国会質疑等(2018年6月26日)石橋通宏議員(立憲民主・参)質問主意書への政府回答[難民保護]

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書(外部リンク:参議院ウェブ

提出者:石橋通宏議員(立憲民主党)
番号:第196回国会 質問140号
提出日:2018年6月15日
答弁書受領日:2018年6月26日

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書(2018年6月15日)・政府回答(同月26日)[PDF]

答弁書第140号 参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書(2018626日)

一 難民認定実務の実績について

1 実績概要

(1) 2017年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また、それぞれについて性別の内訳を示されたい。

一の1の(1)について

平成29年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2第1項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は1万9629人であり、その男女別の内訳は、男性が1万3679人、女性が5950人である。

また、平成29年に難民の認定を受けた者の数は20人であり、その男女別の内訳は、男性が13人、女性が7人である。

 

(2) 2017年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む。以下同じ。)全てについて、難民認定の理由を、難民認定申請書の質問1「もしあなたが本国に戻った場合に、迫害を受ける理由は次のどれですか」の選択肢として示されている、①人種、②宗教、③国籍、④特定の社会的集団の構成員であること、⑤政治的意見、⑥その他(以下「カテゴリー」という。)別に示されたい。仮に、2017年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

(3) 2017年末時点で、難民認定申請中の人数、同日時点での収容の有無、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち2014年10月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続している主たる理由が、①事実確認に時間が必要な案件であること、②難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、③難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳したこと、④その他のうちどれに当たるのか、それぞれ人数を明らかにされたい。加えて、2018年1月15日より、真の難民の迅速な保護に支障を生じさせないようにするため、難民認定制度の更なる運用の見直しが行われたが、その効果はあったか説明されたい。

一の1の(3)について

平成29年末時点で難民認定申請中の者の数は1万8331人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は298人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成26年が10人、平成27年が690人、平成28年が3992人、平成29年が1万3639人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが21人、アメリカ合衆国が4人、アルジェリアが1人、アルゼンチンが4人、アンゴラが9人、イエメンが7人、イラクが4人、イランが106人、インドが943人、インドネシアが1,338人、ウガンダが103人、ウクライナが12人、ウズベキスタンが5人、エジプトが39人、エチオピアが37人、エリトリアが1人、エルサルバドルが1人、オーストリアが1人、ガーナが161人、ガボンが1人、カメルーンが116人、ガンビアが22人、カンボジアが1,029人、ギニアが58人、ギニアビサウが1人、キューバが3人、グアテマラが1人、ケニアが5人、コートジボワールが3人、コロンビアが2人、コンゴ民主共和国が67人、サウジアラビアが1人、ザンビアが1人、シエラレオネが6人、ジブチが1人、ジャマイカが1人、シリアが5人、ジンバブエが4人、スイスが3人、スーダンが15人、スペインが2人、スリランカが2,703人、セネガルが98人、セルビアが1人、ソマリアが2人、タイが41人、大韓民国が3人、台湾が3人、タジキスタンが2人、タンザニアが25人、中華人民共和国が496人、チュニジアが82人、チリが2人、トーゴが3人、トルコが1,483人、トンガが1人、ナイジェリアが141人、ネパールが1,720人、ハイチが2人、パキスタンが605人、パレスチナが2人、バングラデシュが575人、フィジーが2人、フィリピンが3674人、ブラジルが5人、ブルキナファソが22人、ブルンジが5人、ベトナムが781人、ベナンが1人、ベネズエラが5人、ペルーが13人、ボツワナが1人、ボリビアが1人、マリが15人、南アフリカ共和国が8人、ミャンマーが1,552人、モザンビークが4人、モーリシャスが2人、モロッコが15人、モンゴルが70人、ヨルダンが1人、リベリアが6人、ルワンダが4人、レソトが3人、ロシアが7人である。

また、お尋ねの「いまだに申請が継続している主たる理由」の内訳については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

さらに、御指摘の「難民認定制度の更なる運用の見直し」を行った平成30年1月15日から5か月程度しか経過していない現時点においては、その「効果」について言及するのは時期尚早と考えるが、平成30年1月から3月までの難民認定申請数は3015人(速報値)であり、平成29年の同時期と比べて464人減少している。

(4) 2017年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第61条の2の9第1項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)継続中の人数、同日時点での収容の有無、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。

一の1の(4)について

平成29年末時点で審査請求(入管法第61条の2の9第1項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)による改正前の入管法第61条の2の9第1項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は1万2873人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は307人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成17年が1人、平成20年が1人、平成21年が7人、平成22年が4人、平成23年が21人、平成24年が74人、平成25年が648人、平成26年が2438人、平成27年が3,495人、平成28年が2978人、平成29年が3,206人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが7人、アメリカ合衆国が1人、アルジェリアが1人、アルゼンチンが5人、アンゴラが3人、イエメンが2人、イラクが1人、イランが201人、インドが314人、インドネシアが1,274人、ウガンダが57人、ウクライナが12人、英国が1人、エジプトが10人、エチオピアが22人、ガーナが169人、カメルーンが102人、ガンビアが11人、カンボジアが56人、ギニアが31人、ケニアが3人、コートジボワールが3人、コロンビアが4人、コンゴ民主共和国が34人、シエラレオネが1人、シリアが1人、シンガポールが1人、ジンバブエが1人、スーダンが6人、スペインが4人、スリランカが846人、セネガルが43人、ソマリアが1人、タイが52人、大韓民国が2人、タンザニアが11人、中華人民共和国が40人、チュニジアが73人、トルクメニスタンが1人、トルコが1,466人、ナイジェリアが187人、ネパールが2,801人、パキスタンが412人、バングラデシュが474人、フィジーが1人、フィリピンが1,624人、ブラジルが10人、ブルキナファソが1人、ブルンジが2人、ベトナムが1,709人、ベナンが6人、ベネズエラが2人、ペルーが19人、マリが12人、マレーシアが7人、南アフリカ共和国が4人、ミャンマーが689人、モーリシャスが1人、モロッコが6人、モンゴルが8人、ヨルダンが1人、ラオスが4人、リトアニアが1人、リベリアが3人、ルーマニアが1人、ルワンダが2人、レソトが1人、レバノンが3人、ロシアが7人、無国籍が2人である。

