国会質疑等(2019年4月19日)糸数慶子議員(無所属・参)質問主意書[未成年者の収容]

第198回国会 質問第31号 参議院議員糸数慶子議員「未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問主意書」(2019年4月9日)(外部リンク:参議院ウェブ

[198参-31]190409質-糸数慶子(沖縄の風)_190419答-安倍晋三首相 [入管収容、未成年者][PDF]

答弁書31号 参議院議員糸数慶子君提出未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問に対する答弁書(2019年4月19日)

未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問主意書

一 未成年者の難民認定申請について

1 2018年の未成年者(20歳未満の者を指す。以下同じ。)の難民認定申請件数と、その年齢別内訳を示されたい。

一の1について

平成30年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2第1項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に20歳未満であったものの数は799人であり、その年齢別の内訳は、0歳が269人、1歳が25人、2歳が38人、3歳が20人、4歳が26人、5歳が28人、6歳が9人、7歳が21人、8歳が17人、9歳が10人、10歳が21人、11歳が12人、12歳が12人、13歳が12人、14歳が13人、15歳が14人、16歳が25人、17歳が29人、18歳が69人、19歳が129人である。

2 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請書の家族構成の欄に、在日で18歳以上の者が書かれていなかった件数を示されたい。

一の2について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

3 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請時に申請者が在留資格を有していなかった件数を示されたい。

一の3について

平成30年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に20歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は268人であり、このうち入管法第22条の2第1項の規定により本邦に在留していたものの数は245人であり、不法に本邦に在留していたものの数は23人である。

4 2018年末時点の難民認定申請中の未成年者数を、その年齢別に示されたい。

一の4について

平成30年末時点で難民認定申請中の者のうち、同時点で20歳未満であったものの年齢別の内訳は、0歳が128人、1歳が64人、2歳が49人、3歳が47人、4歳が37人、5歳が35人、6歳が38人、7歳が30人、8歳が33人、9歳が24人、10歳が27人、11歳が24人、12歳が23人、13歳が19人、14歳が20人、15歳が23人、16歳が31人、17歳が51人、18歳が79人、19歳が102人である。

5 2017年及び2018年の難民認定手続の一次審査で、本人以外の者がインタビューに同席したケースはあるか。あれば、その件数を年別に示されたい。

一の5及び6について

平成29年及び平成30年に難民調査官が行った入管法第61条の2の14第1項に規定する事実の調査において、難民認定申請をした者に対する事情聴取に当該申請者以外の者を立ち会わせた事案があることは把握しているが、その件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

6 前記一の5の件数のうち、インタビューを受けた本人が未成年者であった件数を、年別に示されたい。

一の5及び6について

平成29年及び平成30年に難民調査官が行った入管法第61条の2の14第1項に規定する事実の調査において、難民認定申請をした者に対する事情聴取に当該申請者以外の者を立ち会わせた事案があることは把握しているが、その件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二 入国管理局の収容施設の被収容者について

2017年末時点及び2018年末時点における入国管理局の収容施設への被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中及び審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。)中のそれぞれの人数を、年別に示されたい。

二について

平成29年末時点における入国管理局(当時)の収容施設に収容中の被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中の者の数は298人、審査請求(入管法第61条の2の9第1項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)第75条の規定による改正前の入管法第61条の2の9第1項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は307人である。また、平成30年末時点における被収容者のうち、難民認定申請中の者の数は229人、審査請求中の者の数は348人である。

三 入国管理行政における子どもの保護について

1 2018年末時点における被収容者のうち、未成年(20歳未満を指す。以下同じ。)の子どもが日本国内に在留している者の数を示されたい。

三の1、2及び4から8までについて

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

2 現在の被収容者のうち、未成年の子どもが日本国内に在留している者の数を示されたい。

三の1、2及び4から8までについて

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

3 2013年から2018年までの間に、入国管理局の収容施設への保護者の収容を理由に、入国管理局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数を、年別に示されたい。

三の3について

平成25年から平成30年までの間に、入国管理局(当時)の収容施設に保護者を収容したことを理由に、同局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数は、平成25年が1件、平成26年が3件、平成27年が1件、平成28年が2件、平成29年が3件、平成30年が2件である。

4 前記三の3に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。

三の1、2及び4から8までについて

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

5 前記三の3の保護者の性別と収容期間の内訳を、年別に示されたい。

三の1、2及び4から8までについて

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

6 前記三の3の件数のうち、収容された保護者が難民認定申請者であった件数を、年別に示されたい。

三の1、2及び4から8までについて

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

7 前記三の6に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。

三の1、2及び4から8までについて

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

8 前記三の6の保護者の性別と収容期間の内訳を、年別に示されたい。

三の1、2及び4から8までについて

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

9 国連子どもの権利委員会が2019年2月に採択した「日本の第四回・第五回統合定期報告書に関する総括所見」では、パラグラフ42において、入国管理行政に関し、(1)子どもに関連するすべての決定において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべき、(2)庇護希望者である親が収容されて子どもから分離されることを防止するための法的枠組みを確立するべき、(3)庇護希望者または移住者であって保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子どもの収容を防止し、このようなすべての子どもが収容施設から直ちに放免されることを確保するべきとの勧告がなされている。(1)から(3)の各勧告に対して、政府は今後どのように応じる予定か。特に法改正や出入国管理基本計画の修正の予定の有無について、政府の見解を示されたい。

三の9について

御指摘の勧告については、法的拘束力を有するものではないが、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。なお、出入国在留管理庁においては、退去強制手続に際し、原則として、児童は収容しないこととしているのみならず、その児童の監護に必要な親がいる場合にはその親も収容することなく手続を行っており、また、例外的に、児童を収容する場合であっても、その期間は必要最小限にするとともに収容時の児童の処遇についても児童の最善の利益をも考慮して対応しているところである。

右質問する。

[了]

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