本国情勢を踏まえたアフガニスタンの方への対応(更新)(外部リンク:入管庁ウェブ)
日付:2022年2月18日頃
作成:出入国在留管理庁
テキスト
アフガニスタンにおいては、2021年8月15日、タリバンが首都カブールを制圧し、大統領が国外へ出国するなど、不透明な情勢が続いています。
出入国在留管理庁においては、帰国に不安を抱く在留アフガニスタン人の方々について、引き続き日本国内に留まることができるよう、在留許可の判断を適切に行っていきます。退去強制令書が発付されている方についても、ご本人の意思に反して送還することはしません。
また、アフガニスタンにおける情勢が改善されていないと認められる間は同様に対応します。
ついては、アフガニスタンにおける情勢不安を理由に、引き続き本邦での在留を希望するアフガニスタン人の方々については、最寄りの地方出入国在留管理官署へ御相談ください。
なお、現在有している在留資格に基づく活動を行っている方は、現在の在留資格で引き続き在留できます。
<日本政府の支援を受けてアフガニスタンから日本に入国したアフガニスタンの方への対応>
日本政府の支援を受けてアフガニスタンから日本に入国したアフガニスタンの方については、日本において行おうとする活動に応じて「留学」、「技術・人文知識・国際業務」、「家族滞在」等の在留資格を付与しています。緊急性等を理由として「短期滞在」の在留資格で入国された方についても、許可された在留期間(90日)を超えてこれらの活動を行うことを希望される場合には、在留資格の変更許可申請を受け付けています。
他方で、「短期滞在」の在留資格で入国し、許可された在留期間(90日)を超えて引き続き日本への滞在を希望する方のうち、これらの活動を行わない方については、今般、身元保証人(注)の方が、引き続き当該アフガニスタンの方(配偶者や子が本邦に滞在する場合は、同人らを含む。)が日本において安定した生活を送るために必要な支援を行うことや、帰国・出国できるようになった際の帰国・出国費用等を保証することを条件として、就労可能な「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可申請を受け付けることとしました。また、アフガニスタンにおける情勢が改善されていないと認められる間は在留期間更新許可申請も受け付けることとしました。
上記に該当するアフガニスタンの方については、最寄りの地方出入国在留管理官署へ御相談ください。
「特定活動(1年)」が許可された方の配偶者や子の呼び寄せについても、最寄りの地方出入国在留管理官署へ御相談ください。
(注)身元保証人は、原則として査証申請時の身元保証人を想定していますが、当該アフガニスタンの方(配偶者や子が本邦に滞在する場合は、同人らを含む。)が安定した生活を送るために必要な支援を行うことや、帰国・出国できるようになった際の帰国・出国費用等を保証する方であれば、査証申請時の身元保証人と同一でなくても差し支えありません。Support for Afghans in Japan in Light of the Situation in Afghanistan
The Immigration Services Agency of Japan seeks to enable Afghans in Japan who are concerned about returning to Afghanistan to remain in Japan by granting residence permit, based on appropriate consideration of their circumstances. Further, those Afghans who have received a written deportation order will not be deported against their will.
We will continue this policy until conditions in Afghanistan are considered to have improved.
If you are an Afghan who seeks to continue to remain in Japan due to the instability in Afghanistan, please consult your nearest Regional Immigration Services Bureau.