(5) 2017年の難民認定申請者の申請時の在留状況を、これまでの申請回数ごとに示されたい。

一の1の(5)について

平成29年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に適法に本邦に在留していたものの難民認定申請の回数別の内訳は、1回目が1万7524人、2回目が1,065人、3回目が107人、4回目が10人であり、難民認定申請時に不法に本邦に在留していたものの難民認定申請の回数別の内訳は、1回目が542人、2回目が247人、3回目が95人、4回目が22人、5回目が2人、6回目が5人である。

(6) 2017年に審査請求の結果が出た件数と、難民認定申請を行ってからの平均審査期間を示されたい。このうち、認定、不認定別の平均審査期間についても明らかにされたい。

一の1の(6)及び三の1について

平成29年に処理した審査請求の数は3,085件であり、難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間の平均は約27.9か月である。このうち、審査請求に理由があるとして難民の認定をした1件の難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間は約52.1か月、審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した3,084件の難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間の平均は約27.9か月である。

2 難民認定について

(1) 難民認定事務取扱要領は、難民認定申請案件を「難民条約上の難民である可能性が高い案件、又は、本国が内戦状況にあることにより人道上の配慮を要する案件」(A案件)、「難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件」(B案件)、「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件」(C案件)及び「上記以外の案件」(D案件)の四類型に振り分けている。
 2017年に難民として認定された者について、国籍別の認定数を示されたい。また、そのうちD案件に振り分けられていた者の人数と認定に要した平均日数をそれぞれ示されたい。

一の2の(1)について

平成29年に難民の認定を受けた者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが2人、イエメンが1人、ウガンダが1人、エジプトが5人、エチオピアが1人、シリアが5人、中華人民共和国が1人、パレスチナが1人、南スーダンが2人、レバノンが1人である。また、平成29年に難民の認定を受けた者に係る案件のうち、統計をとり始めた平成28年4月以降に地方入国管理局又は地方入国管理局支局(以下「地方入国管理局等」という。)においてD案件(難民認定事務取扱要領(平成17年5月13日付け法務省管総第823号法務省入国管理局長通知)に「D案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)として振り分けられた案件の数は3件であり、それらの難民認定申請から難民の認定までに要した期間の平均は約9.8か月である。

(2) 2017年に難民として認定された者について、申請の処理に要した期間(申請日から認定の告知がなされた日までの日数)を示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

(3) 2017年に難民として認定された者及び人道配慮による在留許可を受けた者(入管法第61条の2の2第2項による在留特別許可を受けた者、人道上の配慮を理由に在留が認められ在留資格変更許可を受けた者を含む。以下同じ。)のうち、2回目以降の難民認定申請手続又は審査請求手続で認定又は人道配慮による在留許可を受けた者の数を明らかにされたい。

一の2の(3)について

平成29年に難民の認定を受けた者のうち、難民の認定を受けるまでに2回以上難民認定申請をしたものの数は1人であり、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者のうち、在留許可を受けるまでに2回以上難民認定申請をしたものの数は14人である。

(4) 2017年に難民として認定された者及び人道配慮による在留許可を受けた者について、難民認定申請時(複数回申請の者は初回申請とする。)の在留資格と難民認定もしくは人道配慮による在留許可を受けた時点の在留状況の内訳を示されたい。また、難民として認定された者及び人道配慮による在留許可を受けた者のうち、収容されていた者はそれぞれ何人いたか明らかにされたい。

一の2の(4)について

平成29年に難民の認定を受けた者であって難民認定申請時に在留資格を有していたものの同時点の在留資格別の内訳は、「教授」が1人、「文化活動」が1人、「短期滞在」が7人、「留学」が3人、「家族滞在」が1人、「特定活動」が6人である。また、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者であって難民認定申請時に在留資格を有していたものの同時点の在留資格別の内訳は、「公用」が1人、「興行」が1人、「技能」が2人、「技能実習」が1人、「短期滞在」が11人、「特定活動」が2人である。

お尋ねの「2017年に難民として認定された者及び人道配慮による在留許可を受けた者」の「難民認定もしくは人道配慮による在留許可を受けた時点の在留状況の内訳」及びこれらの者のうち「収容されていた者」の数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

(5) 2017年に行われた難民認定申請に際し、難民認定申請書が日本語以外の言語で書かれていた件数を言語別に示されたい。また、このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。仮に2017年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

(6) 2017年に人道配慮による在留許可を受けた者について、その許可理由をカテゴリー別に示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

3 案件振り分けについて

(1) 2015年9月から2018年3月末までに振り分けた案件について、前記2の(1)の4類型のそれぞれの件数と、案件ごとの平均処理期間を四半期ごとに示されたい。また、D案件については申請回数ごとの平均処理期間の内訳も示されたい。

(2) 2015年9月から2018年3月末までの間における、月別の前記2の(1)の4類型の振り分け数、案件ごとの処理件数、案件ごとの難民認定申請数及び案件ごとの人道配慮による在留許可者数をそれぞれ示されたい。

一の3の(1)及び(2)について

統計をとり始めた平成28年4月から平成30年3月までに地方入国管理局等において①A案件、②B案件、③C案件(難民認定事務取扱要領にそれぞれ「A案件」、「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)又は④D案件として振り分けられた案件の数を四半期ごと及び月ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、平成30年1月から3月までの数値は、速報値である。

