に、「(イ)次のすべてに該当する者」として、「①現金、預金その他の資産見積額の合計が・・・算定基準額・・・の合計に満たないこと(生

活必需品の見積額は上記合計に算入しない。)」、「②稼働していないこと(日雇い又は非常勤のアルバイトによる収入が、算定基準額の合計の半額以下の場合を含む。)」、「③疾病、乳幼児の同伴等稼働できない事情があること又は求職の努力をしているが安定した就職先を見出せないでいること」、「④本人を扶養すべく、かつ、その能力を有する在日又は在外の直系血族及び兄弟姉妹等を有していないこと」、「⑤その他、保護措置を実施することが不適当と認められる事情がないこと」を記載し、さらに、「(ウ)上記(イ)に該当しないが、上記(イ)のうち、②以外のすべてに該当する者で、稼働等による収入が、算定基準額の半額を超えるものの全額に達しない場合には、当該収入額、稼働の安定性、所持金その他の資産、保護措置を実施する場合に予想される保護措置期間その他の事情を考慮して、算定基準額の合計の半額を超えない額を支給できる」及び「(エ)上記(イ)に該当しないが、保護を実施すべき特別の事情が認められる場合」を記載しているところである。また、右で述べた「現金、預金その他の資産見積額」を算定するに当たっては、生活保護法(昭和25年法律第144号)第4条第1項において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定されていることを参酌し、最低限度の生活の維持のために活用することができる金銭及び物品の価額を当該「資産見積額」とし、当該申請者について、他から支給される金銭及び物品がある場合には、支給の趣旨、支給方法、使用方法等を踏まえ、当該金銭及び物品が、最低限度の生活の維持のために活用できるものか否かを個別具体的に判断している。

その上で、平成28年に保護措置の開始が不適当と判断された理由は、主に、右で述べた「(イ)」

又は「(ウ)」の要件に該当しない、すなわち、当該申請者が生活に困窮していると認められなかったことであり、その他の理由は、「(ア)」等の要件に該当しなかったことである。

4 2005年度から2016年度までについて、ESFRAを求めたが受給できなかった者の数、国籍、また受給できなかった理由をそれぞれ明示されたい。

一の6、四の4、五の2及び八の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

5 2016年に保護費を受給した者のうち、在留資格の有無とその在留資格の種別の人数を示されたい。

四の5について

お尋ねの「2016年」の「人数」等については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、平成28年度に保護措置を受けた者のうち、在留資格を有するものは253人であり、その類型別の人数は、「短期滞在」が8人、「特定活動」が245人であり、在留資格を有しないものは92人である。

6 2015年度及び2016年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間)について、①保護費、②生活費、③住居費及び④医療費のそれぞれの支給額を示されたい。

四の6について

平成27年度及び平成28年度の①保護費、②生活費、③住居費及び④医療費の支給額を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。

平成27年度①1億1759万7880円②7456万935円③3818万9493円④484万7452円

平成28年度①1億2115万6798円②7730万4579円③3904万6947円④480万5272円

五 空港等での庇護申請関係の統計について

1 2014年から2016年までの各年に一時庇護上陸許可を申請した者の数、許可状況及び申請の処理に要した期間を国籍別に示されたい。また、不許可処分を受けた者のうち、不許可の通知後、難民認定申請を行った者の数、国籍及び不許可の通知後に国籍国に帰国した者の数を示されたい。

五の1について

平成26年に一時庇護上陸許可(入管法第18条の2第1項の一時庇護のための上陸の許可をいう。以下同じ。)の申請をした者の数は84人であり、その国籍別の内訳及び申請の処理に要した期間(申請からその取下げまでの期間を含む。以下「処理期間」という。)は、アフガニスタンが1人で、処理期間は5日、イラクが1人で、処理期間は4日、イランが4人で、処理期間は1人が1日、3人が5日、ウガンダが1人で、処理期間は2日、エジプトが1人で、処理期間は7日、ガーナが5人で、処理期間は2人が1日未満、2人が1日、1人が2日、カメルーンが1人で、処理期間は4日、スリランカが56人で、処理期間は、2人が1日未満、5人が1日、14人が2日、19人が3日、8人が4日、4人が5日、4人が6日、中華人民共和国が1人で、処理期間は2日、トルコが8人で、処理期間は3人が2日、2人が4日、2人が5日、1人が6日、ナイジェリアが1人で、処理期間は1日、パキスタンが2人で、処理期間はいずれも2日、フランスが1人で、処理期間は3日、リベリアが1人で、処理期間は6日である。

