国際機関(2010年6月20日)子どもの権利委員会の総括所見(第3回)[CRC/C/JPN/CO/3]

子どもの権利委員会の総括所見[CRC/C/JPN/CO/3](仮訳)[PDF](外部リンク:外務省)/原文英語(外部リンク:OHCHR)

発信者:子どもの権利委員会

日付:2010年6月20日

参考:声明/提言等セクショントップ (jlnr.jp)

▽ 抜粋

    8. 特別な保護措置(条約第22条,第38条,第39条,第40条,第37条(b),第30条,第32条~第36条)
    
    同伴者のいない難民児童
    
    77. 委員会は,犯罪行為の疑いがない場合でも庇護申請児童を収容する慣行が広く行われていること及び同伴者のいない庇護申請児童のケアのための確立されたメカニズムが欠如していることに懸念を表明する。
    
    78.委員会は,締約国に対し,以下を勧告する;
    
    (a)庇護申請児童の収容を防止し,入管収容施設からのすべての庇護申請児童の速やかな放免を確保し,彼らにシェルター,適切なケア及び教育へのアクセスを提供するため,公的なメカニズムの確立を含む速やかな措置を講じること,
    
    (b)児童の最善の利益が最優先に考慮されることを確保しつつ,公平かつ児童に配慮した難民認定手続の下,同伴者のいない児童の難民申請手続を加速させ,後見人や法的代理人を指名し,親や他の親族の追跡を行うこと,
    
    (c)国連難民高等弁務官(UNHCR)の「児童の最善の利益の公式な決定に関するガイドライン」及び「難民児童の保護及びケアに関するUNHCRガイドライン」を考慮しつつ,難民保護分野における国際基準を尊重すること。

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