平成28年4月から6月まで      ①2件       ②850件      ③179件      ④1,625件

同年4月                                   ①1件       ②279件      ③66件        ④494件

同年5月                                   ①0件       ②261件      ③41件        ④556件

同年6月                                   ①1件       ②310件      ③72件        ④575件

同年7月から9月まで               ①0件       ②964件      ③168件      ④1,783件

同年7月                                   ①0件       ②383件      ③76件        ④587件

同年8月                                   ①0件       ②294件      ③63件        ④712件

同年9月                                   ①0件       ②287件      ③29件        ④484件

同年10月から12月まで           ①3件       ②869件      ③108件      ④1,995件

同年10月                                  ①2件       ②341件      ③47件        ④621件

同年11月                                  ①0件       ②291件      ③34件        ④668件

同年12月                                  ①1件       ②237件      ③27件        ④706件

平成29年1月から3月まで      ①3件       ②915件      ③141件      ④2,420件

同年1月                                   ①1件       ②296件      ③49件        ④699件

同年2月                                   ①1件       ②271件      ③46件        ④660件

同年3月                                   ①1件       ②348件      ③46件        ④1,061件

同年4月から6月まで               ①6件       ②1,529件   ③106件      ④3,441件

同年4月                                   ①1件       ②381件      ③39件        ④999件

同年5月                                   ①5件       ②546件      ③19件        ④1,267件

同年6月                                   ①0件       ②602件      ③48件        ④1,175件

同年7月から9月まで               ①3件       ②1,715件   ③132件      ④3,632件

同年7月                                   ①1件       ②519件      ③29件        ④1,287件

同年8月                                   ①1件       ②543件      ③54件        ④1,252件

同年9月                                   ①1件       ②653件      ③49件        ④1,093件

同年10月から12月まで           ①2件       ②1,969件   ③139件      ④3,476件

同年10月                                  ①0件       ②713件      ③45件        ④1,257件

同年11月                                  ①1件       ②646件      ③58件        ④1,182件

同年12月                                  ①1件       ②610件      ③36件        ④1,037件

平成30年1月から3月まで      ①8件       ②1,012件   ③73件        ④1,922件

同年1月                                   ①1件       ②486件      ③41件        ④785件

同年2月                                   ①0件       ②246件      ③20件        ④515件

同年3月                                   ①7件       ②280件      ③12件        ④622件

お尋ねの「案件ごとの平均処理期間」及び「D案件」の「申請回数ごとの平均処理期間」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、お尋ねの「案件ごとの処理件数」、「案件ごとの難民認定申請件数」及び「案件ごとの人道配慮による在留許可者数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、案件の処理件数、難民認定申請数及び難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者の数であって①から④までの区分ごとのものについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

(3) 2016年における難民認定申請件数の上位10か国(インドネシア、ネパール、フィリピン、トルコ、ベトナム、スリランカ、ミャンマー、インド、カンボジア、パキスタン)と、2017年における難民認定申請件数の上位25か国 (フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパール、トルコ、ミャンマー、カンボジア、インド、パキスタン、バングラデシュ、中国、イラン、ガーナ、カメルーン、チュニジア、ナイジェリア、セネガル、ウガンダ、タイ、モンゴル、コンゴ民主共和国、ギニア、エジプト、エチオピア)のそれぞれについて、前記2の(1)の4類型に割り振られた数をそれぞれ示されたい 。

一の3の(3)について

平成28年の難民認定申請について、統計をとり始めた同年4月以降に地方入国管理局等において①A案件、②B案件、③C案件又は④D案件として振り分けられた案件の数をお尋ねの国ごとにお示しすると、次のとおりである。

インドネシア          ①0件       ②1,012件     ③33件        ④385件

ネパール                ①0件       ②141件        ③117件      ④755件

フィリピン             ①0件       ②515件        ③11件        ④684件

トルコ                    ①0件       ②144件        ③105件      ④568件

ベトナム                ①0件       ②765件        ③61件        ④78件

スリランカ             ①0件       ②8件            ③17件        ④719件

ミャンマー             ①0件       ②53件          ③11件        ④406件

インド                    ①0件       ②2件            ③12件        ④396件

カンボジア             ①0件       ②5件            ③6件         ④286件

パキスタン             ①0件       ②1件            ③21件        ④192件

また、平成29年の難民認定申請について、地方入国管理局等において①A案件、②B案件、③C案件又は④D案件として振り分けられた案件の数をお尋ねの国ごとにお示しすると、次のとおりである。

フィリピン             ①0件       ②1,817件     ③56件        ④3,022件

ベトナム                ①0件       ②2,528件     ③92件        ④496件

スリランカ             ①0件       ②106件        ③15件        ④2,105件

インドネシア          ①0件       ②1,129件     ③94件        ④815件

ネパール                ①0件       ②32件          ③98件        ④1,321件

トルコ                    ①0件       ②205件        ③72件        ④918件

ミャンマー             ①0件       ②13件          ③17件        ④932件

カンボジア             ①0件       ②17件          ③0件         ④755件

インド                    ①0件       ②2件            ③7件         ④592件

パキスタン             ①0件       ②14件          ③17件        ④438件

バングラデシュ      ①0件       ②1件            ③7件         ④430件

中華人民共和国      ①0件       ②170件        ③3件         ④142件

イラン                    ①0件       ②5件            ③4件         ④111件

ガーナ                    ①0件       ②16件          ③12件        ④78件

カメルーン             ①0件       ②0件            ③7件         ④91件

チュニジア             ①0件       ②4件            ③1件         ④82件

ナイジェリア          ①0件       ②2件            ③6件         ④69件

セネガル                ①0件       ②3件            ③1件         ④71件

ウガンダ                ①0件       ②7件            ③1件         ④60件

タイ                       ①0件       ②39件          ③0件         ④26件

モンゴル                ①0件       ②0件            ③0件         ④61件

コンゴ民主共和国   ①0件       ②0件            ③0件         ④35件

ギニア                    ①0件       ②1件            ③0件         ④25件

エジプト                ①0件       ②4件            ③0件         ④20件

エチオピア             ①0件       ②0件            ③1件         ④21件

(4) 2017年に振り分けられた前記2の(1)の4類型の一次手続きについて、法務省本省の入国管理局長が請訓不要としてあらかじめ指定した類型の案件のうち、難民と認定することを地方入国管理局長が自ら決定して、難民認定証明書を作成した案件が何件あるか明らかにされたい。

