法相会見(2023年7月14日)アフガニスタン人の難民認定;スーダン人に対する緊急避難措置;難民認定制度等

法務大臣閣議後記者会見の概要「スーダン人に対する緊急避難措置に関する質疑について」(2023年7月14日)(外部リンク:法務省ウェブ

冒頭説明 

1件目は、スーダン人に対する緊急避難措置についてです。
 スーダンにおいては、本年4月15日、スーダン国軍(SAF)と準軍事組織である即応支援部隊(RSF)との間で衝突が発生し、現在も事態の改善に向けた動きが見られない状況にあります。
 現下の状況を踏まえ、本日以降、一定期間日本に在留しており、スーダンにおける情勢不安を理由に引き続き日本での在留を希望するスーダン人の方々への緊急避難措置として、個別の事情を踏まえつつ、就労可能な「特定活動」の在留資格を許可し、在留を認めることとしました。また、退去強制令書が発付されている方についても、御本人の意思に反して送還することはいたしません。
 法務省としては、今後のスーダンにおける情勢の変化を踏まえつつ、個々の外国人の方々の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいります。 2件目は、アフガニスタン人の難民認定について、近時の諸情勢に鑑みて御説明します。 
 アフガニスタンにおきましては2021年(令和3年)8月以降、情勢が不透明な状況であることを踏まえ、アフガニスタン人の方から難民認定申請がなされた場合には、最新のアフガニスタン情勢を踏まえ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定するなどしているところです。
 この認定に関し、個別の申請者が具体的にどのような方なのかについての言及は差し控えますが、本年、多数のアフガニスタン人の方々から難民認定申請をしたい旨の相談を受け、申請者ごとに個別に審査した結果として、今週114人を難民として認定しました。
 また、そのほかにも、本年1月から6月末までの間に、23人のアフガニスタン人の方について難民と認定しています。
 法務省としては、引き続き、真に庇護を必要とする方の確実な保護に取り組んでいく所存です。

スーダン人に対する緊急避難措置に関する質疑について 


【記者】
 スーダンの関係ですけれども、これは「特定活動」のビザを出した人が既にいるという理解でよろしいでしょうか。

【大臣】
 今日、皆さんに方針を報告させていただきましたので、今日以降、この対応を取っていくということになります。タイミングとしましては。

【記者】
 今、発言のあったスーダンの関係ですけれども、現在どれぐらいのスーダンの方が日本にいらっしゃって、どれぐらいの方に「特定活動」を出される見込みがあるのかというところを、もし数字としてお持ちであればお伺いしたいです。

【大臣】
 これから個別に精査することになりますので、現時点で一概にお答えすることは困難ですけれども、ただ、参考として申し上げると、本邦に滞在しているスーダン人の総数は、本年5月末時点で約400名というふうに聞いております。

難民認定制度等に関する質疑について 

【記者】
 難民審査の在り方についてですが、参与員制度も含めてですね。大臣は、これについては大きく見直す必要がないと、法律的に見直す必要がないというふうに常々おっしゃって、その有力根拠として、直近の109件の訴訟のうち、国が否定されたのが5件だけだと。間違ったのが5パーセントにとどまっているということですが、これは以前、刑事裁判なんかを見ますと、直近5年間で国が間違ったのは0.04パーセントなんですね。無罪だという判決が出たのが。確定判決です、これ。非常に、これに比べれば難民審査の国の判断というのは甘いということは言えると思うんですけれど、これを根拠に審査制度を見直さなくても良いとおっしゃっているところがよく分からなくて、これについては、審査制度がゆるいということの証明にはなっても、何ら国のあれが正しいんだと。全般に正しいんだと。難民審査制度がですね。ということの証明には全くならないと思うのです。これはどういうことですか。こういうことをおっしゃっているのか教えてください。

【大臣】
 見解の相違としか言えませんが、世の中の人は、109件のうち104件、この難民不認定ということに関する裁判において、そういう傾向が示されているということにつきましては、私はかなり理解を得られると思っていますので、そこはもう見解の相違と思います。

【記者】
 今の件ですけれども、前にも質問しましたが、日本は国内人権機関もなければ個人通報制度にも入っていない。それによって、司法判断というのは大きく分かれてくると思うのですけれども、その見解について考えてください。そのことを考えていらっしゃるのであれば、世界で120か国以上国内人権機関があるのに、日本にはないという事実があるのですけれども、そこについてどう考えていらっしゃるか。

【大臣】
 何度も御答弁させていただいていると思いますけれども、我が国の人権救済制度の在り方は、これまでなされてきた議論の状況も踏まえながら、不断に検討しています。
 そして、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大事にし、いきいきとした人生を享受できる共生社会の実現を目指して、個別法によるきめ細かな人権救済を推進しているところでありまして、これは今後ともしっかりやっていきたいと思っています。

【記者】
 入管法改正に伴う附帯決議のことで、2点手短に質問したいと思います。
 附帯決議では、難民認定申請における透明性・公平性に関する検討・配慮を行うとしておりますが、これ、具体的にどんなことを行うおつもりなのかというのがまず1点。
 関連して、まさに難民審査参与員の柳瀬房子さんの透明性・公平性が国会で問われたわけですが、大臣は、こう言っては何ですけれど、ひたすら柳瀬さんをかばうだけなので、むしろ疑惑、深まってしまっているわけですよね。ですから、これまで柳瀬さんが審査した内容を、個人名は伏せた状態で見せていただけないかと。特に、ミャンマー、シリア、アフガニスタンやコンゴなどからの難民認定申請者の審査内容は重要かと思います。記者に見せるのが難しいということであれば、野党を含む法務委員会の議員に見せていただけないかと。これまでの言動から考えて、どうしても大臣が柳瀬さんをかばう傾向があるので、柳瀬さんに忖度しない立場の人間が見て判断するべきかと思います。よろしくお願いします。

【大臣】
 前者の質問につきましては、法案審議において、難民調査官や難民審査参与員の審査や研修の在り方、未成年の送還忌避者などに対する在留特別許可の在り方、収容に代わる監理措置制度の運用の在り方など、様々な事項について法案審議の過程で御指摘を頂いて、そして衆議院においては修文が行われ、参議院においても附帯決議がなされたと。そういう経緯があります。当然のことながら、附帯決議で、今、御指摘があった、「難民等の認定申請を行った外国人に対し質問する際の手続の透明性・公平性を高める措置について検討を加え、十分な配慮を行うこと。」という附帯決議を頂いておりますので、これは真摯に受け止めて、その趣旨を踏まえて改正法の施行に向けて準備を進めるに当たり、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
 また、柳瀬さんの件につきましては、見解が相当相違していると思うものの、個別の一つ一つの審査について、どこをどう誰が対応したかということについては、お答えを差し控えさせていただきたいと思っております。


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