平成26年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は1人であり、その国籍はエジプトである。

平成27年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数は171人であり、その国籍・地域別の内訳及び処理期間は、アメリカ合衆国が1人で、処理期間は2日、イランが9人で、処理期間は1人が1日、5人が2日、1人が3日、1人が4日、1人が6日、インドが6人で、処理期間は4人が2日、2人が4日、インドネシアが2人で、処理期間はいずれも5日、エジプトが2人で、処理期間は1人が1日、1人が4日、ガーナが1人で、処理期間は1日、カメルーンが2人で、処理期間はいずれも5日、シリアが5人で、処理期間は3人が3日、1人が8日、1人が10日、スーダンが1人で、処理期間は3日、スリランカが102人で、処理期間は14人が1日、42人が2日、28人が3日、14人が4日、1人が5日、3人が6日、台湾が1人で、処理期間は5日、中華人民共和国が3人で、処理期間は2人が2日、1人が4日、チュニジアが1人で、処理期間は5日、トルコが10人で、処理期間は4人が1日、3人が2日、1人が3日、1人が5日、1人が9日、ナイジェリアが1人で、処理期間は2日、ネパールが16人で、処理期間は2人が1日、6人が2日、6人が3日、1人が4日、1人が5日、パキスタンが7人で、処理期間は1人が1日未満、2人が1日、2人が2日、1人が3日、1人が5日、レソトが1人で、処理期間は1日未満である。平成27年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は4人であり、その国籍はいずれもシリアである。

平成28年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数は110人であり、その国籍・地域別の内訳及び処理期間は、イランが25人で、処理期間は12人が1日、4人が2日、4人が3日、1人が4日、2人が5日、1人が6日、1人が7日、インドが6人で、処理期間は4人が2日、2人が3日、ガーナが1人で、処理期間は4日、カメルーンが3人で、処理期間は1人が1日、1人が4日、1人が6日、キューバが1人で、処理期間は3日、キルギスが1人で、処理期間は5日、コンゴ民主共和国が1人で、処理期間は3日、スリランカが32人で、処理期間は7人が1日、13人が2日、6人が3日、4人が4日、2人が6日、大韓民国が2人で、処理期間はいずれも1日、中華人民共和国が2人で、処理期間は1人が2日、1人が4日、チュニジアが1人で、処理期間は1日、朝鮮が1人で、処理期間は50日、トルコが10人で、処理期間は5人が2日、3人が3日、1人が6日、1人が181日、ナイジェリアが1人で、処理期間は2日、ネパールが5人で、処理期間はいずれも7日、パキスタンが10人で、処理期間は2人が1日、1人が3日、6人が4日、1人が6日、バングラデシュが1人で、処理期間は1日、フランスが1人で、処理期間は1日、ベトナムが1人で、処理期間は1日未満、マレーシアが2人で、処理期間はいずれも4日、リベリアが3人で、処理期間はいずれも1日である。平成28年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は1人であり、その地域は朝鮮である。

後段のお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

2 2016年において、国際空港等の出入国港において口頭又は文書で庇護を求め、その審査のために、入国管理局の収容場以外の場所(出国待機施設や「成田エアポートレストハウス」などの入管法第13条の2第1項により指定される施設や入管法第56条が定める協力義務に基づいて運送業者等が決定する民間宿泊施設等)にて身柄を留め置かれていた者の数及び留め置かれていた期間を明らかにされたい。