一の3の(4)について

御指摘の「2017年に振り分けられた前記2の(1)の4類型の一次手続」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

4 一次審査について

(1) 2017年の難民認定手続の一次審査で、本人以外の者がインタビューに同席した数を示されたい。仮に、統計をとっていないのであれば、適切な審査の方法を検討する上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

(2) 2017年の難民認定手続の一次審査の最長処理期間、最短処理期間及び平均処理期間を示されたい。また、認定、不認定別の平均審査期間についても明らかにされたい。

一の4の(2)について

平成29年に処理した難民認定申請について、難民認定申請から処理までに要した期間は、最長で1,394日、最短で5日、平均で約9.6か月であり、難民の認定をしたものの難民認定申請から処理までに要した期間の平均は約15.2か月、難民不認定処分をしたものの難民認定申請から処理までに要した期間の平均は約9.6か月である。

 

(3) 2017年の難民認定手続において、一次審査のインタビューは総計何回行われたか。また、同年に難民の認定を受けた者と不認定となった者について、一次審査におけるインタビューの平均回数をそれぞれ示されたい。仮に、不認定となった案件のうち、インタビューが一度もなされなかった例があるならば、その件数と、前記2の(1)の4類型別の内訳をそれぞれ明らかにされたい。加えて、一次審査においてインタビューが一度もなされなかった例について、その理由が①難民認定申請をした者から聴取をしなくても同人から提出された立証資料により事実確認が可能であると認めたこと、②同一世帯に属する複数の者が同時に難民認定申請をしたためにその世帯の代表者から聴取することで足りると判断したこと、③その他のいずれに該当するのか明らかにされたい。仮に、統計をとっていないのであれば、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

(4) 2017年に出された一次審査による難民不認定について、不認定結果が出たのちに在留資格の更新を許可されなかったケースはあるか。あるならば、その人数を示されたい。また、在留資格の更新が許可された者については、その在留資格の種別ごとに就労許可の有無別の人数をそれぞれ示されたい。仮に2017年においても統計をとっていないのであれば、難民認定制度の適切な運用を検討する上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の4の(4)について

お尋ねの「在留資格の更新を許可されなかったケース」及び「在留資格の更新が許可された者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在留資格の変更又は在留期間の更新を許可されなかった者及び許可された者の数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

5 訴訟について

難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、2017年に提起された件数、当該期間に終局裁判がなされた件数を明らかにされたい。加えて、難民不認定処分の確定又は難民不認定処分が取消し若しくは無効とされた後、難民認定及び在留資格が付与されなかったケースはあるか。付与されなかったケースがある場合は、その理由をあわせて示されたい。仮に、統計をとっていないのであれば、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の5について

難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、平成29年に提起された件数は51件、同年に終局裁判がなされた件数は78件であり、同年に難民不認定処分が取消し又は無効とされた終局裁判の件数は0件である。

「難民不認定処分の確定」後に係るお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

二 未成年の難民認定申請について

1 2016年及び2017年の未成年者の難民認定申請件数とその年齢別内訳を年ごとに示されたい。また、いわゆる保護者のいない未成年者の難民認定申請件数も年ごとに示されたい。仮に、いわゆる保護者のいない未成年者の難民認定申請件数について統計をとっていないのであれば、未成年者の難民の適切な保護を行う上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二の1について

平成28年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に20歳未満であったものの数は762人であり、その年齢別の内訳は、0歳が154人、1歳が31人、2歳が28人、3歳が26人、4歳が19人、5歳が41人、6歳が30人、7歳が26人、8歳が25人、9歳が14人、10歳が17人、11歳が15人、12歳が9人、13歳が20人、14歳が13人、15歳が18人、16歳が25人、17歳が22人、18歳が74人、19歳が155人である。

平成29年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に20歳未満であったものの数は1,271人であり、その年齢別の内訳は、0歳が239人、1歳が58人、2歳が67人、3歳が49人、4歳が58人、5歳が48人、6歳が44人、7歳が32人、8歳が24人、9歳が26人、10歳が41人、11歳が18人、12歳が17人、13歳が26人、14歳が23人、15歳が28人、16歳が32人、17歳が70人、18歳が103人、19歳が268人である。

お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

2 難民認定申請手続が長期化する傾向にあると思われるが、その間に、申請者が同伴した子どもが初等・中等教育のほとんどを日本で受けたような場合、在留特別許可に係るガイドラインに沿って、在留特別許可もしくは人道配慮による在留許可を与える方針なのか、政府の見解を示されたい。

二の2について

お尋ねの「在留特別許可もしくは人道配慮による在留許可」の意味するところが必ずしも明らかではないが、入管法第61条の2の2第2項の規定により在留を特別に許可するか否かの判断は、御指摘の「在留特別許可に係るガイドライン」にあるとおり、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性等諸般の事情を総合的に勘案して行うこととされており、難民認定申請をした者の子の事情等についても十分勘案して行われるものであるところ、当該判断は、このように個別の事案ごとに行われるべきものである。

3 未成年者を同伴している難民認定申請者について、2016年及び2017年に収容された者の件数、平均収容期間及び最長収容期間を男女別に示されたい。加えて、未成年者を同伴してきた保護者が全員同時に収容された事例があれば、その件数を示されたい。

4 2016年及び2017年に保護者の収容を理由に、入国管理局が児童相談所もしくは乳児院に当該保護者の子どもの一時保護を依頼した件数をそれぞれ示されたい。また、保護を依頼した子どもの年齢の内訳と、児童相談所もしくは乳児院への平均入所期間及び最長入所期間をそれぞれ示されたい。

5 2016年及び2017年に収容された者のうち、収容開始時に未成年者だった者の人数と年齢の内訳及び年齢別の平均収容期間及び最長収容期間を示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三 難民審査参与員制度について

