提出法案 2022年(第210回国会)[閣法12号]

    • 民法等の一部を改正する法律案(第210回国会・閣法12号)

衆議院(衆議院ウェブ>議案情報

    • 令和4年11月17日本会議可決
    • 令和4年11月9日法務委員会可決/附帯決議

(抜粋)

5項 国籍法第3条の改正により、国籍取得後に事実に反する認知が明らかとなった場合には、認知の無効を争うことができなくなることを踏まえ、無国籍者の発生防止の観点や日本人として生活していた実態等を十分に勘案して、帰化又は在留資格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対応を行うこと。

参議院(参議院ウェブ>議案情報

    • 令和4年12月10日本会議可決
    • 令和4年12月8日法務委員会可決附帯決議

(抜粋)

5項 国籍法第3条の改正により、国籍取得後に事実に反する認知が明らかとなった場合には、認知の無効を争うことができなくなることを踏まえ、無国籍者の発生防止・削減の観点や日本人として生活していた実態等を十分に勘案して、当該子の法的地位を速やかに安定させるよう、帰化又は在留資格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対応を行うこと。

6項 政府は、本法施行後、国籍取得後に事実に反する認知が明らかになり、国籍取得が当初から無効となる子の件数及びその原因を把握し、必要に応じて、それに伴う課題等の有無を検討すること。

赤字は参院で追加された箇所