入管資料(2022年5月13日)入管庁が「令和3年における難民認定者数等について」を発表しました。

令和3年における難民認定者数等について(外部リンク:入管庁ウェブ

日付:2022年5月13日

作成:出入国在留管理庁

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報道発表資料

令和4年5月13日
出入国在留管理庁

令和3年における難民認定者数等について

・難民認定申請者数は2,413人で、前年に比べ1,523人(約39%)減少。また、審査請求数は4,046人で、前年に比べ1,473人(約57%)増加。
・難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた外国人は654人。その内訳は、難民と認定した外国人が74人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が580人。

1 難民認定申請(一次審査)

(1)難民認定申請者数

 難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は2,413人であり、前年に比べて1,523人(約39%)減少しました。
 このうち、約52%に当たる1,248人が、過去に難民認定申請を行ったことがある申請者となっています。
 申請者の国籍は50か国にわたり、主な国籍はミャンマー、トルコ、カンボジア、スリランカ、パキスタンとなっています。 

(2)処理の状況

 難民認定申請の処理数は6,150人であり、前年に比べて711人(約13%)増加しました。
 その内訳は、難民と認定した者65人、難民と認定しなかった者4,196人、申請を取り下げた者等が1,889人となっています。
 

2 審査請求(不服申立て)

(1)審査請求数

 難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求(注)を行った外国人は4,046人であり、前年に比べて1,473人(約57%)増加しました。
 その国籍は42か国にわたり、主な国籍はスリランカ、カンボジア、ネパール、パキスタン、バングラデシュとなっています。
(注)難民の認定をしない処分に対する不服申立ては、平成28年4月1日に施行された改正入管法により、従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められました。 

(2)処理の状況

 不服申立ての処理数は7,411人であり、前年に比べて936人(約14%)増加しました。
 その内訳は、不服申立てに「理由あり」とされた者9人、「理由なし」とされた者6,732人、不服申立てを取り下げた者等が670人となっています。 

3 難民認定者数及び人道配慮による在留許可者数

 難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた者は654人となっています。そのうち、難民と認定した者は74人(一次審査での認定者65人と不服申立てで「理由あり」とされた者(認定者)9人の合計)であり、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は580人(注)となっています。
(注)令和3年5月28日に開始した本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置に基づき、難民認定手続の結果が出る前に、当該措置に係る在留を先行して認めた者が含まれます。 

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