平成28年9月28日付け法務省管警第202号法務省入国管理局長指示「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の徹底について」

「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の徹底について」(平成28年9月28日付け法務省管警第202号法務省入国管理局長指示)[PDF](全難連開示行政文書)

日付:2016年9月28日

作成:法務省入国管理局長

法務省管警第202号
平成28年9月28日
入 国 者 収 容 所 長 殿
地 方 入 国 管 理 局 長 殿
地方入国管理局支局長 殿
法務省入国管理局長 井 上 宏
(公印省略)
被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の
徹底について(指示)
退去強制令書が発付されたものの送還の見込みが立たない被収容者については,仮
放免を許可することが適当とは認められない者を除き,出入国管理及び難民認定法第
54条に規定する仮放免を活用する一方,適正な仮放免の運用を担保するために被退
令仮放免者の動静監視を強化し,仮放免の条件違反者や仮放免理由の消滅者等,仮放
免を継続しておくことが適当ではない者については,仮放免の取消しや仮放免期間の
延長不許可により再収容するなど,仮放免の適正化を図るとともに,速やかな送還に
向けた準備を行うよう,平成27年9月18日付け法務省管警第263号「退去強制
令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」をもって通達し
ているところです。
しかしながら,その後の仮放免制度の運用状況を見ると,当該通達の趣旨を踏まえ
た取扱いが適正に行われているとは言い難い部分が見受けられます。
今後,一層適正な退去強制業務を遂行するためには,仮放免の運用が一つの鍵を握
っているところ,改めて当該通達の趣旨を踏まえ,仮放免の適正化に向け,積極的か
つ厳格な運用に努めるよう指示します。
また,依然として被退令仮放免者の仮放免条件違反やその疑いのある者が散見され
ているところ,現実的には,多数の被退令仮放免者を抱える地方入国管理官署にあっ
ては,十分な動静監視が実施されていない状況にあることから,動静監視を実施する
に当たっては,入国審査官と入国警備官が協働して動静監視を実施する体制を構築す
るなど,動静監視の体制や手法に工夫を凝らし,適切な運用に努めるよう徹底願いま

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