Moreover, if you are currently engaged in activities permitted by your current status of residence, you may continue to reside in Japan under the same status of residence.日本(にほん)にいるアフガニスタン人(じん)に出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)がすること
出入国在留管理庁は、日本にいるアフガニスタン人で、心配な気持ちでアフガニスタンに帰りたくない人は、日本にいることができるようにします。退去強制令書<=法律を守らなかった外国人に、日本からほかの国へ帰る命令が書いてある紙>をもらった人でも、帰りたくない人は、帰らなくてもいいようにします。
アフガニスタンがどうなるかわかるまでは、このことを続けます。
アフガニスタンがどうなるかわからないため、日本にこれからも住んでいたい人は、近くの地方出入国在留管理官署に相談してください。
今、持っている在留資格<=外国人が日本でできること。仕事をすることができる、学校に行くことができる、家族と生活することができるなど>でできることをしている人は、これからも同じ在留資格で日本にいることができます。日本(にほん)に助(たす)けてもらうことで、日本(にほん)に来(く)ることができたアフガニスタン人(じん)に、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)がすること
アフガニスタンにいると命が危ないなどの理由で、「短期滞在」で日本に来た人の在留期間<=在留<=日本にいること>できる期間>は90日です。でも、ほかの在留資格に変えると、90日を過ぎても日本にいることができます。ほかの在留資格に変えるためには、在留資格変更許可申請<=在留資格を変えるための手続>をしてください。
「留学」「技術・人文知識・国際業務<=専門技術を持つ人や、外国の言葉を日本語に換える仕事をしている人、デザイナー<=絵を書いたり、ものの形を考えたりする人>など>」「家族滞在<=日本に住んでいる外国人が養う夫や妻、または子ども>」など、日本でしたいことに合った在留資格に変えることができます。
ほかの在留資格に変えることができない場合は、「特定活動(1年)」(仕事をすることもできます)に変えることができます。変えるためには身元保証人(※)が必要です。身元保証人は、「特定活動(1年)」の人(その人の日本にいる夫や妻、子どももです)が日本で生活できるように手伝ってくれる人であることが必要です。アフガニスタンへ帰ることになったり、ほかの国へ行くことになったときは、必要なお金なども出してくれる人であることが必要です。
また、アフガニスタンがどうなるかわかるまでは、在留期間更新許可申請<=在留期限<=外国人が日本にいることができる最後の日>を長くする手続>をすることができます。
上に書いてある手続をしたいアフガニスタン人は、近くの地方出入国在留管理官署に相談してください。
「特定活動(1年)」の人で、まだアフガニスタンにいる夫や妻、子どもに日本へ来てほしい場合も、近くの地方出入国在留管理官署に相談してください。
(※)身元保証人になる人は、査証(ビザとも言います)<=ほかの国へ行くために必要なはんこや紙などです。ほかの国へ行く前に、その国の大使館などでもらいます>をもらう手続のときの身元保証人と同じ人でも、同じ人でなくてもいいです。査証をもらう手続のときの身元保証人と同じ人でない場合は、下に書いてある人であれば、あなたの身元保証人にすることができます。
・あなた(あなたの日本にいる夫や妻、子どももです)が日本で生活できるように手伝ってくれる人
・あなた(あなたの日本にいる夫や妻、子どももです)がアフガニスタンへ帰ることになったり、ほかの国へ行くことになったとき、必要なお金などを出してくれる人
د افغانستان شرائطو ته په کتو سره په جاپان کې د افغانانو ملاتړ
په جاپان کې د کډوالۍ د خدماتو اداره هڅه کوي ترڅو د یادو شرائطو له امله د رامنځ ته شویو مؤجه دلائلو له مخې هغو افغانانو ته په جاپان کې د استوګنې اجازه ورکړي چې هېواد ته د بېرته ستنېدو په اړه اندېښنه لري. که چېرې په جاپان کې د یو افغان د ایستلو رسمي مکتوب هم صادر شوی وي، هغه به د خپلې خوښې خلاف له هېواده و نه ایستل شي.
موږ به دغې تګلارې ته تر هغې دوام ورکړو ترڅو په افغانستان کې شرائط مخه په ښه کېدو نه وي.
که چېرې تاسو افغان یاست او دا هیله لرئ چې خپل هېواد کې د ناوړه شرائطو له امله غواړئ جاپان کې استوګنه وکړئ، مهرباني وکړئ خپل د مهاجرینو لپاره ترټولو نيژدې د خدماتو سیمه ئیز دفتر ته مراجعه وکړئ.
سربېره پردې، که چېرې تاسو دمګړۍ په یوه داسې فعالیت کې ښکېل یاست چې ستاسو د مېشت کېدو دوسیې ته په کتو سره اجازه درکړل شوې وي، نو تاسو کولای شئ د هماغه ورته مهاجرتي وضعیت په لرلو سره په جاپان کې مېشت شئ.
حمایت از افغان ها در جاپان با توجه به شرایط افغانستان
اداره خدمات مهاجرت جاپان در تلاش است تا به افغان هایی که نگران برگشت به افغانستان هستند، اجازه اقامت بر اساس در نظر گرفتن شرایط مناسب به انها کمک کند تا در جاپان بمانند. حتی اگر یک افغان در جاپان دستور اخراج کتبی دریافت کرده باشد، بر خلاف خواستش اخراج نخواهد شد.
ما به این پالیسی تا بهبود شرایط در افغانستان ادامه خواهیم داد.
اگر شما افغان هستید و می خواهید به دلیل عدم ثبات در افغانستان، در جاپان بمانید، لطفا با نزدیکترین اداره خدمات مهاجرتی منطقه ای خود مشورت نمایید.
علاوه بر این، اگر در حال حاضر مشغول فعالیتهای هستید که توسط وضعیت اقامت فعلی تان مجاز است، می توانید با همان وضعیت اقامت به سکونت در جاپان ادامه دهید.