一の6、四の4、五の2及び八の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

3 国際空港などの出入国港(直行通過区域内(トランジットエリア)、出国待機施設、「成田エアポートレストハウス」などの入管法第13条の2第1項により指定される施設や入管法第56条が定める協力義務に基づいて運送業者等が決定する民間宿泊施設、入管収容場等も含む)で、日本国籍を有しない者から口頭又は文書で庇護が求められた場合に、入国管理局から具体的にどのような内容の案内が行われ、どのような手続がとられるのか明らかにされたい。特に①直行通過区域内にいる者から庇護を求められた場合、②上陸審査中の者から庇護を求められた場合、③上陸申請が不許可とされ、退去命令を受けた者から庇護を求められた場合、④不退去又は不法入国により退去強制手続の対象とされた者から庇護を求められた場合のそれぞれについて、具体的な案内の内容と手続を明らかにされたい。

五の3について

出入国港において外国人から庇護を求められたときは、同人の上陸の手続の状況等に応じて、一時庇護上陸許可の申請や難民認定申請ができることを説明している。

4 一時庇護上陸許可申請中の者が難民認定申請を希望する場合には、どのような対応をとるのか、明らかにされたい。

五の4について

一時庇護上陸許可の申請をしている者が難民認定申請を希望する場合は、難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させた上で申請を受け付けることとしている。

5 一時庇護上陸許可をしない場合、その後の具体的な手続とその法的根拠を明らかにされたい。また、一時庇護上陸許可をしない処分を受けた場合、行政事件訴訟法に基づき、行政事件訴訟の提起が可能であるが、一時庇護上陸許可申請中の者の弁護士への連絡や弁護士等による面会は認められるのか、明らかにされたい。

7 日本に助けを求めて逃れてきた難民を支援する者等からの報告では、難民認定申請を希望しているにもかかわらず、一時庇護上陸申請の不許可が通知される際に日本から退去するための飛行機に(航空会社等から)搭乗するよう求められるとの情報もあるが、そうした手続は存在するか。存在する場合は、その目的及び法的根拠も明らかにされたい。

五の5及び7について

お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定事務取扱要領(平成17年5月13日付け法務省管総第823号法務省入国管理局長通知)において、「1 入国審査官は、一時庇護のための上陸を許可しない決定をしたときは、申請者に対し通知書・・・をもってその旨告知する」、「2 入国審査官は、有効な旅券を所持する申請者に対して1の告知を行う場合、当該申請者に出国便を指定して出国を求め、また、船舶等の長又は運送業者に対しては、当該申請者の上陸を防止すべき義務があることを告知し、上陸防止義務を果たすよう協力を指示する」、「3 入国審査官は、2により指定された便で出国しない外国人がいたときは、退去強制事由(不法上陸)に該当するものとして入国警備官に通報する」及び「4 入国審査官は、有効な旅券を所持しない申請者に対して1の告知を行う場合、退去強制事由(不法入国)に該当するものとして入国警備官に通報する」と記載している。これは、一時庇護上陸許可の申請をした外国人は、一時庇護上陸が許可されなかった場合は、一般上陸の申請(入管法第六条第二項の上陸の申請をいう。)の手続において外国人が退去を命ぜられた場合と同様に、遅滞なく本邦から退去しなければならないため、退去に向けた手続をとることを記載しているものである。

また、一時庇護上陸許可の手続中である者が弁護士を含め外部の者と面会することは認めていないものの、弁護士を含め外部の者と電話で連絡することは認めている。

6 一時庇護上陸申請について不許可処分を受けた外国人が、迫害のおそれを理由に引き続き庇護を求める場合、入国管理局から具体的にどのような内容の案内が行われ、どのような手続がとられるのか、明らかにされたい。特に、難民認定申請に関する案内はどのようにされるのか、明らかにされたい。

五の6について

一時庇護上陸許可を受けられなかった者が、本国で迫害を受けるおそれがあることを理由に庇護を求める場合は、我が国の難民認定制度について説明し、当該者が難民認定申請を希望するときは、難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させた上で申請を受け付けることとしている。

六 難民認定の実務について

1 2016年に難民認定された者のうち、いわゆる「新しい形態の迫害」に当たる者は含まれているか。含まれているのであればその人数及びどのような迫害を受けていたのかを明らかにされたい。