1 2017年に審査請求手続で裁決(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の入管法第61条の2の9第3項の規定による決定を含む。以下同じ。)が出された事案について、「理由あり」とされた事案と「理由なし」とされた事案の件数をそれぞれ示されたい。

 

2 前記三の1の「理由なし」とされた事案中で、①法務大臣が意見を聴いた三人の難民審査参与員のうち二人以上が審査請求に理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出したにもかかわらず、法務大臣が不認定とした事案と、②法務大臣が意見を聴いた三人の難民審査参与員のうち1名でも審査請求に理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出した事案、それぞれの件数と、全ての事案の国籍と理由を明らかにされたい。

三の2について

平成29年に審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案のうち、お尋ねの①の件数は0件であるが、お尋ねの②の件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

3 前記三の2の①及び②の事案の中で、人道配慮による在留許可を受けた者の数及びその後の手続で難民認定又は人道配慮による在留許可を受けたケースはあるか。もしあるとすれば、その数を示されたい。仮に2017年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

4 2017年に審査請求手続で裁決が出された事案について、法務大臣が意見を聴いた三人の難民審査参与員のうち二人以上が難民該当性を否定する旨の意見を提出したにもかかわらず、法務大臣が難民として認定した事案の件数、その全ての事案の国籍と理由を明らかにされたい。

三の4について

お尋ねの件数は、0件である。

5 2017年に行われた審査請求手続において、難民審査参与員による口頭意見陳述・審尋は総計何回行われたか。また、同年に行われた審査請求手続で裁決が出された事案について、口頭意見陳述・審尋の平均回数を示されたい。仮に、「理由なし」となった案件のうち、口頭意見陳述・審尋が一度もなされなかった例があるならば、その件数も明らかにされたい。加えて、口頭意見陳述・審尋が一度もなされなかった例について、その理由を①難民認定申請をした者から聴取をしなくても同人から提出された立証資料により事実確認が可能であると認めたこと、②同一世帯に属する複数の者が同時に難民認定申請をしたためにその世帯の代表者から聴取することで足りると判断したこと、③その他のいずれに該当するのか明らかにされたい。

三の5について

お尋ねの平成29年に口頭意見陳述及び質問(行政不服審査法(平成26年法律第68号)による改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第30条の審尋を含む。以下同じ。)の期日が開かれた回数は1,006回である。

お尋ねの「口頭意見陳述・審尋の平均回数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、平成29年に審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案のうち、口頭意見陳述及び質問の期日が開かれなかったものは2,088件であり、お尋ねの理由別の内訳については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

6 二〇一四年に入管法が一部改正され、難民不認定処分に対する不服申立てに際し、審査請求人に口頭意見陳述の機会を与えなくてもよいこととされたが、その趣旨についてご説明いただきたい。

三の6について

お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正後の入管法第61条の2の9第6項の規定により読み替えられた行政不服審査法第31条第1項は、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条・・・において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定し、「ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合には、この限りでない。」と規定している。

四 仮滞在について

1 仮滞在について、難民認定申請から仮滞在の許可の判断までの2017年における平均審査期間を示されたい。このうち、許可、不許可別の平均審査期間についても示されたい。

四の1について

平成29年に仮滞在の許否の判断をした案件については、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均が約7.4か月であり、難民認定申請から仮滞在の許可の判断までに要した期間の平均が約6.9か月、難民認定申請から仮滞在の不許可の判断までに要した期間の平均が約7.4か月である。

2 仮滞在中に逃亡した人数の統計はあるか。あるとすれば、その数を最新の統計に基づいて示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

五 仮放免について

2013年から2017年までの各年について、逃亡、不出頭又は仮放免の条件違反を事由として仮放免を取り消した人数の統計はあるか。あるとすれば、それぞれの事由別の数を示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

六 空港等での庇護申請関係の統計について

1 2017年に一時庇護上陸許可を申請した者の数、許可状況及び申請の処理に要した期間を国籍別に示されたい。また、不許可処分を受けた者のうち、不許可の通知後、難民認定申請を行った者の数、国籍及び不許可の通知後に国籍国に帰国した者の数を示されたい。不許可処分を受けた者の状況について、仮に、2017年においても統計をとっていないのであれば、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

六の1について

平成29年に一時庇護上陸許可(入管法第18条の2第1項の一時庇護のための上陸の許可をいう。ひ以下同じ。)の申請をした者の数は98人であり、その国籍・地域別の内訳及び申請の処理に要した期間(申請からその取下げまでの期間を含む。以下「処理期間」という。)は、イエメンが1人で、処理期間は5日、イランが42人で、処理期間は27人が1日、9人が2日、5人が3日、1人が5日、インドが1人で、処理期間は2日、エジプトが1人で、処理期間は6日、ガーナが1人で、処理期間は1日、スーダンが1人で、処理期間は3日、スリランカが24人で、処理期間は3人が1日、5人が2日、9人が3日、6人が4日、1人が17日、ソマリアが1人で、処理期間は4日、大韓民国が1人で、処理期間は1日、中華人民共和国が7人で、処理期間は1人が4日、6人が8日、チュニジアが1人で、処理期間は1日、トルコが1人で、処理期間は1日、ナイジェリアが2人で、処理期間は1人が3日、1人が5日、パキスタンが12人で、処理期間は8人が1日、2人が2日、1人が3日、1人が4日、パレスチナが1人で、処理期間は1日、ブルンジが1人で、処理期間は7日である。平成29年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は2人であり、その国籍はイエメン及びトルコである。

お尋ねの「不許可処分を受けた者」に係る数等については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

2 2017年において、国際空港等の出入国港において口頭又は文書で庇護を求め、その審査のために、入国管理局の収容場以外の場所(出国待機施設や「成田エアポートレストハウス」などの入管法第十三条の二第一項により指定される施設や入管法第五十六条が定める協力義務に基づいて運送業者等が決定する民間宿泊施設等)にて身柄を留め置かれていた者の数及び留め置かれていた期間を明らかにされたい。仮に2017年においても統計をとっていないのであれば、空港等での庇護申請手続きの適正化を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

