声明・提言等(2020年4月24日)全難連ほか2団体より入管庁宛てに申入書を出しました。

申入書[PDF]

日付:2020年4月24日

発出者:全難連、入管問題調査会、全件収容主義と闘う弁護士の会 ハマースミスの誓い

受信者:出入国在留管理庁、東京出入国在留管理局

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申 入 書
出入国在留管理庁 御中
東京出入国在留管理局 御中
2020年4月24日
全国難民弁護団連絡会議
入管問題調査会
全件収容主義と闘う弁護士の会 ハマースミスの誓い
申入れの趣旨
1 被仮放免者の出頭免除措置を踏まえ、一時旅行許可とともに指定居住変更許可
の申請について郵送の方法を認めるよう、求める。その場合においても、出頭免
除により混乱もありうることから、次回出頭までの間、上記許可を得なかったと
しても、将来の仮放免取消処分の対象としないよう、求める。
2 出頭免除に係る仮放免期間が経過してから次回出頭までの地位を証明する文書
を交付するよう、求める。
3 被仮放免者に対する一時旅行許可制度の運用については、過度に厳格となるこ
となく、県外病院での診療、県外居住親族の介護や面会、食糧等の支援物資の受
け取りなど、必要な場合の許可がなされるよう、求める。
4 職権仮放免や保証金なしでの仮放免を検討することにより、さらに柔軟に仮放
免を運用するよう、求める。また、保証人を確保する必要がある場合には、弁護
士等からの電話を取り次いで電話協議を可能にする等、弁護士等から被収容者へ
の連絡に便宜を図ることを、求める。
5 現行の仮放免保証金の納付手続を可能な限り簡便化するよう、求める。
理 由
1 東京出入国在留管理局等で実施されている被仮放免者の出頭の当面免除措置及
– 2 –
びその twitter での発信は、望ましい措置と評価しております。
2 しかし、人の移動と集中をさらに回避するため、一時旅行許可とともに指定住
居変更許可の申請は郵送による方法が認められるよう、求めます。また、当面、
形式上の仮放免期間が経過してから次回出頭までの間については、被仮放免者本
人にとっては、一時旅行許可や指定住居変更許可について申請が必要かどうか、
またどのように申請したらよいか判断ができなくともやむを得ないと思います
し、その間の法的地位も曖昧です。それなので、次回出頭までの間の、形式上条
件違反にあたる行動については、将来、仮放免取消処分の対象とされるべきであ
りません。
3 また、形式上の仮放免期間が経過してから次回出頭までの間について、その地
位を証明する文書が存在しないことは、被仮放免者にとって大変不安な状態とな
ります。警察官の中には情報に疎い人がいることもあり得、不必要なトラブルが
生じかねません。仮放免許可書に代替するなんらかの文書を交付することをぜひ
検討してください。
4 一時旅行許可申請については、外出自粛などの要請を踏まえて、厳しく審査さ
れることはある程度やむを得ないと思います。しかし、要請はあくまでも法的義
務ではないこと、入管法上の行動範囲制限は逃亡防止を主目的とするものである
ことに鑑み、過度に厳格にされることには問題があります。例えば通院、親族の
介護や面会、食糧等の支援物資の受け取りなどを目的とする場合などは、許可さ
れるよう申し入れます。
5 仮 放 免 に つ い て 、 2 0 2 0 年 4 月 2 1 日 の 法 務 大 臣 の 閣 議 後 記 者 会 見 に
よ れ ば 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 拡 大 を 受 け て 柔 軟 に 運 用 さ れ て い る と
のことですが、職権仮放免や保証金なしでの仮放免を検討することにより、さら
に柔軟に仮放免を運用するようにしてください。また、保証人を確保する必要が
ある場合には、弁護士等からの電話を取り次いで電話協議を可能にする等、弁護
士等から被収容者への連絡に便宜を図るよう申し入れます。
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6 人 の 移 動 を 回 避 す る た め 、 現 行 の 仮 放 免 保 証 金 の 納 付 手 続 を 可 能 な 限 り
簡便化してください。例えば、東日本センターにおける仮放免手続では、現金
があることを提示した上、保証書を提出するだけにして、保証書提出後1週間以
内に、田町の日銀代理店で納付し、東京入管に納付書を提出するとか、又は、電
子納付を可能にする等の措置を取られるよう申し入れます。
7 上記申入について、本書面到達後速やかにご検討の上、1週間以内にご見解を
いただきたく、お願い致します。
以上

参考:2020年6月3日付け3団体「申入書」2020年5月15日付け3団体「申入書」

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