六の1について

前回答弁書五の1についてで述べた「仕組み」の内容について、現在においても検討中であるため、いわゆる「新しい形態の迫害」を受けたことを理由に平成28年に難民の認定を受けた者はいない。

2 2016年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。仮に統計をとっていないのであれば、法務省が2015年9月15日に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」の議論を深めるためにも、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

六の2について

統計をとり始めた平成28年4月から同年12月末までに地方入国管理局又は地方入国管理局支局においてB案件(難民認定事務取扱要領に「B案件」として記載されているものをいい、「難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件」をいう。以下同じ。)又はC案件(難民認定事務取扱要領に「C案件」として記載されているものをいい、「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件」をいう。以下同じ。)として振り分けられた案件は、B案件が2,683件、C案件が454件である。

七 難民認定申請者の在留資格の更新について

2016年に難民認定再申請を行った者のうち、在留資格の更新の際に就労制限をされた者の人数とその国籍、また在留期間の制限をされた者の人数とその国籍を明らかにされたい。

七について

お尋ねの「在留資格の更新の際に就労制限をされた者・・・在留期間の制限をされた者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

八 難民認定申請者の収容について

1 2010年から2016年までの各年に、難民認定申請をしたことのある者で収容施設に収容されている者の人数とそれぞれの年における最長の収容期間(収容施設を移送された者については合計期間とする)を明らかにされたい。

八の1について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

2 2010年から2016年までの各年に収容施設に収容された者のうち、2回以上の収容となった人数と、各年の収容者に対する比率を明らかにされたい。

一の6、四の4、五の2及び八の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

九 国費送還について

 2010年から2016年までの各年に、難民認定申請をしたことのある者を国費で送還した件数と、その国籍を明らかにされたい。また、そのうち難民認定をしない旨の結果を通知したときから24時間以内、又は1週間以内に国費で送還されたそれぞれの件数及びその国籍を明らかにされたい。

九について

難民認定申請をしたことのある者のうち平成22年から平成28年までに国費送還したものの数は、平成22年が15人であって、その国籍は、アメリカ合衆国、イラン、ガーナ、キューバ、スリランカ、タンザニア、トルコ、ブラジル、ミャンマー及びラオスであり、平成23年が21人であって、その国籍は、イスラエル、イラン、オーストラリア、スリランカ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、ブラジル、マリ、ミャンマー及びメキシコであり、平成24年が9人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、ウガンダ、ガーナ、ギニア、コンゴ民主共和国、トルコ、ネパール及びペルーであり、平成25年が14人であって、その国籍は、インドネシア、スリランカ、タイ、ナイジェリア、ネパール、フィリピン、ベトナム、ペルー及びルーマニアであり、平成26年が66人であって、その国籍は、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ガーナ、ジンバブエ、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボリビア、リベリア及びロシアであり、平成27年が52人であって、その国籍・地域は、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、コロンビア、スリランカ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル及びベトナムであり、平成28年が96人であって、その国籍は、アルゼンチン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、スリランカ、中華人民共和国、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ミャンマー及びロシアである。

後段のお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

十 抜本的な改革について

法務省は2015年9月15日に「難民認定制度の運用の見直しの概要」を公表し、「真の難民」の迅速かつ確実な庇護を推進するとしているが、「真の難民」の庇護の実現は、現時点でどの程度達成されていると考えているか、今後の取組の課題とあわせて明らかにされたい。

十について

お尋ねの「「真の難民」の庇護の実現は、現時点でどの程度達成されていると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成27年9月に公表された「難民認定制度の運用の見直しの概要」を踏まえ、難民認定制度の運用においては、案件の内容を早期に見極め、案件の内容に応じた適正な審査を実施することにより、また、就労等を目的として申請を繰り返す者に対しては、就労や在留を許可しない措置を講ずることにより、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めているところ、難民認定申請数は増加し続けていて、その申請の中には、明らかに難民と認められない事情を理由とするものや同一の事情を理由として繰り返すものが相当数存在しており、真に庇護を求める者の迅速な保護に支障を生じかねないため、難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じていくとともに、その効果を検証しつつ、更なる対策についても検討してまいりたい。

  右質問する。

[了]

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