3 一時庇護上陸許可申請中の者が難民認定申請を希望する場合には、誰が当該申請に対応し、申請書の交付・受理・審査をどのように行うのか、明らかにされたい。

六の3について

一時庇護上陸許可の申請をしている者が難民認定申請を希望する場合は、難民認定等の事務に従事する者等が難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させて、難民認定等の事務に従事する者等に対して難民認定申請書等を提出させ、難民調査官が事実の調査を行い、法務大臣等が難民の認定又は難民不認定処分を行っている。

4 一時庇護上陸許可の手続き中である者について、弁護士を含め外部の者と電話で連絡することは認められているものの、面会することは認められていないことに対し、その理由及び根拠を明らかにされたい。

六の4について

お尋ねの「根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一時庇護上陸許可が、難民に該当する可能性がある外国人について簡易迅速な手続により一時的な入国及び滞在を認めるものであることに鑑み、一時庇護上陸許可の手続中である者が弁護士を含め外部の者と面会することは認めていない。

5 2017年の我が国の国際空港における難民認定申請の件数を、申請が行われた国際空港別に示されたい。このうち、仮滞在を許可した人数と、不許可の人数及び仮滞在不許可の場合はその理由別の人数を明らかにされたい。

六の5について

平成29年に出入国港である空港で難民認定申請をした者は133人であり、その空港別の内訳は、成田空港が129人、羽田空港が1人、中部空港が2人、関西空港が1人である。当該133人のうち、仮滞在の許可を受けたものはおらず、仮滞在が不許可となったもの(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は115人であり、仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、入管法第61条の2の4第1項第6号に該当する者が7人、同項第8号に該当する者が7人、同項第9号に該当する者が100人、その他の者が12人である。

なお、仮滞在不許可外国人1人につき複数の理由に該当する場合があるため、許可をしなかった各理由に該当する者の合計数は、必ずしも仮滞在不許可外国人の数と一致しない。

6 2017年の我が国の国際空港における上陸拒否件数を、国籍別、空港別にそれぞれ示されたい。

六の6について

平成29年に我が国への上陸を拒否された者の数は7,181人であり、その国籍・地域別の内訳を上陸を拒否された者の数の多いものから順にお示しすると、インドネシアが1,420人、中華人民共和国が1,213人、タイが1,159人、大韓民国が734人、トルコが474人、その他の国籍・地域が2,181人であり、出入国港別の内訳を上陸を拒否された者の数の多いものから順にお示しすると、成田空港が3,326人、関西空港が1,347人、羽田空港が1,202人、中部空港が516人、福岡空港が306人、その他の出入国港が484人である。

七 保護費の支給状況について

1 2017年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間。以下七の7まで同じ。)について、保護費の申請者数、受給していた者の数をそれぞれ明らかにされたい。

七の1について

平成29年度における、外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、347人であり、保護措置を受けた者の数は、362人である。

2 2017年度について、保護費を受給していた者の申請後から受給決定までの平均待機期間、受給していた者の平均受給期間をそれぞれ示されたい。

七の2について

平成29年度における、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約41日である。

また、平成29年度における保護措置を受けた者の平均受給期間は、約11か月である。

3 2017年に保護費を申請したが受給できなかった者の数、国籍の内訳、申請から受給結果が出るまでの平均待機期間を明示されたい。また受給できなかった理由が「生活に困窮していることが認められなかったこと」である場合には、その具体的な判断基準、他の理由である場合には、その理由を明らかにされたい。

七の3について

平成29年に保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、148人であり、その国籍は、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、ミャンマー、ロシア及び無国籍である。

また、平成29年における、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約45日である。

さらに、保護措置の申請者について保護措置の開始が適当と判断されるためには、当該申請者が難民認定申請者保護事業等に係る業務仕様書の「保護措置の対象者」に当たる必要がある。例えば、平成29年度の業務仕様書は、「本件事業による保護措置の対象者は、下記(ア)に該当する者であって、かつ、下記(イ)~(エ)のいずれかに該当し、衣食住に欠ける等、保護を必要とすると認められる者とする」とし、まず、「(ア)次のいずれかに該当する者」として、「①出入国管理及び難民認定法第61条の2に定める難民認定申請を行っている者(ただし、1回目の難民認定申請者に限る。)」、「②出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第1項に定める審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)を行っている者(ただし、1回目の難民不認定処分に対する審査請求を行っている者に限る。)」、「③1回目の難民不認定処分等について裁判所において取消訴訟(第一審)を行っている者(ただし、難民認定申請中であることが前提)」、「④上記①~③以外に人道的観点から、保護措置を要する者」を記載し、次に、「(イ)次のすべてに該当する者」として、「①現金、預金その他の資産見積額の合計が・・・算定基準額・・・の合計に満たないこと(生活必需品の見積額は上記合計に算入しない。)」、「②稼働していないこと(日雇い又は非常勤のアルバイトによる収入が、算定基準額の合計の半額以下の場合を含む。)」、「③疾病、乳幼児の同伴等稼働できない事情があること又は求職の努力をしているが安定した就職先を見出せないでいること」、「④本人を扶養すべく、かつ、その能力を有する在日又は在外の直系血族及び兄弟姉妹等を有していないこと」、「⑤その他、保護措置を実施することが不適当と認められる事情がないこと」を記載し、さらに、「(ウ)上記(イ)に該当しないが、上記(イ)のうち、②以外のすべてに該当する者で、稼働等による収入が、算定基準額の半額を超えるものの全額に達しない場合には、当該収入額、稼働の安定性、所持金その他の資産、保護措置を実施する場合に予想される保護措置期間その他の事情を考慮して、算定基準額の合計の半額を超えない額を支給できる」及び「(エ)上記(イ)に該当しないが、保護を実施すべき特別の事情が認められる場合」を記載しているところである。また、右で述べた「現金、預金その他の資産見積額」を算定する方法については、先の答弁書(平成29年6月27日内閣参質193第146号。以下「前回答弁書」という。)4の3及び7についてでお答えしたとおりである。

その上で、平成29年に保護措置の開始が不適当と判断された理由は、右で述べた「(イ)」又は「(ウ)」の要件に該当しない、すなわち、当該申請者が生活に困窮していると認められなかったことである。

4 2017年度に保護費を受給した者のうち、申請時の在留状況及び申請者の性別を示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

5 2017年度の難民認定申請者緊急宿泊施設(ESFRA)の申請者数と利用者数を性別、国籍別に示されたい。

七の5について

平成29年度における、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「緊急宿泊施設」という。)を利用した者の数は、25人であり、その男女別の内訳は男性が18人、女性が7人であり、国籍別の内訳はカメルーンが5人、コンゴ民主共和国が9人、シエラレオネが1人、チュニジアが6人、トルコが1人、南アフリカ共和国が1人、ヨルダンが1人、リベリアが1人である。

「申請者数」に係るお尋ねについては、緊急宿泊施設は施設の入居に係る申請に基づき入居させるものではないため、お答えできない。

 

6 2005年度から2017年度までについて、ESFRAを求めたが利用できなかった者の数、国籍、性別、また受給できなかった理由をそれぞれ明示されたい 。仮に、2017年においても統計をとっていないのであれば、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

 

7 2017年度について、①保護費、②生活費、③住居費及び④医療費のそれぞれの支給額を示されたい。また、2015年度、2016年度及び2017年度のESFRAの予算額及び執行額をそれぞれ示されたい。

七の7について

お尋ねの平成29年度の支給額は、①保護費が1億3081万8669円、②生活費が8157万6183円、③住居費が3881万6692円、④医療費が1042万5794円である。

また、緊急宿泊施設の予算額は、平成27年度から平成29年度までいずれも204万7680円であり、執行額は、平成27年度は103万2000円、平成28年度は202万7738円であり、平成29年度については、現在精算の手続を行っているところであり、現時点で具体的な金額をお示しすることは困難である。

8 参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質193第146号。以下「先の答弁書」という。)の「四の3及び7について」には、2015年度「難民認定申請者保護事業等に係る業務仕様書」の(イ)の①に「現金、預金その他の資産見積額の合計が…算定基準額…の合計に満たないこと」と記載しているとあるが、現時点における、「算定基準額」がいくらなのか、明らかにされたい。

七の8について

お尋ねの「算定基準額」は、個別の事情によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。

八 難民認定の実務について

1 2017年に難民として認定された者のうち、いわゆる「新しい形態の迫害」に当たる者は含まれているか。含まれているのであれば、その人数及びどのような迫害を受けていたのかを明らかにされたい。特に、2014年の「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」では、「ジェンダーに起因する迫害のおそれが認められるもの」などを「新しい形態の迫害」に当たる者として保護を図るよう検討されるべきと提言されていたが、2017年に難民として認定された者及び人道配慮による在留許可を受けた者の中に、ジェンダーに起因する迫害に該当したケースがあったのかどうか、明らかにされたい。

2 また、法務省が2015年9月15日に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」の5の(1)において構築するとされていた、いわゆる「新しい形態の迫害」を申し立てる者が難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすか否かの判断に関して「難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるようにするための仕組み」について、先の答弁書の「六の1について」で「現在においても検討中」とされていたが、現在の状況を明らかにされたい。

八の1及び2について

先の答弁書(平成28年4月1日内閣参質190第90号)五の1についてで述べた「仕組み」の内容については、難民審査参与員からの提言を待ちつつ、諸外国の実例なども参考にしながら、現在においても検討中であり、いわゆる「新しい形態の迫害」を受けたことを理由に平成29年に難民の認定を受けた者はいない。

3 2017年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。仮に、統計をとっていないのであれば、法務省が2015年9月15日に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」の議論を深める上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

八の3について

平成29年に地方入国管理局等においてB案件又はC案件として振り分けられた案件の数は、B案件が6,128件であり、C案件が518件である。

九 収容について

1 2010年から2017年までの期間に入国管理局の収容施設への被収容者のうち、難民認定申請又は不認定処分に対する審査請求に係る決定の告知前だった者、難民不認定処分の取消を求める訴訟係属中だった者の数及び収容施設に収容された後に難民認定の申請をした者の数を、それぞれ収容された年別に明らかにされたい。また、現在の入国管理局の収容施設への被収容者の数について、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消を求める訴訟係属中の段階別に明らかにされたい。加えて、それらの者のうち、収容期間(収容施設を移送された者については合計期間とする)が最も長い者の日数を、収容された年別に明らかにされたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

2 2010年から2017年までの入国管理局の収容施設への被収容者のうち、収容回数の内訳を年別に明らかにされたい。仮に、2017年においても統計をとっていないのであれば、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

3 2017年において、国際空港等の出入国港から入国者収容所に移送された者の数を示されたい。また、そのうち出入国港にて難民申請を行った者は何人か。加えて、出入国港から入国者収容所に移送された難民認定申請者について、平均収容期間、最長収容期間、自主出国者数、強制送還者数を示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

十 送還について

1 2010年から2017年までの各年に、国費で送還した者のうち、過去に難民認定申請をしたことのある者の数とその国籍を年別に明らかにされたい。また、そのうち難民認定をしない処分の決定の通知から24時間以内又は1週間以内に送還した者の数及びその国籍をそれぞれ年別に明らかにされたい。難民認定をしない処分の決定の通知から24時間以内又は1週間以内に送還した者の数及びその国籍について、仮に2017年においても統計をとっていないのであれば、国費送還の正当性を示す上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

十の1について

難民認定申請をしたことのある者のうち平成22年から平成28年までに国費送還したものの数及び国籍・地域は、前回答弁書九についてでお答えしたとおりであり、難民認定申請したことのある者のうち平成29年に国費送還したものの数は139人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、コロンビア、スリランカ、タイ、大韓民国、タンザニア、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル及びリトアニアである。

また、お尋ねの「そのうち難民認定をしない処分の決定の通知から24時間以内又は1週間以内に送還した者の数及びその国籍」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

2 入管法第53条第3項は、「難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国」(同項第1号)、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第3条第1項に規定する国」(同項第2号)及び「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第16条第1項の規定する国」(同項第3号)への送還を禁止する、いわゆるノン・ルフールマン原則を規定している。

(1) 過去5年において、同項第2号及び第3号の適用により、該当する国への送還をしなかった例があるか。ある場合は、件数及び人数、該当する被退去強制者の法的地位をそれぞれ示されたい。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

(2) 同項第2号及び第3号については、該当する被退去強制者からの申立制度もなく、証拠提出の機会も法律上見当たらない中で、どのようにノン・ルフールマン原則の実効性を担保しているのか明らかにされたい。

(3) 前記十の2の(2)の現状においては、入国管理局の担当者が積極的に調査する責任を負うと考えるが、政府の見解を示されたい。

十の2の(2)及び(3)について

被退去強制者の送還先の国が入管法第53条第3項各号に掲げる国に該当するか否かは、退去強制手続の各段階、すなわち、入国警備官による違反調査、入国審査官による審査又は特別審理官による口頭審理において、当該容疑者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切に判断している。

十一 運用の見直しについて

1 「難民認定制度の運用の見直しの概要」では、「真の難民」の迅速かつ確実な庇護を推進するとしているが、「真の難民」の庇護の実現は、現時点でどの程度達成されていると考えているか、特に当該資料の5の「保護対象、認定判断及び手続の明確化」、6の「難民認定行政に係る体制・基盤の強化」についてどのような取組がなされているか、明らかにされたい。また、政府が考える今後の取組の課題についても明らかにされたい。

十一の1について

お尋ねの「「真の難民」の庇護の実現は、現時点でどの程度達成されていると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成27年9月に公表された「難民認定制度の運用の見直しの概要」を踏まえ、例えば、難民の認定又は難民不認定処分がなされた事例の公表の拡充、人道配慮による在留許可がなされた事例の公表及びそれらの事例の判断のポイントの公表並びに難民調査官及び難民審査参与員の増員といった取組により、「保護対象、認定判断及び手続の明確化」及び「難民認定行政に係る体制・基盤の強化」を図るとともに、案件の内容を早期に見極め、案件の内容に応じた適正な審査を実施することにより、また、就労等を目的として申請を繰り返す者に対しては、就労や在留を許可しない措置を講ずることにより、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めてきたところである。しかしながら、難民認定申請数は増加し続けていて、その申請の中には、明らかに難民と認められない事情を理由とするものが相当数存在しており、真に庇護を求める者の迅速な保護に支障を生じたため、平成30年1月15日に「難民認定制度の運用の更なる見直し」を行ったところであり、引き続き難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じて、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めてまいりたい。

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第60条第2項が、「法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第50条第1項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。」と規定するのは、不法滞在者の縮減のための措置として、送還だけでなく、許可を与えるべき者に在留を特別に与えることを示していると考えるが、政府の見解を示されたい。

十一の2について

衆議院における修正により追加された出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第60条第2項については、同法の国会審議において、当該修正の提案者から、「新たな在留管理制度の円滑な導入を実現するためにも、不法滞在者、その中でも特に外登証を所持している不法滞在者の数を極力減少させることが重要であると考えております。そのためには不法滞在者の効率的な摘発を継続して行っていかなければなりませんが、一方で、不法滞在者に自発的出頭を促すことも必要であると考えております。不法滞在者の自発的な出頭を促す観点からは・・・いわゆる在留特別許可の透明性をさらに向上させることが必要でありますので、この附則の規定を設けたものでございます。」等の説明がなされているものと承知している。

十二 難民認定制度運用の見直し状況検証のための有識者会議について

1 2015年9月から2018年3月にかけて、難民認定制度運用の見直し状況検証のための有識者会議による検証対象となった案件数と、検証対象となった案件に係る難民の国籍の内訳を明らかにされたい。また、同期間において有識者会議委員により実際に検証された案件数と、実際に検証された案件に係る難民の国籍の内訳も明らかにされたい。

十二の1について

難民認定制度運用の見直し状況検証のための有識者会議(以下単に「有識者会議」という。)においては、これまで、平成27年9月から平成28年6月までに難民認定手続が終了した250件の案件から有識者会議の各委員がそれぞれ抽出した合計32件の案件について検証が行われた。当該250件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドネシアが90件、カンボジアが5件、スリランカが1件、タイが3件、ネパールが33件、パキスタンが1件、フィリピンが14件、ベトナムが97件、ミャンマーが6件であり、当該32件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドネシアが8件、カンボジアが1件、スリランカが1件、タイが1件、ネパールが6件、フィリピンが2件、ベトナムが9件、ミャンマーが4件である。

また、現在、同年7月から12月までに難民認定手続が終了した367件の案件から有識者会議の各委員がそれぞれ抽出した合計30件の案件について検証が行われているところである。当該367件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドが2件、インドネシアが198件、ガーナが1件、カンボジアが6件、スリランカが2件、トルコが13件、ネパールが19件、パキスタンが2件、フィリピンが80件、ベトナムが27件、ミャンマーが17件であり、当該30件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドが1件、インドネシアが10件、カンボジアが2件、トルコが2件、ネパールが2件、フィリピンが8件、ベトナムが2件、ミャンマーが3件である。

2 2015年度、2016年度及び2017年度において、難民認定制度運用の見直し状況検証のための有識者会議はそれぞれ何回開催されたか。明らかにされたい。

十二の2について

有識者会議の委員による会議は、平成28年度に1回目の会議が開催され、同年度にこの1回目の会議を含めて4回、平成29年度に1回開催された。

  右質問する。

[了]

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